会社都合退職とは?自己都合退職との違いやメリット・デメリットについて|求人・転職エージェント

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更新日:2021/12/28

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会社都合退職とは?自己都合退職との違いやメリット・デメリットについて

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退職には「会社都合退職」と「自己都合退職」の2種類の退職があります。「会社都合退職」か「自己都合退職」かによって、退職金、失業後にもらえる失業給付金の金額や給付期間、転職時の履歴書の記載方法などに違いがあります

本記事は、会社都合退職と自己都合退職の違い、メリットやデメリットを解説します。

退職の予定が直近でない場合でも知っておいたほうがよい情報ですので、これを機に正しく理解しましょう。

目次

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会社都合退職とは

「会社都合退職」とは、自分の意志とは関係のない会社都合による退職のことです。業績悪化による人員整理や経営破綻など、一方的に会社から労働契約を解消される場合がこれに当てはまります。

また、会社からの退職勧奨や希望退職に応じた場合や、勤務地の移転により通勤ができなくなった場合なども会社都合退職に当てはまります。そのほかにも、ハラスメントの被害なども本人の働きたい意志に反しているため会社都合退職に該当します。

会社都合退職と自己都合退職の違い

会社都合退職と自己都合退職の違いはどこにあるのでしょうか?

それぞれのメリット・デメリットについて解説していきます。

会社都合退職のメリット・デメリット

会社都合退職のメリットは、失業給付金の支給タイミングが早いことです。最短7日間の待機期間を経れば失業給付金を受給することができます。また給付金の支給日数は90日から最大330日となっており、自己都合退職よりも期間が長くなっています。

デメリットは、転職時に面接官からの質問事項が増える場合があることです。会社都合退職の場合、履歴書には「会社都合による退職」と記載をします。会社の倒産などは理由が明白な場合は多くを追求されませんが、「退職勧奨」の場合はその理由を深く聞かれる場合があります。就労時のトラブルや個人の業績などを質問されることもあるため、より慎重な面接対策が必要となります。

自己都合退職のメリット・デメリット

自己都合退職とは、引っ越しや結婚、転職など自身の都合によって退職することです。

自己都合退職の場合、履歴書には「一身上の都合」と記載します。在職期間が極端に短い場合や転職回数が極端に多いなどの場合を除き、会社都合退職と比較すると退職理由を深くは追及されないことがメリットとなります。

一方、デメリットは、失業給付金がすぐに受け取ることができない点と退職金が減額される点です。失業給付金を受け取るためには「待機期間」として7日間の日数が必要となり、会社都合退職の場合は待機期間後すぐに受給開始となりますが、自己都合退職の場合、さらに「給付制限」と呼ばれる期間が3ヵ月間発生します。また、会社都合退職と比べると給付期間も短くなっており、90日から最大で150日となっています。

退職金においても、会社都合退職よりも自己都合退職のほうが減額されて支払われるケースが多い点にも注意が必要です。企業によって退職金有無や支給条件は異なりますので、退職金の詳細は就業規則を確認しましょう。

会社都合退職の例

では、会社都合退職においてはどのようなケースがよくあるのかを見てみましょう。

会社の業績悪化

会社の業績悪化により退職を余儀なくされた場合、また会社が倒産した場合は会社都合退職となります。

なお倒産に関しては、破産だけでなく民事再生を受けた場合、会社更生などの各倒産手続の申立てを行った場合も対象となります。

移転に伴い通勤が難しくなった

会社の勤め先が移転し通勤が困難となった場合の離職は会社都合退職となります。

逆に、自身の引っ越しにより通勤が困難になった場合は会社都合ではなく自己都合退職となりますので注意が必要です。

賃金の未払い、不当な賃下げ

賃金の未払いや不当な賃下げにより退職した場合は会社都合退職となります。

未払いとは、退職手当を除く「賃金の3分の1」を超える金額が支払期日までに支払われない月が連続2ヵ月以上、または離職直前 6ヵ月の間に3ヵ月あった場合を指します。不当な賃下げとしては、支払われていた賃金の85%未満に賃金が低下した場合、または低下予定の場合が該当しますが、低下の事実について予見しえなかった場合に限ります。

退職勧奨に応じた退職

退職勧奨に応じた退職は会社都合退職となります。退職勧奨は事業主から直接勧奨された場合はもちろん、間接的に退職勧奨された場合も該当します。

ただし、会社が従来から「早期退職優遇制度」などを設置し優遇制度に応募した場合は会社都合退職とはなりません

上司や同僚からの嫌がらせを受けた

上司や同僚からの嫌がらせやハラスメントを受けたために退職した場合も会社都合退職に該当します。この場合は都道府県労働局に相談することも解決の一助となることがあります。労働局はハラスメントをはじめあらゆる分野の労働問題を対象にしており、労働者でもプライバシーが配慮された状態で相談することが可能です。

ご自身が勤務先の職場で働き続けたい意思が強い場合は、転職を検討する前に労働局を利用してみましょう。

解雇でも会社都合にならないケース

従業員に著しい落ち度があり解雇された場合は自己都合退職の扱いになる場合があります。

着服などの不正、遅刻や無断欠勤、職場の風紀や規律を乱す行動、そのほか就業規則において懲戒処分の対象となり得る問題を起こした場合はこちらに該当します。処分の理由に納得できない場合や不当な処分の可能性がある場合などは企業に詳しい説明を求めましょう。

「特定理由離職者」に該当する場合はどうなる?

「特定理由離職者」とは、自己都合退職ながらやむを得ない事情を抱えており、保護が必要と思われる離職者のことです。「特定理由離職者」に該当すると、会社都合退職における「特定受給資格者」とほぼ同等の扱いを受けることができます。

特定理由離職者に該当する範囲としては、次の2つの区分があります。

  • 有期労働契約の雇い止め
  • 正当な理由のある自己都合退職

有期労働契約の雇い止め

有期の労働契約の締結において契約更新の可能性はあるが確実ではない場合が該当します。

契約更新はしないことが明確な場合や本人が契約更新を希望しない場合には雇い止めには該当しません。

正当な理由のある自己都合退職

厚生労働省では「正当な理由」として以下の場合を示しています。

  • 体力の不足、心身の障害、疾病、視力・聴力・触覚等が減退した
  • 妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間の延長措置を受けた
  • 父母や親族の死亡、疾病、負傷、扶養など、家庭の事情が急変した
  • 配偶者や親族と別居生活を続けることが困難になった
  • 結婚、育児、事業所の移転、転勤、配偶者の転勤などのため、通勤が困難になった
  • 希望退職者の募集に応じた

ただし、これら正当な理由のある自己都合退職に該当する場合であっても、失業給付金の給付日数は自己都合退職の場合と同じです。なお、被保険者期間が1年未満の場合は失業給付金の所定給付日数は90日間となります。

詳しくはこちらをご確認ください。

特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 - 厚生労働省

「特定理由離職者」に該当するかの判断について

特定理由離職者に該当するか否かは、会社ではなくハローワークまたは地方運輸局が判断します。申し入れがない場合は自己都合退職として処理されてしまいますので、該当する可能性がある場合は具体的な退職理由を申し出ましょう。その際にハローワークからは判断材料のための必要書類の提出を求められますので、必要書類をそろえて提出してください。

なお、特定理由離職者に該当させるために離職票に虚偽を記載することは法律違反であり、詐欺罪が適用されます。

まとめ

本記事では、会社都合退職と自己都合退職の違い、メリットやデメリットについて解説しました。

たとえいま退職の予定がない場合でも、ここで紹介した内容は知っておいて損はない情報です。これを機会に正しく把握しておくことをおすすめします。

また自らが退職者となった場合は、少しでも不明点をクリアにできるよう、専門の期間に相談をしてみましょう。

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執筆・編集

マイナビエージェント編集部

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