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更新日:2025-05-28

再就職手当は転職エージェントを活用して受け取れる?受給条件や手続きの流れ

この記事のまとめ

  • 転職エージェント経由で転職した場合も、要件を満たせば再就職手当の受給は可能。
  • 再就職手当の受給には待機期間や支給残日数などの適用要件が複数あるため、早めにハローワークで手続きすることが大切。
  • 転職エージェントを活用すれば、求人紹介や応募書類の作成、面接対策といった転職サポートを受けられるだけでなく、再就職手当の手続きに関する相談もできるため効率よく転職活動を進められる。

再就職手当は、失業した方が早期に再就職した場合に受け取れる手当です。しかし、「転職エージェントを使って転職したときでも再就職手当は受け取れるのか」「受け取るにはどのような条件を満たせばよいのか」などの疑問がある方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、転職エージェントを活用しても再就職手当は受け取れるのか、受給条件や手続きの流れはどうなっているのかについて解説します。転職エージェントに登録すると転職サポートを受けながら再就職手当の手続きに関する相談もできるため、より転職活動をスムーズに進められるでしょう。

目次

再就職手当は転職エージェントを利用した際も受給できる可能性がある

再就職手当とは、雇用保険の基本手当(失業手当)を受給している人が早期に再就職した場合に支給される給付金のことです。再就職に向けて積極的に活動している人の努力を後押しする目的で設けられており、一定の条件を満たすことで受給できます。

転職エージェントを利用した場合でも、条件をクリアすれば再就職手当を受け取ることは可能です。たとえば、ハローワークに求職の申し込みをしており一定期間の失業保険の受給待機期間が経過していること、かつ、再就職先が「安定した雇用」であると認められる場合などが該当します。転職エージェント経由での転職でも、これらの条件を満たしていれば問題なく受給可能です。

参照:再就職手当のご案内|厚生労働省

再就職手当の受給条件

再就職手当は、早期に安定した職に就くことで支給される給付金ですが、自動的に受け取れるわけではありません。いくつかの明確な受給条件が設けられており、それをすべて満たす必要があります。ここでは、再就職手当を受け取るための具体的な条件をひとつずつ解説します。

1.失業給付の支給残日数が3分の1以上あること

再就職手当を受け取るためには、所定給付日数に対して、「支給残日数」が3分の1以上残っている必要があります。たとえば、所定給付日数が90日だった場合、残りが30日以上なければ対象外です。

この条件は、早期就職を促進する制度の趣旨に基づくもので、できる限り早く再就職を決めた人ほど手当の支給対象になりやすくなる仕組みです。そのため、再就職を考えている人は、残日数にも注意しながら転職活動を進めることが大切です。

2.1年以上の雇用が確実であること

再就職手当は、安定的な雇用を支援する目的で設けられているため、再就職先で1年以上の継続勤務が「確実」と判断される必要があります。具体的には、契約期間が1年以上である、または無期雇用で採用されていることが求められます。

たとえフルタイムで働く場合でも、派遣社員として契約期間が1年未満と定められている場合は、受給対象外となる可能性があるため注意が必要です。

3.待機期間(7日間)経過後に就職すること

基本手当(失業手当)の受給資格が決定した後には、7日間の「待機期間」が設けられています。待機期間は基本手当の支給開始前の準備期間のようなもので、たとえ条件を満たしていたとしても、この期間内に再就職した場合は、再就職手当の対象にはなりません。

つまり、受給資格の決定を受けた日から8日目以降に再就職先が決まった場合に限り、再就職手当を申請できます

4.給付制限がある場合、ハローワークまたは転職エージェント経由の就職であること

自己都合退職などの場合、通常7日間の待機期間に加えて、1ヵ月〜3ヵ月の「給付制限期間」が設けられています。この期間中に再就職した場合、再就職手当を受け取るには条件があります。具体的には、待機期間満了後の1ヵ月間は、ハローワークや厚生労働大臣の許可を受けた転職エージェントなどの職業紹介事業者を通じて就職する必要があることです。

つまり、個人で直接企業の求人に応募して採用された場合などは対象外となる可能性があるため、就職経路にも十分注意しましょう。

5.以前の勤務先や関連企業に再就職していないこと

再就職手当は、求職者の再就職を支援する制度です。そのため、以前勤めていた会社や、その関連企業(子会社・親会社・主要取引先など)に再び就職する場合は、手当の対象とはなりません。たとえば、社名が異なっていても、実質的に同じ経営母体である場合や、人事交流がある会社などが該当します。

6.過去3年以内に再就職手当を受け取っていないこと

過去3年以内に再就職手当または常用就職支度手当を受給したことがある場合、新たに手当を受け取ることは認められていません。これは、制度を公平に運用するための措置であり、一定期間の制限を設けることで、本当に支援が必要な人への給付を優先する意図があります。過去の受給歴について不明な場合は、ハローワークで確認することをおすすめします。

7.失業前から内定していた会社に就職していないこと

再就職手当は、失業後に新たに就職活動を行い、職を得た場合に受け取れる制度です。そのため、受給資格決定前(求職申し込み)前から再就職先が決まっていた場合、再就職手当は受け取れません。つまり、退職前に転職活動をして内定をもらったケースでは支給対象外です。

8.雇用保険の被保険者資格を満たす雇用形態であること

再就職手当を受け取るためには、再就職先で「雇用保険の被保険者」となる必要があります。一般的には、週20時間以上働き、31日以上の雇用見込みがある場合に、雇用保険の対象となります。一方、短期アルバイトや業務委託契約のような雇用契約に該当しない働き方では被保険者にならず、手当の対象外です。

転職エージェントを利用するケース|再就職手当を受給する流れ

再就職手当を受けるにはハローワークでの手続きや各種書類の提出が必要になるため、あらかじめ流れを理解しておくことが大切です。ここでは、転職エージェントを利用して再就職手当を受給する流れを6つのステップに分けて解説します。

1.ハローワークで失業手当の手続きをする

まずは、ハローワークで基本手当(失業手当)の申請手続きを行う必要があります。退職後に会社から発行される「離職票(1と2)」を持参し、住所地を管轄するハローワークで手続きしましょう。この申請により、受給資格の決定が行われ、7日間の待機期間がスタートします。

また、失業認定日には定期的に来所して、求職活動を報告する必要があります。これらの手続きを終えて初めて基本手当や再就職手当の対象となるため、早めに行動することが重要です。

2.転職エージェントに相談する

ハローワークでの手続きと並行して、転職エージェントに登録・相談することで、希望に合った求人情報を効率よく収集できます。転職エージェントの公式サイトから利用登録を行い、担当者との面談を通じて職務経歴や希望条件を共有しましょう。

その後、求人紹介、応募書類の添削、面接対策などのサポートを受けます。また、転職エージェントに再就職手当の手続きについて相談すれば、制度の活用方法や注意点なども丁寧に教えてもらえる場合があります。

3.転職活動をして再就職する

受給資格が決定してからは、7日間の待機期間を経て本格的な転職活動が始まります。この期間を過ぎた後に就職が決定すれば、再就職手当の対象となる可能性があります。転職エージェントを活用すると、自分では見つけにくい非公開求人などにアクセスできるほか、応募から面接、内定獲得までの流れをプロがサポートしてくれるため、早期の再就職を実現できるでしょう。

4.再就職先から就労証明書を受け取る

再就職したら、企業から「就労証明書」または「採用証明書」を発行してもらいます。この書類は、実際に就職したことをハローワークに証明するために必要不可欠なものです。企業によっては発行に数日かかる場合があるため、早めに依頼しておくと安心です。なお、記載内容に誤りがあると申請を受けつけてもらえない可能性があるため、よく確認してから提出しましょう。

5.ハローワークから再就職手当支給申請書を受け取る

ハローワークに再就職した旨を報告すると、「再就職手当支給申請書」が交付されます。採用内定年月日や雇用形態、雇用期間など、再就職先の企業に記入してもらう欄があるため、担当者に渡して対応してもらいましょう。会社の押印も必要になるため、記入依頼から書類を受け取るまでに時間がかかることもあります。

6.再就職手当支給申請書を記入後、ハローワークに提出する

「再就職手当支給申請書」と「就労証明書」がそろったら、ハローワークに提出して申請します。原則として、申請期限は再就職した日の翌日から1ヵ月以内です。ただし期限が過ぎても、再就職の翌日から時効が完成するまでの2年以内であれば申請が可能です。手続きが完了すれば、後日指定口座に再就職手当が振り込まれます。

【計算例あり】再就職手当はいくらもらえる?

再就職手当は、失業中に支給される予定だった基本手当の一部をまとめて受け取れる制度です。転職先の給与が支給されるまでの生活費としても役立てられます。ただし、支給額は一律ではなく、いくつかの条件や計算式に基づいて決定されます。ここで紹介する具体的な計算方法や、できるだけ多くもらうためのポイントを押さえておくとよいでしょう。

計算方法

再就職手当の支給額は、以下の計算式で求められます。

  • 再就職手当=基本手当日額×支給残日数×支給率

支給率は再就職までの時期によって異なり、早期であるほど高くなります。支給率は以下のとおりです。

  • 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上:70%
  • 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上3分の2未満:60%

一例として、以下の条件のときに受け取れる再就職手当を計算してみましょう。

  • 所定給付日数:90日
  • 基本手当日額:6,000円
  • 失業給付を20日分受給した後に再就職
  • 支給残日数:70日
  • 支給率:70%(支給残日数が3分の2以上ある場合)

この場合に受け取れる再就職手当は、「6,000円×70日×70%=29万4,000円」です。

参照:再就職手当のご案内|厚生労働省

再就職手当を多くもらうには?

再就職手当をより多くもらうには、できるだけ早い段階で再就職を決めることが重要です。なぜなら、支給額は「支給残日数」と「支給率」によって決まるためです。早く就職するほど支給残日数は多く、高い支給率(70%)が適用されます。

たとえば、失業認定を受けてすぐに転職が決まれば、所定給付日数の大部分が残っているため、満額に近い手当を受け取ることが可能です。一方で、失業期間が長引いてからの就職では残日数が減り、支給率も60%に下がることがあります。

再就職手当が支給されるタイミング

再就職手当は申請すればすぐに支給されるものではなく、ハローワークによる審査や確認作業を経てからの支給となります。具体的には、必要書類の提出後、ハローワーク側が再就職の事実や雇用条件などを確認し、支給可否を決定します。この審査にはある程度の時間がかかるため、実際に手当が振り込まれるのは申請から1ヵ月半~2ヵ月後が目安です。

ただし、書類の不備や記載ミスがあると、確認にさらに時間がかかる可能性があります。そのため、あらかじめ提出する書類を丁寧に確認し、必要に応じて転職エージェントや再就職先の担当者と連携を取ることが大切です。

再就職手当に関する注意点

再就職手当は魅力的な制度ですが、正しく活用するためにはいくつかの注意点を押さえておくことが欠かせません。受給には細かい条件があり、タイミングや就職先の選び方によっては受給できなくなることもあります。

また、制度を活用することばかりに意識が向きすぎてしまうと、希望する転職のチャンスを逃すことにもなりかねないため、注意が必要です。ここでは、制度をうまく活用するために知っておきたいポイントを紹介します。

早めにハローワークに行く

再就職手当を受け取るためには、失業後すぐにハローワークで求職の申し込みと基本手当受給の手続きを済ませる必要があります。なぜなら、受給には「待機期間(7日間)」や「支給残日数」の条件があり、手続きの遅れがそのまま受給額や支給対象かどうかに影響するためです。

また、基本手当を受け取るには4週間に一度の失業認定日にハローワークへ通い、求職活動の実績を報告する必要もあります。スケジュール管理を怠ると、手当が打ち切られたり、再就職手当の申請ができなくなったりすることもあるため注意しましょう。

再就職手当の受給にこだわりすぎない

再就職手当は魅力的な制度ですが、すべての人に適しているわけではありません。というのも、受給条件のひとつに「失業前から内定を得ていた会社には就職していないこと」があります。つまり、在職中から転職活動を進めて内定獲得を目指す人にとっては、制度の対象外となる可能性が高いのです。

そのため、退職前に転職活動を進めておきたい人や、ブランクなく働き続けたい人には、再就職手当よりも「安定したキャリアの継続」を優先するほうが結果的に有利になる場合もあります。制度の活用にこだわるあまり、自分にとって最適な就職タイミングを逃してしまわないよう注意が必要です。

就業促進定着手当の活用も検討しよう

再就職手当の支給を受けた人は、「就業促進定着手当」も受け取れる可能性があります。就業促進定着手当とは、再就職先の賃金が離職前よりも低い場合に、追加で支給される手当のことです。ここでは、就業促進定着手当の受給条件や申請手続き、支給額を紹介します。

受給条件

就業促進定着手当を受け取るためには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。

  1. 再就職手当を受けていること
  2. 再就職先で6ヵ月以上、同じ事業主に雇用保険の被保険者として雇用されていること
  3. 再就職後6ヵ月間の賃金の1日あたりの金額が、離職前の賃金日額を下回っていること

参照:再就職手当を受給した皆さまへ|厚生労働省

申請手続き

就業促進定着手当を受け取るには、再就職した日から6ヵ月が経過した翌日から2ヵ月の間に、再就職手当を申請したハローワークに必要書類を提出して申請する必要があります。郵送でも申請可能です。

申請に必要な書類は以下のとおりです。

  • 就業促進定着手当支給申請書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 就職日から6ヵ月間の出勤簿の写し
  • 就職日から6ヵ月間の給与明細または賃金台帳の写し

就職日が賃金締め切り日の翌日でない場合、最初の賃金締め切り日後の6ヵ月分が対象です。

支給額

支給額は次の計算式により算出されます。

  • (離職前の賃金日額-再就職後6ヵ月間の賃金の1日分の額)×再就職後6ヵ月間の賃金の支払い基礎となった日数

離職前の賃金日額は、雇用保険受給資格者証の1面14欄に記載されている金額です。年齢に応じて、以下のように上限額が定められています。

離職時の年齢 上限額
30歳未満 1万4,130円
30歳以上45歳未満 1万5,690円
45歳以上60歳未満 1万7,270円
60歳以上65歳未満 1万6,490円

下限額は、全年齢共通で2,869円です。

「再就職後6ヵ月間の賃金の1日分の額」の算出方法は以下のとおりです。

【月給制の場合】
・6ヵ月分の賃金の合計÷180日

【日給・時給制の場合】
(1)6ヵ月分の賃金の合計÷180日
(2)6ヵ月分の賃金の合計÷支払い基礎日数×70%

(1)または(2)のうち金額の高いほうを使用します。

対象となる賃金には通勤手当や皆勤手当を含みますが、夏冬の賞与のように3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金は除外されます。

また、就業促進定着手当の支給額には以下の上限が設けられています。

  • 上限額=基本手当日額×支給残日数×40%(再就職手当の給付率が70%だった場合は30%、令和7年4月1日以降に再就職した場合は一律20%)

基本手当日額の上限は、60歳未満で6,395円、60歳以上65歳未満で5,170円です。

転職活動を効率化するなら転職エージェントがおすすめ

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まとめ

再就職手当や就業促進定着手当は、失業後の再スタートを支える心強い制度です。受給条件や申請方法を正しく理解し、上手に活用することで、経済的な安心感を得ながら次のキャリアを切り拓けます。制度の利用方法がよく分からない方や、転職活動を効率よく進めたい方は、転職エージェントを有効に活用するとよいでしょう。

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執筆・編集

マイナビエージェント編集部

マイナビエージェント編集部では、IT業界・メーカー・営業職・金融業界など、様々な業界や職種の転職に役立つ情報を発信しています。マイナビエージェントとは、業界に精通したキャリアアドバイザーが専任チームで、あなたの転職活動をサポートします。多数の求人情報の中から最適な求人をご紹介します。

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