更新日:2025/01/15
転職を考える場合、志望する企業がどのような給与体系をとっているかは大いに気になるところです。
求人情報を見る際に、誰しも「月額○○万円」といった金額はチェックすると思いますが、「どういった給与体系なのか」は意外と意識されていないのではないでしょうか。実は給与体系によって、欠勤・遅刻・早退をした場合に給与からその分が差し引かれるか否かに違いがあり、実際に支給される額が大きく変わる可能性があるのです。
ここでは、日給月給制を中心に給与体系の仕組みや給与計算の仕方などをご紹介します。
目次
求人票を見るとさまざまな給与体系がありますが、大きく以下の5つに分類されます。それぞれの特徴を見ていきましょう。
なお、ここで取り上げているもの以外にも職種によっては、時給制・年俸制・歩合制といった給与体系を採用している企業もあります。
日給制とは、給与が1日いくらと決められており、働いた日数分の給与が支払われる制度です。
会社が定めた休日や祝日の関係で、月によって働く日数が異なるので、給与の額も月ごとに変わります。日給1万円の場合、18日勤務すれば18万円、21日勤務すれば21万円になるということです。
月給制とは、給与が1カ月いくらと定められている給与体系です。
なお月給制には、欠勤や遅刻、早退に対する控除方法の違いによって、以下に述べる「日給月給制」、「月給日給制」、「完全月給制」があります。
日給月給制とは、給与の月額があらかじめ決められており、欠勤・遅刻・早退をした場合はその分が差し引かれる給与体系です。
この制度は、「働かなかった分は給与が発生しない」という「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づいています。欠勤・遅刻・早退をした場合は働いていないわけですから、当然、日給月給制ではその分の給与が差し引かれるということです。日給制との違いは、「働いた日数によって、その月の給与が決まるのが日給制」であるのに対し、日給月給制では「休んだ(遅刻・早退を含む)日数によって給与が決まる」という点です。
資格手当、業務手当など、月単位で支払われる手当がある場合には、それも減給の対象に含まれます。例えば1日欠勤したら、「1日分の給与+対象となる手当の1日分相当額」が給与月額から差し引かれるということです。
月給日給制も、日給月給制と同じく、あらかじめ決められた月額があり、欠勤・遅刻・早退などをした場合はその分を減額する給与体系です。ただし、日給月給制とは異なり、手当は減給の対象に含まれません。
月給制のうち、欠勤や遅刻、早退があっても給与からその分が差し引かれず、毎月決められた給与が支払われるのが完全月給制です。主に管理職で採用される場合が多いようです。
一般的に給与には「ノーワーク・ノーペイの原則」があります。
しかし、完全月給制では、欠勤・遅刻・早退があった場合でも、「ノーワーク・ノーペイ」の原則に反して、その時間分の給与は差し引かれないということです。例えば、月給25万円の人が月に数日欠勤したとしても、その月の給与は25万円ということになります。
なお、完全月給制の場合、本来であれば残業や休日出勤の割増賃金の対象となる分も含まれることになります。そのため、長時間労働を招く温床になっているのではないかと指摘する向きもあるようです。
では、日給月給制で欠勤・遅刻・早退をした場合、給与はどう計算されるのか、具体的な例を挙げて紹介します。
〈例〉
月給(基本給)20万円、業務手当2万円、月間労働日数20日、1日の所定労働時間8時間の人が1カ月の間に2日欠勤した
給与から差し引かれる金額は、「時給×欠勤した時間(遅刻・早退の場合はその分の時間)」で求められます。
時給は「日給(月給÷月間労働日数)÷1日の所定労働時間」で求められますから、このケースでは「22万円÷20日÷8時間」で1,375円となります。1日8時間労働で2日の欠勤ですから、欠勤時間は16時間となります。給与から差し引かれる金額は以下のとおりです。
1,375円×16時間=2万2000円
次に、日給月給制を採用している場合、有休や残業代の扱いはどうなるのかを見ていきましょう。
有給休暇(有休)は、労働基準法によって定められた労働者の権利であり、労働日数に応じて与えられます。どのような給与体系であるかは関係なく、「雇い入れ時から6ヵ月以上継続して勤務していること」、「全労働日の8割以上出勤していること」という条件を満たしていれば、有休を取得することができます。日給月給制の場合も、有休を取得した日は欠勤扱いとならず、給与を差し引かれることは原則ありません。
残業代(割増賃金)は、給与制度の如何を問わず、法定労働時間である1日8時間もしくは1週40時間を超えて働いた場合に発生するものです。日給月給制であっても、これを超えて働けば会社側には25%割増(深夜労働に及ぶ場合は50%割増)の残業代を支払う義務が発生します。もし、残業代が支払われていなければ、労働基準法違反になります。
日給月給制の場合、年末年始やお盆休みなどの長期休暇については、企業が公休にしているかどうかによって、欠勤扱いか否かが決まります。公休となっていれば、欠勤扱いにはならないので減給されることはありません。長期休暇が公休扱いかどうかをきちんと確認しておきましょう。
よく「非正規雇用では日給月給制が多い」といわれますが、必ずしもそうとは言い切れません。確かに日雇いや短期労働の非正規雇用で多く見られますが、正規雇用で日給月給制が採用されることも珍しくありません。中小企業では、日給月給制を採用するケースも増えてきており、職種では事務職によく見られるようです。
日給月給制には、労働者にとってどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。一長一短がありますので、ここでしっかりと押さえておきましょう。
〈メリット〉
〈デメリット〉
月給制や日給月給制など給与体系にはさまざまなものがあります。
どのような給与体系かによって、遅刻や欠勤をした場合に給与から控除する方法が異なることもありますから、認識間違いが起こらないよう、就業規則で事前に確認しておくことが大切です。
転職活動の際に応募先の給与体系が記載されていますが、たとえば「月給制」となっていても、「日給月給制」なのか「完全月給制」なのか判断できない場合、面接時に採用担当者に確認をするといいでしょう。また、面接時に直接聞きづらい場合は転職エージェントなどを利用し、プロのアドバイザーを頼るのも一つの手です。後悔のない転職活動を行えるように事前に確認できるものはしっかりと行いましょう。転職について分からないことがあれば、エージェントにご相談ください。
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