夏のボーナスは、6月下旬〜7月上旬ごろに支給されることが多いです。一般企業では企業ごとに支給日が定められているため、具体的な日にちには差があります。また、公務員の場合は法律や条例によって支給日が定められています。
本記事では、夏のボーナスの支給時期について一般企業と公務員の違いを交えて解説し、さらに支給額が決まる仕組みなどについても説明します。就職・転職活動にも関わってくる知識ですので、ぜひ参考にしてください。
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1. 夏のボーナス支給日はいつ?
一般的に、6月下旬〜7月上旬に支払う企業が多いでしょう。支給時期に決まりはなく、企業が自由に設定できます。また、公務員は支給日が法律で決まっています。一般企業と公務員に分けて解説します。
1.1. 一般企業の支給日
民間企業の夏のボーナスは、一般的に6月下旬〜7月上旬に支払われることが多いです。ただし、民間企業ではボーナスの支給時期について法律などの定めがなく、会社の裁量の範囲内となっています。
具体的な支給日の調べ方としては、就業規則や雇用契約書でボーナスに関する規程を確認するのが確実でしょう。
また、企業は支給時期だけでなく、その金額の計算方法やボーナスの支給有無も決めることができます。そのため、こういった部分も含めて自分が勤める会社の規程を確認しておきましょう。
1.2. 公務員の支給日
公務員のボーナスについては、支給時期が法律や条例で定められています。
国家公務員の夏のボーナス支給日は、人事院規則によって毎年6月30日となっています。地方公務員は各自治体の条例によりますが、ほとんどが国家公務員に準じて6月下旬に支給されます。
なお、支給日が休日の場合は、前日もしくは前々日に支給が行われます。例えば、6月30日が日曜日だった場合、6月28日金曜日が支給日となります。
【出典】e-Gov 法令検索「人事院規則九―四〇第十四条」
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2. そもそもボーナスとは
ボーナスとは、会社などの勤め先から従業員が受け取る報酬の一つで、「賞与」や「特別手当」などとも呼ばれます。
健康保険法では下記のように定義されています。
「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
【出典】e-Gov法令検索「健康保険法」
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2.1. ボーナスの主な目的
ボーナス支給の目的は、主に定期的な給与とは別に特別な報酬を支払うことによって、従業員のモチベーションを高めたり維持したりすることです。
また、企業の業績に応じて利益を従業員に還元するという意味合いもあります。そのため、中には部門や個人の業績によって支給額が変動するという企業もあります。
2.2. ボーナスと給与の違い
給与とボーナスの最大の違いは、会社にとってその支給が義務ではないことです。労働者への賃金は毎月1回以上支払わなければならないことが労働基準法に定められていますが、賞与に関しては定めがありません。
賞与がある会社では通常、年に1〜2回の賞与が支給されます。多くは夏と冬の2回で、ある程度まとまった金額を受け取れるのが特徴です。
2.3. 冬のボーナスの支給日
夏のボーナスの支給日に関しては上述の通りですが、冬のボーナス(冬季賞与)はいつ支給されるのでしょうか。
一般企業では、冬のボーナスは12月中に支払われることが多いです。夏のボーナスと同様、企業によって差はありますが、12月中旬ごろが一般的です。
国家公務員の場合、冬のボーナス支給日は12月10日です。地方公務員もこれに準じることが多いでしょう。
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3. 夏のボーナスの平均額はどれくらい?
ボーナスではある程度まとまった金額を受け取れると解説しましたが、夏のボーナスでは具体的にどのくらいの金額が支給されるのでしょうか。ここでは、各種統計資料から夏のボーナスの平均額を見ていきます。
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3.1. 一般企業の夏のボーナス平均支給額
厚生労働省の調査によると、2024年夏に民間企業が支給したボーナスの平均額は414,515円です。産業によって差はありますが、おおむね30万〜50万円程度となっています。
また、最低賃金が定められている給与と違って、ボーナスでは下限が決まっていないため、同じ産業でも企業によって支給額に差があると考えられます。
なお、2024年冬のボーナス平均支給額は413,277円で、夏のボーナスと同程度の金額であることがわかります。ただし、産業や企業によっては夏の方が多い、あるいは冬の方が多いケースもあり得ます。
【出典】厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和6年9月分結果速報等」
【出典】厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和7年2月分結果速報等」
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3.2. 国家公務員の夏のボーナス平均支給額
内閣官房が公表している資料によると、国家公務員の夏のボーナスは2024年平均で約659,400円でした。
夏のボーナスについてみてみると、民間企業の令和6年の統計で「学術研究等」に該当する企業における夏季賞与が平均645,387円となっており、これに近い金額であると言えるでしょう。
なお、国家公務員の冬のボーナスは約652,800円で、こちらも民間企業と同じく夏と大きな金額の差はないと言えます。
【出典】内閣官房内閣人事局「令和6年6月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給」
【出典】内閣官房内閣人事局|令和6年12月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給」
3.3. 地方公務員の夏のボーナス平均支給額
総務省の資料を見ると、地方公務員に支給されるボーナスのうち、期末手当は年間で80万円程度、勤勉手当は年間65万円程度であることが多いことがわかります。つまり、年間では145万円程度の支給になる計算です。
夏のボーナスに限定した統計資料ではないので夏季の正確な平均支給額はわかりませんが、単純にこれが年2回に分けて支給されると考えると、1回に付き70万円程度になると予想できます。
ただし、国家公務員も地方公務員も人事院規則または各自治体の条例により、職務や責任に応じて支給額が決まる仕組みになっているので、職種によって金額にバラつきはあります。
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4. ボーナス支給額はどのように決まる?
夏のボーナスの平均支給額について見てきましたが、その支給額はどのように決められているのでしょうか。
ここでは、一般企業のケースを中心に、ボーナスの算定基準や査定期間などを交えて支給額の決まり方について解説します。
4.1. ボーナスの一般的な算定基準
まず前提として、ボーナスの金額や計算方法は基本的に会社側が自由に決めることができます。従って、ボーナスの算定基準はさまざまです。
しかし、多くの企業で実際に採用されているボーナスの計算方法はある程度共通しています。日本の民間企業で最も一般的なボーナスの算定方法は、「基本給連動型賞与」と呼ばれるものです。
「基準額 × ◯ヶ月」で計算される方法で、基準額とは「基本給 + 各種手当て」のことです。ただし、手当をどこまで基準額に含めるかなど、基準額の算定は会社の裁量に任せられており、会社によって残業手当などが基準額に含まれる場合もあれば、基本給のみが基準額となることもあります。
さらに、社員のモチベーションを高める目的から、勤務態度や業績への貢献度を賞与に反映させるため、ボーナス支給のたびに従業員の勤務状況を査定して評価係数を算出する場合もあります。
この場合、計算式は「基準額 × ◯ヶ月 × 評価係数」となることが多く、例えば貢献度や勤務態度による評価係数が1.0を下回るとボーナスの支給額が減ってしまうこともあります。逆に評価が高ければ、より多額の賞与をもらえる場合もあります。
4.2. 「ボーナス〇ヶ月分」とは
前述の通り、基本給連動型賞与では、「基準額 × ◯ヶ月 × 評価係数」というようにボーナスの金額が計算されることが多いですが、一般的には「ボーナス◯ヶ月分」と表現することが多いです。
何ヶ月分のボーナスを支給できるかは会社の財務状態や経営成績にも左右されます。会社としては、全社員へのボーナス総額をある程度決めて、そこから逆算して何ヶ月分にするのかを決定します。
また、「◯ヶ月分」は必ずしも「1ヶ月分」や「6ヶ月分」などとキリのいい数字になるとは限りません。「3.2ヶ月分」などの端数が付くこともあります。
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4.3. ボーナスの査定期間
「評価係数」を算定するために、査定が行われます。査定の基準や、いつからいつまでを対象期間にするかなどは会社の任意となっています。
詳しい内容は各社の就業規則などで確認してみましょう。
査定後の金額計算作業にかかる期間があるため、例えば12月と7月にボーナスが支給される場合には以下のような査定機関となることが多いようです。
ボーナス支給月 | 査定期間 |
---|---|
12月 | 4~9月、または5~10月 |
7月 | 10~3月、または11~4月 |
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4.4. 労働組合の有無でボーナス額は異なる?
労働組合は、会社の従業員の利益を代表する組織で、ボーナス支給額の決定にあたっては、就業規則内での適正な支給を求めます。
基本給連動型賞与で「基準額 × ◯ヶ月 × 評価係数」というボーナス支給を定めている会社の場合、「 ◯ヶ月」の部分は基本的に会社が自由に決めることができますが、労働組合は会社の財務状態や経営成績を根拠に労働者側が考える適正な月を算定して会社と交渉を行います。
もとより、最初から労使双方が納得できるボーナスの計算がなされていれば問題はないのですが、経営者が正当な理由なく賞与を切り詰めようとする場合には労働組合がその抑止力となります。
4.5. 新卒でもボーナスは満額もらえる?
先述した通り、夏のボーナス額を決定するための査定期間は10月~3月頃が多くなっています。
この時期は新卒社員が入社する前であり、適切な査定が行えません。
また、入社後半年程度は試用期間とみなす企業もあるため、新卒の夏のボーナスは寸志程度、もしくはもらえない可能性があります。
ただし、冬のボーナス以降は査定期間に在籍していることになりますので、通常通り支給されることが多いでしょう。
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4.6. パートやアルバイトでもボーナスはもらえる?
2021年4月から適用されている「パートタイム・有期雇用労働法」の中の「同一労働同一賃金ガイドライン」では、同じ業務内容の従業員に対して、給与やボーナスで差をつけることを禁じています。
そのため、パートやアルバイトでもボーナスをもらえる可能性はあります。
しかし、パートやアルバイトは正社員に比べて業務範囲が狭かったり、勤務時間が少なかったりすることもあり、正社員と同額のボーナスが支給されるケースはそれほど多くないでしょう。
また、就業規則にボーナスに関する記載が無い場合は、支給されない可能性が高いです。
4.7. 公務員のボーナスはどう決まる?
国家公務員の賞与は、その支給時期、計算基準ともに法律で定められており、地方公務員については各自治体の条例で同様に定められます。
公務員には給与の交渉権がなく、公務員の給与やボーナスについては、その金額が民間企業とかけ離れない適切なレベルを保つために国の機関として人事院が設置されており、毎年公務員給与について人事院勧告を行います。
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5. 実際に受け取れるのは社会保険料などを差し引いた金額
通常の給与では額面から税金などが差し引かれて手取りとなりますが、ボーナスも会社が支払った金額の全額を受け取れるわけではありません。
会社がボーナスとして支払った金額から、社会保険料や税金が差し引かれた金額を受け取れます。
ボーナスから差し引かれる主なものは、以下の4つがあげられます。計算式と共に見ていきましょう。
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5.1. 厚生年金保険料
厚生年金保険料は、ボーナスの支給額(1,000円未満切り捨て)に保険料率18.3%をかけて算出します。
住んでいる地域や勤めている企業に関わらず、保険料率は一定になっています。
なお、厚生年金保険料は、勤めている会社と折半して納めます。
計算式:ボーナス支給額(1,000円未満切り捨て)×18.3%÷2
5.2. 健康保険料
健康保険料も厚生年金保険料と同様に、ボーナスの支給額(1,000円未満切り捨て)から保険料率をかけて算出します。
ただし、保険料率に関しては、勤務地や加入組合によって異なります。
なお、健康保険料も労働者が全額支払わず、事業者と折半して支払います。
計算式:ボーナス支給額(1,000円未満切り捨て)×健康保険料率×1/2
5.3. 雇用保険料
雇用保険料はボーナス支給額から、1.45%(令和7年度、一般の事業の場合)をかけて算出します。
そのうち、労働者負担が0.55%、事業主負担が0.9%となります。
計算式:ボーナス支給額×0.55%
5.4. 所得税
ボーナスにも所得税は適用されます。
所得税率は、ボーナスが支給される前月の給与から、社会保険料を控除した額を基準に算出します。
また、所得税率は扶養家族の人数によって決まります。
計算式:(ボーナス支給額ー社会保険料)×ボーナスに掛かる源泉徴税率
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6. 退職する場合のボーナスはどうなる?
退職しようと思ったとき、ボーナスがどうなるのか気になる方も多いでしょう。
査定期間や算定基準、支給日の兼ね合いもあるため、そもそもボーナスをもらえるのかどうかを確認しておく必要があります。
6.1. 退職後はボーナスが支給されないこともある
退職後にはボーナスが支給されない可能性があります。なぜなら、多くの企業ではボーナスの支給要件として「支給日に在職していること」を定めているからです。
これを「支給日在籍要件」と言います。こうした要件が就業規定などに記載されている場合は、支給日の前日まで在籍していたとしてもボーナスを受け取ることができなくなってしまいます。
そのため、退職をする際は「いつまで働けばもらえるのか」という、ボーナスの支給要件を事前に確認しておくことが重要です。
6.2. 退職はボーナス支給後に申し出るのがベスト
支給されるはずのボーナスを受け取りたいなら、やはり退職を申し出るのはボーナス支給後がベストです。
また、申し出る際は、引き継ぎの時間を十分確保するなど、職場に迷惑がかからないタイミングを考慮することも大切です。
ただし、ボーナスには「将来の会社への貢献に対する期待」という側面もあるため、就業規則などで賞与支払いの根拠・目的として「将来の貢献に対する期待」などが含まれている場合は、支給後に申し出たとしても減額される可能性もあります。
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7. ボーナスの使い道は?
ボーナスの使い道は生活スタイルや考え方によってさまざまです。
有効的な使い方ができるように、以下でボーナスの主な使い道を紹介します。
7.1. 貯蓄や資産運用に回す
ボーナスは今後の生活に備えて貯蓄する方が最も多いようです。
また、将来のために資産を増やしたいと考える場合は、投資信託、iDeCo、つみたてNISAなどに回すのも一つの方法です。
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7.2. 資格取得や健康診断など、自分への投資に使う
将来のキャリアアップに向けた、勉強や資格取得などに使用するのも良いでしょう。
難易度の高い資格の場合、独学では合格が難しいこともあるため、ボーナスを活用してスクールに通ったり講座を受講したりするのがおすすめです。
また、「人間ドックやがん検診などの健康診断を受ける」「ジムに通ってトレーニングを行う」といった体のメンテナンスも、将来に向けた自分への投資です。
ボーナスは、今だけでなく未来を見据えて使用することも重要と言えます。
7.3. 旅行や外食など、自分へのご褒美に使う
旅行や豪華な食事など、日常とは違うことをするとリフレッシュになり日々の疲れを癒すことができます。
また、毎日頑張っている自分へのご褒美として、いつもは買えない高価なものを購入する、といった使い方をする人もいます。適切な気分転換や買い物は、仕事のモチベーションにもつながります。
7.4. ローンを返済する
ボーナスを使って住宅ローンや借入金などの繰り上げ返済をすることも、今後の金利分の返済額が少なくなるためおすすめです。
返済しなければならないローンや借入金がある場合、手元にあるお金に余裕があるうちに多めに支払っておくことで、無駄遣いも防ぐことができます。
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8. ボーナス支給額をアップさせるには?
ボーナスの支給額が個人の業績などによって算定される場合、プロジェクトを成功させて昇進するなど会社からの評価を上げることでボーナス支給額をアップさせる可能性が高まります。
また、会社によっては指定されている資格を持っていることが必須の場合もあります。会社の制度を調べて、必要な要件を確認してみましょう。
なお、ボーナスが支給されない会社に勤めている場合や、支給額アップが見込めない場合は思い切って転職を考えてみましょう。
今までの経験を活かしてキャリアアップを目指して転職することで、給与やボーナス支給額をアップできるかもしれません。
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9. 転職して給与・ボーナスアップを目指す
前述の通りボーナスの有無・支給額は会社によって異なります。
「長く勤めていても、なかなか給与やボーナスアップが見込めない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか?そういった場合は、転職が有効な手段になります。
9.1. キャリアアップ転職をする
給与やボーナス支給額を上げたいと思っている方は、今持っているスキルや資格を活かして、より高度な仕事ができる企業へのキャリアアップ転職を検討しましょう。
給与やボーナス支給額が上がれば、仕事へのモチベーションアップにもつながります。
また、キャリアアップ転職を考えている場合は、目指す職業に関連する資格を取得していると転職に有利になります。
9.2. 転職エージェントに相談してみる
持っているスキルや資格を活かして、キャリアアップ転職を考えている方は、転職エージェントに相談してみましょう。
株式会社マイナビが運営する転職エージェントサービス「マイナビエージェント」は面談の時間を設け、悩みや転職先の希望を聞くことで、求職者の現状を見極めてよりあなたに合う仕事を紹介してくれます。
また、給与やボーナス支給額を上げたいと思っていても、いざ内定をもらって条件交渉をする場面になると要望を伝えづらいものです。
「マイナビエージェント」では、内定後の条件交渉を代行で行ってくれることもあるため、より理想に近い条件での転職が叶うかもしれません。
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10. まとめ
社会人として働くうえで、ボーナスを含めた賃金は重要な要素の一つです。
給与・賞与ともに労働の対価ではありますが、賞与(ボーナス)の支払いは会社の義務ではありません。現在勤めている職場の規程はもちろん、就職・転職をする際には、給与体系とともに、ボーナスについても確認しておきましょう。
もしも、自分から直接聞くのがはばかられる場合は、転職エージェントなどを活用して、エージェントに聞いてもらうと良いでしょう。
本記事で得た知識を、会社から受ける給与・賞与の説明をより正確に理解するためにご活用いただければ幸いです。
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