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「転職とお金」完全ガイド

雇用保険(失業保険)の再就職手当ってなに?

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再就職すると残り日数分が受け取れる

雇用保険の基本手当、いわゆる「失業保険」は、就職が決まると打ち切りになります。基本手当は、離職前の雇用保険の加入期間が1年以上10年未満だと最大90日、10年以上20年未満だと最大150日受け取れるので、早く就職するとその分もらえる手当が減ってソンするように感じる人もいるかもしれませんが、途中で打ち切りになっても、条件を満たせば残り日数分を「再就職手当」として受け取ることができます。

再就職手当を受け取るための条件は以下のとおりです。
・ハローワークでの手続後、7日間の待機期間が終わったあとに就職または事業を開始したこと
・基本手当の残りの支給日数が、所定の給付日数の3分の1以上あること
・再就職先が、離職した前の事業所や、前の事業所と資本や資金・人事・取引などの関係がある事業所ではないこと
・7日間の待機期間後1カ月以内の就職は、ハローワークまたは就職紹介事業者の紹介によって就職したものであること(1カ月経過後は、知人の紹介や新聞広告等による就職でも可)
・再就職先で1年を超えて勤務することが確実であること
・原則として、再就職後に雇用保険の被保険者になっていること
・過去3年以内の就職について、再就職手当を受け取っていないこと

再就職手当の額は、

  基本手当日額×残りの日数×60%または70%

で、残りの支給日数が3分の1以上残っていたら60%、3分の2以上残っていたら70%となります。早く再就職したほうが給付率が高いわけです。

 例えば、基本手当の日額が5,000円で支給日数が90日だとすると、
 20日目に再就職  5,000円×70日×70%=24万5000円
 50日目に再就職  5,000円×40日×60%=12万円
となります。

再就職手当は、就職した日の翌日から1年以内に、ハローワークに支給申請書を提出すると受け取れます。(上記は2018年8月末現在の情報です)

ハローワークの窓口にいる男性

失業保険はもらわないのが望ましい?!

雇用保険の基本手当は、単に失業しているだけでは受け取れません。就職しようと積極的に求職活動をし、指定された日にハローワークへいって求職活動の状況を報告する必要があります。また、4週間に1度、失業の認定を受けなければなりません。

“失業”とは、「就職する意思と能力があるのに職に就けず、積極的に求職活動を行っている」状態を指します。そのため、病気やケガ、妊娠・出産・育児などのためにすぐに働けない場合は基本手当は受け取れません。
また求職期間中は、パート、アルバイト、内職などをして収入を得ることもできません。

転職するとき雇用保険の基本手当があれば心強いとはいうものの、受け取れるまでには4カ月かかり、基本手当があっても生活費が足りなければ貯蓄を取り崩すことになります。基本手当をもらうより再就職してお給料をもらったほうが収入は多くなるのが普通なので、転職するときは離職からできるだけ日数をあけずに再就職するのが望ましいといえます。

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