更新日:2026/10/02

この記事のまとめ
転職を考え始めたとき、「失業保険はいくらもらえるのか」「自己都合でも受給できるのか」と不安になる方は多いでしょう。受給額は、離職前の賃金、離職時の年齢、雇用保険の算定基礎期間、離職理由によって変わります。
この記事では、失業保険の受給条件と計算方法を3つのSTEPで整理し、自己都合退職と会社都合退職の違い、申請の流れを解説し、受給中のアルバイトや扶養に関する疑問に答えます。
目次

一般に「失業保険」「失業手当」と呼ばれているものは、雇用保険の求職者給付のうち「基本手当」のことを指します。雇用保険に加入して働いていた方が離職し、再就職を目指す間の生活を支える制度です。
退職しただけで自動的にもらえるものではなく、働く意思と能力があり、求職活動をしているのに就職できない「失業の状態」であることが必要です。受給できる日額や日数は、離職前の賃金、年齢、算定基礎期間、離職理由によって決まります。
受給の前提は、ハローワークで求職を申し込み、積極的に就職する意思があり、いつでも働ける能力があるにもかかわらず職業に就けない状態にあることです。そのうえで、原則として次の被保険者期間が必要です。
「離職日」とは勤務先に籍を置く最終日のことを指します。また病気やけが、妊娠・出産・育児などですぐ働けない方、しばらく休養する予定の方は、離職している間は基本手当の対象になりません。
失業保険(失業手当)の受給期間は離職日の翌日から1年間のため、離職した後引き続き30日以上働けない場合は受給期間延長を検討しましょう。また、在職中の休職者は「離職」していないため基本手当の対象外です。
参照:基本手当について|ハローワーク インターネットサービス
受給資格の判定に使う「被保険者期間」は、「雇用保険の加入月数」ではありません。離職日から1ヵ月ごとにさかのぼって区切り、各期間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1ヵ月と数えます。11日以上ある月が受給条件の必要数に足りない場合は、賃金支払いの基礎となった労働時間が80時間以上ある月も1ヵ月として数えます。
複数の勤務先の在籍した雇用保険期間の離職票を通算できる場合もあるため、短期間勤務した会社の離職票も含め、手元にある離職票はすべてハローワークへ提出しましょう。
パート・アルバイトでも、雇用保険に加入し、被保険者期間と失業状態の要件を満たせば基本手当を受給できます。現在の雇用保険の加入要件は、原則として週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあることです。雇用形態によって受給資格の基準が変わるわけではありません。
2028年10月1日からは、雇用保険の被保険者の要件のうち週所定労働時間の要件が「10時間以上」に引き下げられ、対象が広がる予定です。ただし、昼間学生(主に昼間に学業を行っている学生)など適用除外となる場合もあります。
要件を満たしているにもかかわらず加入漏れが疑われるときは、給与明細や労働条件通知書を用意してハローワークへ相談しましょう。
参照:雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要|厚生労働省
離職時に65歳未満の一般被保険者には基本手当が支給されますが、65歳以上の高年齢被保険者には、別制度の「高年齢求職者給付金」が原則として一時金で支給されます。離職前1年間に被保険者期間が通算6ヵ月以上あり、失業状態であることが必要で、算定した日額の30日分(算定基礎期間1年未満)または50日分(1年以上)が目安です。
高年齢求職者給付金は65歳以上の老齢年金との併給調整がありません。一方、65歳未満で基本手当を受ける場合は、特別支給の老齢厚生年金等が支給停止になることがあります。
参照:基本手当について|ハローワーク インターネットサービス

失業保険の総受給額は、賃金日額、基本手当日額、所定給付日数の順に確認すると、おおよその金額を試算できます。以下は2026年8月1日現在の基準です。
賃金日額は、原則として、被保険者期間として算入された最後の6ヵ月に支払われた賃金総額を180で割って求めます。
賃金日額=被保険者期間として算入された最後の6ヵ月の賃金総額÷180
たとえば、直前6ヵ月の賃金総額が150万円なら、150万円÷180=8,333円(1円未満切り捨て)です。
賃金には基本給のほか、残業代、通勤手当、住宅手当など労働の対価として支払われたものを含みます。一方、臨時に支払われる賃金や、3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(通常の賞与等)、退職金、慶弔見舞金、実費弁償的な出張旅費などは含みません。
「雇用保険被保険者離職票-2」の賃金額に誤りがないかも確認しましょう。
基本手当日額は、失業している日1日当たりの給付額です。賃金日額に所定の給付率を当てはめて計算します。
給付率は自分で選ぶものではなく、離職時の年齢と賃金日額により自動的に決まります。60歳未満はおおむね50~80%、60~64歳は45~80%で、賃金日額が低いほど給付率が高くなる仕組みです。中間の賃金帯は単純に一定率を掛けるのではなく、法定の逓減式で計算します。
基本手当日額=賃金日額×年齢・賃金日額に応じた給付率(上限・下限あり)
たとえば29歳で賃金日額が1万4,000円の場合は50%の区分なので、基本手当日額は7,000円です。一方、25歳で賃金日額が1万3,000円の場合は中間帯に当たり、単純な50%ではなく、2026年8月の算式では6,738円となります。
正確な日額は、受給資格決定後に交付される雇用保険受給資格者証の「基本手当日額」欄で確認できます。
参照:雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和8年8月1日から~|厚生労働省
総受給額の目安は、基本手当日額に所定給付日数を掛けて求めます。所定給付日数は、離職理由、離職時の年齢、雇用保険の被保険者であった期間(算定基礎期間)によって異なります。算定基礎期間は、受給資格の判定に用いる「被保険者期間」とは数え方が異なります。
総受給額の目安=基本手当日額×所定給付日数
たとえば、基本手当日額が5,000円で所定給付日数が90日なら、総受給額の目安は45万円です。実際には、認定対象期間中の就労や収入、受給期間の経過、早期再就職などにより、基本手当として振り込まれる額は変わります。
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※特定理由離職者のうち、契約更新を希望したのに雇い止めとなった一定の方について上表を適用する暫定措置は、受給資格に係る離職日が2027年3月31日までの場合に限られます(ただし、延長も検討されています)。障害者、統合失調症、躁うつ病罹患者等の就職困難者には別の給付日数があります。最終的な区分はハローワークが確認します。
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※「1年未満」欄は、特定受給資格者・特定理由離職者にのみ適用されます。
参照:基本手当の所定給付日数|ハローワーク インターネットサービス
賃金日額と基本手当日額には上限・下限があり、原則として毎年8月1日に、毎月勤労統計の平均定期給与額の変動などに応じて改定されます。2026年8月の変更も特別措置ではなく、毎年度の定例改定です。下限額には最低賃金の全国加重平均も反映され、基本手当日額の下限は2,562円となりました。
下表は2026年8月1日から2027年7月31日までの額です。
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参照:雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和8年8月1日から~|厚生労働省

自己都合退職と会社都合退職では、主に受給資格に必要な被保険者期間、給付制限の有無、所定給付日数が異なります。会社から受け取った離職票の離職理由に疑問がある場合は、そのままにせずハローワークへ申し出ましょう。
正当な理由のない自己都合退職では、所定給付日数は算定基礎期間10年未満が90日、10年以上20年未満が120日、20年以上が150日です。受給資格決定後、まず通算7日間の待期があり、2025年4月1日以降の離職は、その後原則1ヵ月の給付制限があります。
ただし、今回の離職前5年間に、正当な理由のない自己都合退職により2回以上受給資格決定を受けている場合や、重責解雇の場合は、給付制限が3ヵ月となります。
一定の教育訓練等を離職前1年以内に修了した場合や離職後に受講を開始した場合は、申出により給付制限が解除されることがあります。ただし、重責解雇は教育訓練等による給付制限解除の対象外です。
定年退職や通常の契約期間満了は所定給付日数こそ一般離職者の表を使いますが、正当な理由のない自己都合退職とは異なり、通常は1ヵ月の給付制限はありません。
なお、退職後しばらく休養する間は「すぐに働ける状態」ではないため、基本手当は受けられません。60歳以上65歳未満で定年等により離職し、しばらく休養する場合は、離職日の翌日から2ヵ月以内に申請することで、休養する期間を最長1年間、受給期間に加えることができます。
参照:雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要|厚生労働省
一般に「会社都合退職」と呼ばれるケースの中心は、倒産・解雇等による特定受給資格者です。受給資格は原則として離職日前1年間に被保険者期間が通算6ヵ月以上あれば認められ、7日間の待期後、自己都合退職のような給付制限はありません。
ただし、待期満了日にすぐ振り込まれるわけではなく、失業認定を経て支給されます。所定給付日数は、年齢と算定基礎期間に応じて90~330日です。たとえば33歳で算定基礎期間5年以上10年未満なら180日、50歳で20年以上なら330日となります。障害者等の就職困難者は別の区分です。
離職理由は、会社が離職票に記載した名称だけで確定するものではありません。ハローワークが本人と事業主双方の主張や資料を確認して判断します。特定受給資格者に該当し得る代表例は次のとおりです。
一方、「特定理由離職者」には、契約更新を希望したにもかかわらず雇い止めとなった方のほか、病気・けが、家族の介護、結婚や配偶者の転勤に伴う通勤困難など、正当な理由のある自己都合離職者が含まれます。
受給資格は、原則として離職前1年間に被保険者期間が通算6ヵ月以上あることです。特定理由離職者のうち、契約更新を希望したにもかかわらず雇い止めとなった一定の方は、2027年3月31日までの離職に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同じ扱いになります。
一方、病気やけがなど正当な理由のある自己都合離職者は、原則として一般離職者と同じ所定給付日数です。判断に迷う場合は、雇用契約書、給与明細、勤怠記録、メール、診断書など、経緯を示す資料を持って、早めにハローワークへ相談しましょう。
参照:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要|ハローワーク インターネットサービス

基本手当は自動的には支給されません。必要書類をそろえ、原則として、住居所を管轄するハローワークで求職申込みと受給手続きを行います。受給期間は原則として離職日の翌日から1年間のため、離職票が届いたら早めに動きましょう。
初回手続きでは、主に次の書類を用意します。
離職票-2は、賃金額と離職理由を確認してから提出してください。会社から離職票が届かない場合や記載内容に異議がある場合は、会社とのやり取りや労働条件通知書などを用意してハローワークへ相談できます。
複数の離職票がある方は、短期間のものも含めてすべて持参しましょう。また、ハローワークへのマイナンバー登録と、マイナポータル上での「雇用保険WEBサービス」との連携設定を済ませ、会社が電子申請で離職手続きを行った場合は、離職票をマイナポータルで直接受け取れます。
参照:雇用保険の具体的な手続き|ハローワーク インターネットサービス
認定対象期間には原則2回以上の求職活動実績が必要です。給付制限を受けない方の初回認定期間など、1回でよい場合もあり、必要回数は状況によって異なります。
単に求人情報を閲覧しただけでは実績と認められないため、応募、職業相談、対象セミナーの受講など、ハローワークの説明に沿って活動しましょう。

以下は2026年8月1日現在の基準による概算です。「年収」に賞与が含まれると賃金日額を正確に逆算できないため、いずれも賞与なしで、直前6ヵ月の賃金が一定だったと仮定します。実際の支給額は離職票に基づきハローワークが計算します。
29歳、算定基礎期間5年以上10年未満、月給25万円(賞与なし)、直前6ヵ月の賃金総額150万円とします。賃金日額は150万円÷180=8,333円です。この金額は給付率が80%から50%へ逓減する中間帯に当たるため、2026年8月の法定算式で基本手当日額は5,775円となります。一般の自己都合退職で算定基礎期間10年未満の所定給付日数は90日です。
総受給額の目安:5,775円×90日=519,750円
このほか、7日間の待期と原則1ヵ月の給付制限があります。給付制限は支給開始時期に影響しますが、それだけで所定給付日数が減るわけではありません。
33歳、算定基礎期間5年以上10年未満、月給約41万6,667円(賞与なし)、直前6ヵ月の賃金総額250万円とします。賃金日額は250万円÷180=13,888円です。30~44歳で賃金日額が1万3,490円を超える帯は給付率50%のため、基本手当日額は6,944円となります。特定受給資格者で33歳、算定基礎期間5年以上10年未満の所定給付日数は180日です。
総受給額の目安:6,944円×180日=1,249,920円
会社都合退職では7日間の待期後に自己都合退職のような給付制限はありませんが、実際の振り込みは失業認定後です。離職理由や賃金の認定結果によって金額・日数は変わります。

失業中は、認定日の変更、アルバイト、健康保険・年金、扶養、税金など、基本手当以外にも手続きが発生します。よくある疑問を確認しておきましょう。
指定された失業認定日に行けないことが分かったら、できるだけ事前にハローワークへ連絡してください。就職・面接、病気・けが、本人の婚姻、親族の看護や葬儀、災害など、所定のやむを得ない理由があり、証明書類を提出できる場合は認定日を変更できることがあります。
単なる旅行や私用は原則として変更理由になりません。正当な理由なく来所しないと、その認定対象期間は基本手当を受けられない可能性があります。変更方法と必要書類は個別に確認しましょう。
受給中のアルバイトは一律禁止ではありませんが、名称や収入の有無を問わず、働いた日・時間・収入を失業認定申告書へ正確に記載する必要があります。
原則として1日4時間以上働いた日は「就労・就職」と扱われ、その日の基本手当は支給されず、受給期間内で後ろへ繰り越されます。4時間未満は「内職・手伝い」と扱われ、収入に応じて減額または不支給になる場合があります。
週20時間以上の継続的な仕事などは「就職」と判断され得るため、契約前にハローワークへ確認すると安心です。無申告は不正受給につながります。
退職日の翌日から前職の健康保険・厚生年金の資格を失うため、再就職まで何もしなくてよいわけではありません。健康保険は、前職の健康保険を任意継続する、国民健康保険へ加入する、家族の健康保険の被扶養者になる、のいずれかを検討します。
20歳以上60歳未満で配偶者の扶養に入り、国民年金の第3号被保険者とならない方は、原則として国民年金第1号被保険者への切替えも必要です。失業を理由とする国民年金保険料の免除・納付猶予や、特定受給資格者・特定理由離職者の国民健康保険料軽減を受けられる場合があります。
税法上と健康保険上では扱いが異なります。基本手当は非課税のため、所得税の配偶者控除・扶養控除を判定する所得には通常含めません。
一方、健康保険の被扶養者認定では基本手当も収入に含まれます。年間収入130万円未満の基準が適用される方は基本手当日額3,611円以下なら収入要件を満たし得ますが、3,612円以上の支給が始まると扶養から外れる手続きが必要です(60歳以上等は基準が異なります)。
ただし、19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く)は、年間収入要件が150万円未満となる特例があります。この場合、ほかに収入がなければ、基本手当日額4,166円以下が収入要件の目安です。同居・仕送りなどほかの要件もあるため、配偶者等の勤務先と加入する健康保険へ確認してください。
就職・アルバイト・内職を申告しない、求職活動実績を偽る、離職理由を偽るなどして給付を受けると、不正受給となります。
不正行為の日以後の基本手当が支給されないほか、不正に受け取った額の返還と、その最大2倍に相当する納付を命じられ、合計で最大3倍相当を負担する可能性があります。
悪質な場合は刑事告発されることもあります。短時間の手伝いや無償の活動でも申告が必要な場合があるため、判断に迷ったら認定日前にハローワークへ確認しましょう。
基本手当は雇用保険法により非課税とされているため、基本手当を受給したことだけを理由に所得税の確定申告をする必要はありません。
ただし、退職した年の給与が年末調整されていない、アルバイトや副業などほかの所得がある、といった場合は申告が必要になることがあります。
また、確定申告をすれば、源泉徴収された所得税の還付を受けられる場合や、国民年金・国民健康保険料の社会保険料控除、医療費控除を利用できる場合があります。住民税は前年所得を基に課税されるため、失業中でも納付が必要なことがあります。
再就職手当は、基本手当の受給資格決定後、早期に安定した職業へ就いた場合に支給される可能性がある給付です。主な要件は次のとおりです。
支給額は、基本手当日額(再就職手当用の上限あり)×支給残日数×60%です。支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%になります。給付制限のある方が待期満了後1ヵ月以内に就職する場合は、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介が必要です。転職エージェント経由でも、これらを含むすべての要件を満たせば対象になり得ます。
支給申請書は、原則として就職日の翌日から1ヵ月以内に提出します。
期限を過ぎても、就職日の翌日から2年を経過する日までは申請できますが、早めの提出が望まれます。採用経路と就職日が決まったら、就職前にハローワークへ確認しましょう。

失業保険(雇用保険の基本手当)の総受給額は、離職前6ヵ月の賃金を基に算出する基本手当日額と、離職理由・年齢・算定基礎期間によって決まる所定給付日数で変わります。一般の自己都合退職は7日間の待期に加えて原則1ヵ月の給付制限がある一方、倒産・解雇等の特定受給資格者には給付制限がなく、給付日数が手厚い場合があります。
受給期間は原則として離職日の翌日から1年間です。離職票の内容を確認し、早めにハローワークで求職申込みと受給手続きを行いましょう。基本手当を受け取り切ることだけを目標にせず、希望に合う求人が見つかったら、再就職手当の要件も確認しながら転職活動を進めることが大切です。
マイナビ転職エージェントでは、専任のキャリアアドバイザーから求人紹介、応募書類の添削、面接対策、条件交渉などの支援を受けられます。給付制度の確認と並行して転職準備を進め、自分に合う再就職につなげましょう。
大手人材派遣会社、自動車部品メーカーなどで人事労務を担当した後に、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険給付業務、助成金関連業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として活躍。各種講演会(東京商工会議所練馬支部、中央支部、各都道府県社会保険労務士会)講師及び各種WEB記事執筆、日経新聞、読売新聞、女性セブン等に取材記事掲載、NHKあさイチ2020年12月21日、2021年3月10日にTVスタジオ出演。特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
https://oka-sr.jp/
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