転職して確定申告が必要なのはどんなとき?
「転職とお金」完全ガイド
1年間になんらかの収入を得た人は、収入額からそれを得るためにかかった必要経費と控除を差し引いて、納めるべき税金の額を計算し、確定申告書を作成・提出して所得税を納めます。サラリーマンは、こうした税額の計算や納税を勤務先が行うので、自分自身で確定申告をする必要はありません。
でも、サラリーマンでも確定申告をしたほうがいいケースがあります。
医療費控除などは確定申告が必要
サラリーマンでも確定申告したほうがいいのは次のような場合です。
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1月~12月に支払った医療費の自己負担額が10万円(所得金額200万円未満の人は「貯特金額×5%」)を超えた人:
超えた金額を医療費控除として所得から差し引くことができます。
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住宅ローンを借り入れてマイホームを購入した人:
年末の借入残高の1%を住宅ローン控除として所得税額から差し引くことができます。2年目からは年末調整で控除が受けられます。
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国や地方公共団体、自然災害の被災地などに年間2000円以上の寄付をした人:
2000円を超えた金額を寄付金控除として所得から差し引くことができます。
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自然災害や盗難などの被害にあった人:
被害額が一定以上だと、雑損控除または災害減免法の適用が受けられます。
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退職して年末調整を受けていない人:
年末調整で受けられなかった配偶者控除・配偶者特別控除、扶養控除、生命保険料控除、地震保険料控除などを、確定申告することで所得から差し引くことができます。
退職した場合は社会保険料控除が受けられることも
サラリーマンの場合、健康保険料や厚生年金保険料を会社と半分ずつ負担しています。この自己負担額は、社会保険料控除として所得から差し引かれています。
退職してすぐに再就職した場合は、転職先で健康保険や厚生年金に加入して保険料を負担しますが、退職後から再就職までに間があいて、その間、自分自身で健康保険や国民年金の保険料を払った場合、確定申告をすることによって、払った保険料全額を社会保険料控除として所得から差し引くことができます。
払い戻しの申告は1月から可能
サラリーマンが年末調整で受けられなかった控除を受けるために確定申告をすると、所得税額が再計算され、払い過ぎた所得税の還付(払い戻し)が受けられます。還付申告は翌年1月から5年の間に行うことができます。
確定申告というとなにやら難しそうですが、今は申告書の作成をすべてネットで行うことができます。
まず、申告に必要な書類を手元に用意します。源泉徴収票のほか、医療費の領収書、住宅ローンの売買契約書、保険会社から送られてくる生命保険料控除や地震保険料控除の証明書などです。次に、国税庁のサイトで「確定申告書作成コーナー」→「作成開始」→「所得税コーナー」と進み、画面の指示に従って必要な事項を入力していくと、税額の計算が自動で行われて申告書が作成されます。
申告書が完成したらプリントアウトして、住所地を管轄する税務署に持って行くか、郵送して提出します。マイナンバーカードを持っていてあらかじめ電子申告の手続きをしていれば、ネットで申告書を提出することもできます。
申告から1~3カ月程度で、還付金のお知らせが郵送され、指定の口座に還付金が入金されます。不明な点は税務署へ出向いたり電話したりすれば教えてもらえますが、3月に入ると税務署が混み合います。早く申告すればその分還付金も早く返ってくるので、1~2月に申告するのがよいでしょう。
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