有限会社とは?株式会社との違いと有限会社への転職のポイントを紹介|求人・転職エージェント

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更新日:2023/10/13

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有限会社とは?株式会社との違いと有限会社への転職のポイントを紹介

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この記事のまとめ

  • 株式会社の設立要件は2006年に緩和されているが、それ以前に設立された「特例有限会社」として存続している会社もある。
  • 有限会社に代わって中小規模の企業を立ち上げるのであれば、資本金が安く複数人で出資できる持分会社という形態もある。
  • 歴史が比較的長く安定した企業といえる有限会社への就職はメリットもあるが、株式会社よりも信用度が低く見られがちな部分があることも忘れてはいけない。

日本の会社法において、会社は、「株式会社」と「持分会社(合同会社、合資会社、合名会社の総称)」の2種類に分けられます。
しかし、チェックした求人情報の企業名に「有限会社」という言葉が入っているということはありませんか?現在では存在しないはずである有限会社を、なぜ名乗っているのでしょう。

ここでは、有限会社と株式会社、持分会社との違いのほか、有限会社で働くことのメリット・デメリットについてご紹介します。

目次

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現在、有限会社を設立することはできない

実は現在では、有限会社を新たに設立することはできなくなっています。

では、「◯◯有限会社」と名乗っている会社が、現在も存在するのはどうしてなのでしょうか。

なぜ有限会社を設立できなくなったのか

現在、有限会社が設立できなくなったのは、2006年に施行された会社法において、小規模でも株式会社を設立できるようになったからです。

それまで、株式会社の設立には、最低資本金が1,000万円以上必要でした。また、役員の人数も最低でも取締役3名、監査役1名をおくこととし、さらに取締役会を必ず設置しなければなりませんでした。
しかし、現在では、株式会社の最低資本金は1円以上、役員数は最低で取締役1名、取締役会を必ず設置しなくても良いとするなど、株式会社設立の要件をぐんと下げ、その代わり有限会社の設立はできなくなったというわけです。

現在、有限会社を名乗っている会社とは

現在、有限会社を名乗っている会社が存在するのはなぜでしょうか。

会社法が施行される2006年以前に、有限会社として設立した会社は、会社法施行後は、特別な手続きをすることなく「特例有限会社」に移行したのです。
有限会社は手続きをすることで、株式会社に変更もできます。しかし、特例として、改正前の制度の一部を引き継ぐことができるため、そのまま特例有限会社として存続している企業も多いです
特例有限会社であることで、取締役の任期の期限がない、決算の公告義務がないなどといったメリットがあるからです。

有限会社と株式会社、持分会社の違い

pixta_64319966_L (1).jpg有限会社(特例有限会社)と株式会社、持株会社の違いには、どのようなものがあるのでしょうか。

それぞれの定義をご紹介します。

有限会社(特例有限会社)とは

有限会社(特例有限会社)は、設立時の資本金が300万円以上となっています。
2006年の新会社法施行以前は、社員数は50名以下とされていましたが、現在は人数に制限はありません。必要な役員数は取締役1名であり、任期に期限がなく、決算の公告の義務もありません。
有限会社は、家族経営や個人事業など、中小規模の事業を展開するのに適しています

株式会社とは

設立のための資本金は1円から(2006年以前は1,000万円以上)で、社員数に制限はありません。必要な役員数は取締役1名以上で、任期は原則として2年、株式の譲渡制限がある場合は10年となります。また、決算の公告は義務となっています。
株式会社には、取締役の任期に期限があること、決算の公告義務があることから、経営の透明性が高く、企業としての信用度が高いと考えられるでしょう。

ただ、現在は少ない資本金、従業員数での設立も可能となっていますので、有限会社のように規模の小さい会社も増えてきています。
ですから、株式会社だから安定している企業だろうと一概に判断することはできないと考えたほうが良いかもしれません。

持分会社とは

持分会社とは、新会社法施行によりできた、新たな会社の形態です。
何人かが集まって出資をし、その全員を持分会社の「社員」と呼びます。共同経営のような形と考えるとイメージしやすいかもしれません。持分会社は、資本金1円から設立でき、決算公告の義務もありません。
有限会社を設立することができなくなった現在では、中小規模の会社として立ち上げるには向いている形態といえます
ただ、社員一人ひとりが会社に責任を持っている形態ですので、社員の増員をするための手続きは煩雑になっています。

持分会社には次の3つの形態があります。

合同会社

合同会社の最低社員数は1名で、社員全員が有限責任社員で構成されます。
万が一、会社が負債を抱えた場合、債権者に対して責任を持つ額が、出資額の範囲であるのが有限責任社員です。

合資会社

合資会社は、最低社員数は2名で、有限責任社員と無限責任社員それぞれ1名以上が必要となります。
無限責任社員とは、有限責任社員と違い、会社が負債を抱えた場合の責任額に限度はありません。

合名会社

合名会社の最低社員数は1名で、全員が無限責任社員となります。

有限会社(特例有限会社)に就職するメリット・デメリット

pixta_49699379_L.jpgこれまでご説明したように、会社の形態には様々なものがあります。

それぞれに特徴がありますが、有限会社(特例有限会社)に就職するメリット・デメリットにはどのようなものがあるでしょうか。

有限会社に就職するメリット

会社の歴史が長い

有限会社を今も名乗っている会社は、新会社法施行前の2006年以前に設立されているので歴史があり、安定しているといえるでしょう。

会社が小規模なので、経営陣との距離が近い

会社の規模が小さめである有限会社は、家族経営の企業も多く、社員と社長や経営陣との距離が近い傾向があります。
また、有限会社は、1つの事業に特化して業務を続けている場合も多いので、異動や転勤をしたくないという方には向いているかもしれません。

有限会社に就職するデメリット

ワンマン経営になりやすい

有限会社は、小規模経営であり、取締役の任期に制限がないため、社長や経営陣の独裁的な経営に陥ってしまう場合もあるでしょう。
社長の考え方次第では、窮屈な社風になっているかもしれません。

株式会社と比較して信用度を低く見られてしまうことがある

会社法の改正前の古いイメージにより、有限会社は、資本金が少ない規模の小さい会社とみなされて、経営が不安定であると見られることもあるかもしれません。

転職先は実態と照らし合わせて選ぶ

pixta_49523823_L.jpg現在、有限会社と株式会社のあいだに大きな違いはなくなっています。
特例有限会社として経営している会社の中には、規模は小さくても、長く安定して事業を継続している会社も多くあります。自分の希望する職種や働き方によっては、特例有限会社のほうが合っている場合もあるかもしれません。
会社の形態の特徴を理解し、さらにその会社の仕事内容、経営状態、経営者の考え方・方針などを知り、自分が職場に求めるものと照らし合わせて見極めていくことが大切です

しかし、転職を考えている企業が、自分の希望と合っているかどうか不安を感じることもあるかもしれません。
そのようなときは、マイナビエージェントにご相談ください。専門のキャリアアドバイザーが手厚いサポートをいたします。

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執筆・編集

マイナビエージェント編集部

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