更新日:2026/10/06

この記事のまとめ
自動車免許は保有する資格のひとつとして、履歴書に書くのが基本です。しかし、日常生活において自動車免許は略称で呼ばれることが多く、どのように書けばよいか悩む方もいるのではないでしょうか。
履歴書の免許・資格欄には、正式名称で書くのが基本です。この記事では、自動車免許の正式名称や限定条件の記載ルール、取得予定や失効中といった特殊なケースでの書き方を紹介します。
目次

保有する免許や資格は、取得年月とともに、正式名称で履歴書に記入します。しかし、運転免許証に記載されている情報には限りがあり、すべての情報を確認できません。ここでは、自動車免許の履歴書への書き方や取得年月の確認方法、正式名称を紹介します。
自動車免許を保有している場合、履歴書の「免許・資格」欄に記載します。ほかの免許・資格と同様に、保有する自動車免許の種類と取得した年月を記載するのが基本です。ただし、保有資格が多く欄に書ききれないケースもあります。そのようなときは応募先の実務に関連する資格を優先して書きましょう。
応募先企業の業務が自動車免許と無関係な職種であれば、枠が少なくて書き切れないときに書かなくても構いません。また、大型免許や中型免許といった上位の免許を持っている場合、普通免許のような下位免許は省略できます。
自動車免許の取得年月は、免許証の表面左下で確認します。「二・小・原」「他」「二種」の項目があり、該当する種類の免許の取得年月が記載されています。普通自動車免許のみ取得していれば、「他」の欄に記載されている年月が取得年月です。履歴書には、記入欄に合わせて取得した「年」と「月」を記載します。
複数の免許を保有している場合、免許証には「二・小・原」「他」「二種」の区分ごとに取得年月が記載されます。同じ区分に複数の免許を保有している場合、それぞれの取得年月を免許証だけでは確認できないことがあります。
取得年月が分からない場合、警察署や運転免許センターに確認しましょう。また、ICチップ内蔵の運転免許証であれば、NFC対応のスマートフォンと警察庁などが提供する「IC免許証読み取りアプリ」等を利用して免許情報を確認できる場合があります。
取得している免許の種類は運転免許証で確認できますが、免許証には略称のみ記載されています。正式名称は確認できないため、別途調べる必要があります。以下の表に主な自動車免許の正式名称をまとめました。
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履歴書に自動車免許を書くときは、上記のように書くのが基本です。免許の取得年月は、記入欄にしたがって「年」と「月」に分けて記入します。「年」の欄を和暦で記入する場合、「平成」「令和」といった年号も忘れずに記入しましょう。西暦は「2020」など、数字のみの記入で問題ありません。
「免許・資格」の欄には、免許の名前を正式名称で記入します。自動車免許以外の免許や資格がある場合、ほかの資格も忘れずに記入しましょう。

ここでは、履歴書に自動車免許を正しく記載するためのポイントを6つ紹介します。自動車免許だけでなく、ほかの免許や資格を記入する際にも有効な内容です。作成前にポイントを確認し、採用担当者が読みやすい履歴書を作成しましょう。
履歴書は、和暦・西暦どちらかに統一して記入しましょう。免許・資格欄だけでなく、学歴や職歴欄も和暦と西暦を混在させずに履歴書全体で表記を統一します。
和暦と西暦は、どちらを選んでも構いません。和暦で記入する場合、「R」「H」などのアルファベットの省略表記ではなく、「令和」「平成」といった正式表記で記入します。
山田 圭佑
ビジネス文書では、西暦で記載されるケースも増えています。西暦記載のほうが担当者に「いまから◯年前に▲▲免許を取得したのだな」といった情報が伝わりやすいため、西暦記載のほうが取得時期のイメージがしやすい場合もあります。
免許・資格欄は、免許を先にまとめ、その後に資格を記載すると整理しやすくなります。自動車免許以外にも保有する免許があれば順番に書き、その後に資格を記入します。履歴書の様式に指定がある場合、指定に従いましょう。
これにより、履歴書の情報を体系的に整理できます。採用担当者が一目で確認できるよう、分かりやすさを重視しましょう。
複数の免許や資格を持っている場合、基本的には取得年月の古いものから順に記載します。年代を追って書くことで、保有資格の取得経緯を時系列で分かりやすく伝えられるでしょう。
ただし、応募する職種に直結する免許を目立たせたい場合、履歴書の様式や記入スペースを考慮して、関連性の高いものを先に書くのがポイントです。大切なのは、履歴書全体で順番のルールを統一することです。
自動車免許の正式名称を記載した後、1文字分のスペースを空けて「取得」と書きましょう。「2020年4月 普通自動車第一種免許 取得」のように記入します。自動車免許以外も同様です。
免許は「取得」、試験などを受けて合格証が交付される資格は「合格」、研修・講習を通じて付与される資格は「修了」と、免許や資格の種類によって使い分けます。
運転免許の厳密な区分が必要な職種に応募する際は、自身が運転できる範囲を正しく記入しましょう。運転できる車に制限がある場合、「中型自動車第一種運転免許(8t限定)」のようにかっこ書きで記入します。運転できる範囲を正しく記載することで、入社後のミスマッチも防げます。
また、2007年6月2日から2017年3月11日までに取得した普通自動車免許は、車両総重量が5t未満に限定された準中型自動車免許として扱われる点にも注意が必要です。この場合は、「準中型自動車第一種運転免許(5t限定)」と記入するとよいでしょう。
履歴書の形式によっては、免許・資格を記入した最後に「以上」と記載する場合があります。記入する際は、ほかの項目とのバランスを確認し、一段下に右寄せで「以上」と書くのが一般的です。なお、「以上」の記載が必須とは限らないため、使用する履歴書の様式に合わせて判断してください。

履歴書に自動車免許を書く際は、見落としがちなポイントに注意が必要です。免許制度は法改正によって内容が変わることがあり、限定条件の扱いや運転経験の有無によっても書き方の判断が分かれます。ここでは、自動車免許の情報を正確かつ誤解のない形で伝えるために、どのような点に気をつければよいか解説します。
履歴書に自動車免許を書く際は、法令の改正によって免許区分が変わり、すでに取得した免許の名称が変わるケースがあることに注意しましょう。
たとえば、道路交通法の改正に伴って、2017年3月12日から車両総重量3.5t以上7.5t未満の車両区分として準中型自動車・準中型免許が新設されました。改正前に普通免許を取得していた場合、車両総重量5t未満、最大積載量3t未満、乗車定員10人以下の自動車を運転できるため、「準中型自動車第一種運転免許(5t限定)」に該当します。
免許証の条件欄に記載された限定内容を確認したうえで、現行の区分名称に沿って正式名称を記載しましょう。
免許証の限定条件には、記載が必須のものと任意で構わないものがあります。判断基準は、応募する職種で運転制限が業務遂行に直結するかどうかです。「準中型自動車第一種運転免許(5t限定)」のように、運転できる車両の範囲を左右する限定条件はきちんと記載しましょう。
一方、AT限定や眼鏡等の条件は、応募先の業務に影響しない場合、必ずしも履歴書に記載する必要はありません。ただし、運転が業務に直結する職種では、採用担当者が運転できる車両を判断する材料になるため、免許証の条件に沿って記載することをおすすめします。
ペーパードライバーでも、自動車免許は履歴書に書いて構いません。免許を保有しているという事実に変わりはなく、免許・資格欄に記載できます。
一方、ペーパードライバーであることを履歴書に必ず記載する必要はありません。ただし、運転が業務に直結する職種では、面接などで運転経験について質問されたときは正直に伝えましょう。必要に応じて、入社までに運転練習をする意思を伝えるのもひとつの方法です。
山田 圭佑
ペーパードライバーであることを伝えるのは少し勇気がいるかもしれませんが、運転が業務に関わる職種では、その点を正直に伝えることが大切です。
フォローのためには、面接時などにおいて「現在は運転の機会がありませんが、必要に応じて運転の練習を進めたいと考えています」と前向きな意欲を添えて伝えてみるとよいでしょう。

履歴書を書く段階で、教習中であったり免許停止の処分を受けていたりする場合もあります。そのようなときは、履歴書にどのように書けばよいのでしょうか。書き方を誤ると誤解を招く恐れがあるため、状況に応じた正しい書き方を理解する必要があります。ここでは、特殊なケースに該当する場合の書き方を紹介します。
履歴書を作成する時点で教習所に通っている場合、免許・資格欄には「取得予定」と記載します。取得時期が判明しているなら「20○○年○月 普通自動車第一種運転免許 取得予定」のように月まで書きましょう。
時期が読めない場合、「20○○年○月頃」とおおよその表記で構いません。「取得予定」と書いた場合、面接で教習の進み具合を尋ねられることがあるため、試験の時期を答えられるよう準備するとスムーズに伝えられます。
免許停止処分は免許そのものが取り消されるわけではないため、免許を保有している事実自体は履歴書の免許・資格欄に記載できます。
ただし、停止期間中は運転できません。運転が必要な仕事に応募する場合、停止期間と入社時期の関係を確認し、面接時などに忘れずに採用担当者へ伝えましょう。
免許が失効している場合、原則として運転できないため、履歴書の免許・資格欄に現在有効な免許として記載するのは避けましょう。また、免許取消処分を受けて現在免許を保有していない場合も、現在保有している免許として履歴書に記載することはできません。
ただし、失効からの期間などによっては更新・再取得に関する救済措置があります。再取得・更新の手続きについては、住所地を管轄する運転免許センターなどにご確認ください。
自動車免許を再取得すれば、それ以降は履歴書の免許・資格欄に記載可能です。履歴書作成時点で教習を受けているなど、取得の見込みがある場合は「取得予定」と記載します。
運送・配送・送迎など、運転が業務上必須の職種では、求人票で指定された免許を保有していることが応募・採用の条件になる場合があります。一方、運転が必須ではない職種では、免許の有無だけで選考結果が決まるとは限りません。
事務職や営業職のように車を運転する必要がない職種では、免許の有無が選考結果に影響するケースはあまりないでしょう。応募先の業務内容と運転の必要性を照らし合わせて判断することが大切です。
求人票に「要普通自動車免許」「要大型二種免許」といった記載がある場合は応募要件となることが多く、記載がない場合は必須ではないケースもあります。
履歴書を作成するときは自動車免許だけでなく、学歴や職歴、自己PRの書き方に悩むこともあります。履歴書を書き進めるのが難しいと感じたときは、ぜひマイナビ転職エージェントにご相談ください。
マイナビ転職エージェントでは履歴書の書き方以外にも、キャリアの振り返りや求人紹介といった転職成功に欠かせないさまざまなサポートを提供します。応募先企業ごとの選考傾向を踏まえた応募書類の添削も可能なため、応募書類作成に不安がある方はぜひご活用ください。

履歴書に自動車免許を記載する際は、正式名称と取得年月を確認し、免許証に記載された限定条件も必要に応じて正確に記載することが大切です。教習中や停止中の場合、それぞれの状況に応じて適切に記載しましょう。
履歴書を書こうとすると、免許・資格欄以外にも、自己PR欄でどのように書けばよいか迷うこともあります。そのようなときは、効果的な履歴書に仕上げるために、マイナビ転職エージェントにご相談ください。
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山田 圭佑
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都市部では運転免許を所有している人が減少傾向ですが、「車社会」である地域では、職種によって運転免許が求められるケースも少なくありません。求人票に「運転免許所持が必須」と明記されていない場合でも、運転免許を保有しているのであれば免許・資格欄に記載しておくとよいでしょう。