自己アピールにも活かせる!履歴書の賞罰欄の正しい書き方とは|求人・転職エージェント

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更新日:2024/03/15

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自己アピールにも活かせる!履歴書の賞罰欄の正しい書き方とは

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履歴書を作成するとき、どのように書いたらいいのか迷う項目のひとつに「賞罰」の欄があります。
履歴書の賞罰とは、何を指すものなのでしょうか。ここでは、賞罰欄に書くべきこと、書かなければならないことなどについてご紹介します。

目次

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履歴書における賞罰とは?

賞罰の「賞」とは、過去の受賞歴や表彰歴のことです。そして「罰」とは、裁判所で有罪判決が確定した刑法犯罪歴(前科)のことです。
同じ欄に記載することではありますが、両者はまったく意味合いの異なるものなのです。

なぜ履歴書に賞罰を書かなければならない?

なぜ履歴書に、賞罰を書く必要があるのでしょうか。
賞を書くのは、もちろん企業に対する自己アピールのためです。では、罰のほうはどうでしょうか。

そもそも、応募する側には、経歴や病歴、保有資格などを告知する義務があります。
労働契約は、長い期間にわたり継続するものです。ですから、会社と社員とのあいだには、信頼関係があることが前提とされます。このことから、企業に真実を告知することが義務とされているのです。その中のひとつが、罰ということです。
賞罰を正直に書かず、そのことが判明してしまった場合、経歴詐称として内定の取り消しや解雇など、重い処分を受けることも考えられるので注意しましょう。

賞罰にあたるものが何もない場合の書き方

伝えなければならない賞罰が特にない場合は、「賞罰なし」と記入します。
おそらく、多くの方がこれにあたるかと思います。空欄にしておくと書き漏らしているという印象を与えてしまうかもしれませんので、忘れずに書きましょう。

履歴書に書く賞の基準

賞は、受賞歴を何でも書いていいというものでもありません。取り決めがあるわけではありませんが、一般的に履歴書の賞罰欄に書く賞は、全国や国際レベルの大会などで受賞した実績、あるいは、知名度が高い賞であることが基準です。

たとえば、スポーツであれば全国大会や国際大会での入賞以上、文化活動であれば、ピアノコンクールなどでの国際大会での入賞以上といったものです。
また、いわゆる競技会ではなく、長年続けてきたボランティア活動や人命救助など大きな貢献したことに対する表彰も、官公庁など公的な機関からのものですので、賞として書くことができます。
ただし、学生時代の実績は、時間が経過しているという理由から、一般的には記載しません。

この他に、これらの基準にはあてはまらないが、ぜひともアピールしたいという賞があるかもしれません。
個人的な活動による賞であれば、「趣味・特技」「自己PR」などの欄に、前職で受けた「社長賞」などは職務経歴書に記載します。

賞の書き方

学歴や職歴と同様に、受賞の年月日と賞の名前を時系列にまとめて記入します。この際、賞の名前は正確に書きましょう。

<記入例>

20◯◯年●月 第◯回◯◯マラソン大会 優勝
20△△年▲月 第◯回◯◯国際ピアノコンクール 一般の部 審査員賞
20□□年■月 ◯◯警察署長より感謝状(人命救助により)

履歴書に書くべき罰の基準

履歴書に書く義務のある罰とは、刑事犯罪をし、有罪判決を受けた刑法犯罪歴(前科)のことです。傷害罪・公然わいせつ罪など、裁判所で有罪判決が下されたものは罰としての記入が必要となります。
自動車の交通違反については、悪質、重大な交通事故・人身事故、酒気帯び運転などが刑事罰の対象となります。

罰として書かなくてもいいこと

あくまでも、履歴書に記載する罰は、裁判所で有罪判決が確定した刑事罰であることから、次のような場合は書く必要はありません。

不起訴になった事件
検察で不起訴となった事件は、有罪判決が出ているわけではないので、書く必要はありません。
執行猶予が終わった事件
検察で不起訴となった事件は、有罪判決が出ているわけではないので、書く必要はありません。
裁判中の事件
裁判中の場合、有罪が確定しているわけではありませんので、書く必要はありません。
行政処分を伴う軽い交通違反
駐車違反や信号無視、運転中の携帯電話の使用といった行政処分となる交通違反の場合は、書かなくても構いません。また、スピード違反についても、時速30km未満(高速道路では40km未満)の超過では行政処分となりますので、書く必要はありません。
言い渡しの効力が消滅した前科
刑法では、一定期間が経過すれば刑の言い渡しの効力が消滅すると定められています。懲役刑の場合は、服役し刑期が終わった時点から10年以上、罰金刑の場合は罰金を支払ってから5年以上経つと刑の言い渡しの効力は消滅します。前科は一生消えるわけではありませんが、告知義務はなくなりますので、書く必要はありません。
懲戒解雇
以前、勤めていた会社を懲戒解雇になっていたとしても、刑事罰ではありませんので罰として記載する必要はありません。

職種による罰の記載の例外

軽い交通違反や交通事故などの行政処分は、記載しなくてもいいと説明しましたが、タクシーやトラックなどのドライバー募集の場合は、それはあてはまりません。
ドライバーとして働く際に、たとえ行政処分だとしても、交通違反歴・交通事故歴は資格に関わる重要事項としての告知義務が生じます。罰とは性格の違うものとなりますので、正直に記入ください。

このように、職種によっては、一般的に書かなくてもいいとされている犯罪歴に関することも、書かなければならなくなります。

罰の書き方

履歴書に罰を書くときも、具体的な日付が必要となります。また、名称も省略することなく書きましょう。

<記入例>

20◯◯年●月 道路交通法違反(速度超過50km以上)で罰金刑
20△△年▲月 傷害罪 懲役◯年 執行猶予◯年 執行猶予中

履歴書に賞罰の欄がない場合

現在、JIS規格準拠の履歴書には、賞罰欄はありません。ですから、そのような履歴書を使う場合は、特に企業側からの求めがなければ、賞罰に関して書かなくてもいいでしょう。
ただし、企業から申告を求められた際に、賞罰欄がない形式の履歴書に賞罰を書く場合は、学歴・職歴欄の職歴の後に、賞罰と書いた上で記入します。

賞罰を書く範囲をきちんと把握することが大切

履歴書の賞罰は、記載内容によっては告知義務違反による経歴詐称などの問題に発展することも考えられます。迷いがある場合は、専門家に相談するのが間違いありません。
マイナビエージェントでは、賞罰の内容の判断も含めて様々なアドバイスが可能です。不安を抱えたままにせず、一度マイナビエージェントのキャリアアドバイザーにご相談ください。

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執筆・編集

マイナビエージェント編集部

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