夏・冬のボーナスの額はいつ決まる?査定期間や査定の仕組みを解説

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年俸制やインセンティブなど給与形態の多様化が進み、ボーナスの在り方も変わっています。ボーナスの金額は、一体どのように決められているのでしょうか?この記事では、ボーナスがどのように査定されている、その査定期間や仕組みについて解説します。(Misa)

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【関連記事】「ボーナス・賞与とは?もらえる時期・平均額・手取りの計算方法を紹介」

1.まずはボーナスの種類を確認

ボーナス(賞与)とは、月給など通常の給与とは別に支給される一時金のことです。企業によっては「特別手当」などと呼ばれることもあります。

ボーナスの有無や金額、回数は法律で決められていないので、それぞれの企業が任意にその制度を定めています。

そのため、ボーナスがどのような仕組みになっているかは企業により異なります。

ここでは一般的によく見られる3つの種類について確認しておきましょう。

1.1.基本給連動型

基本給与連動型は、月給の何ヵ月分かをボーナスとする方法です。

たとえば「基本給2か月分」をボーナスとする、などと決まっています。具体的には、年俸額の16分の1を月給とし、残り4ヵ月分を夏・冬のボーナスとして支給するといった方法が取られています

1.2.業績連動型

業績連動型は、業績からボーナスの原資を決め、成果に応じて分配する方法です。

多くの企業で採用されている方法で、部署や個人の業績によって金額が変動します。

この方法では、ボーナス額を決定するための「査定」が夏・冬のボーナス支払時期に合わせてそれぞれ行われます。

勤務状況や成果などの「査定項目」や「査定基準」は企業によって異なります。職種や役職によって異なる場合もあり、それぞれの規程にしたがって評価されます。

1.3.決算賞与

ボーナスというと、上記のように夏・冬の年2回支給される「定期賞与」をイメージされる方が多いかもしれませんが、企業が決算を迎えて業績が良かった場合に支給される「決算賞与」のように、不定期に支給されるボーナスもあります。

決算賞与は企業の利益を従業員に還元する目的で支給されるもので、全従業員に同じ金額支給する「一律定額」のケースや役職・部署によって金額が変わるケースなど、支給金額の決定方法はさまざまです。

一律定額のボーナスは、パートやアルバイト従業員に適用されることも多いです。

雇用形態を問わず、気になる企業のボーナスの種類や仕組みを理解しておきましょう。

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【関連記事】「夏・冬のボーナスはいつ? 一般企業と公務員の支給日や平均額を紹介」

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2.業績連動型ボーナスの査定期間

業績連動型のボーナスでは勤務状況や成果に応じて個人のボーナスの額を決定するため、「査定」を行います。この査定を行う期間のことを「査定期間」と呼び、ボーナスは査定期間の勤務に対して支給されます。

査定期間は夏・冬の年2回(7月・12月)の賞与を支給する場合、7月の査定期間は10月~3月、12月は4月~9月となる場合が多いす。査定期間が終わってから支給日までの間に、各従業員の評価や支給額の計算が行われます。

ただし多くの会社が、賞与規程に「支給日に在職しない社員に賞与を支給しない」という支給日在籍要件を設けて、支給日前に退職した元社員には賞与を支給する義務がないようにしていることには注意が必要です。

転職を検討している際は、待遇や仕事内容も重要ですが、こういった部分も事前にしっかりとチェックしておく必要があります。

このような点は転職エージェントでも相談できます。

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【関連記事】「ボーナスの平均額は?年齢・業種・規模別に紹介!手取り額の計算方法も」

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3.査定前に退職を申し出るとボーナスが下がる?

退職を予定しているとき、ボーナスをもらってから退職しようと考える人は多いと思います。しかし、査定前に退職を申し出ると、ボーナスが減額される場合もあります。

会社や上司の立場からすると退職予定の社員より今後も働き続ける社員の方が将来への期待値が高いためです。

3.1.転職活動をする際は慎重に

ボーナスのことを考えると、転職活動は慎重に行わなければなりません。前述のように査定期間が終わっていても支給日に在職していなければボーナスをもらえない可能性もありますし、転職のための退職を申し出るタイミングが査定開始より前、あるいは査定期間中と重なってしまうと支給額が下がってしまう可能性もあります。

確実にボーナスを受け取りたい、という方は、転職活動を行う時期はよく考えたうえで決めることをおすすめします。

一人で不安な時は転職エージェントを頼って相談してみましょう。

3.2.自社の規程をよく確認しておこう

ボーナス支給後に退職を申し出るのがタイミングとしては良いかもしれませんが、退職希望日によっては査定前に申し出ておかないといけな場合もあります。

したがって、退職を考えはじめたら、就業規則や賃金規程などを見て自社のボーナスのルールをしっかり確認しておくとよいでしょう。

ただし、退職予定の社員とそうでない社員で支給額を大幅に変えるのは法律的にも不当な扱いである可能性あります。

ボーナスの査定基準や査定期間を理解したうえで支給額に納得できない場合は会社側に改めて確認しましょう

【関連記事】「退職予定でもボーナスはもらえる?損しないタイミングと注意点を解説」

【関連記事】「夏と冬のボーナスはどっちが多い?それぞれの平均支給額を紹介!」

4.査定期間中に休職していてもボーナスはもらえる?

体調不良や産休などで休職をしている場合、休職期間と査定期間が重なっているとボーナスをもらえるかどうか気になる方は多いのではないでしょうか。

ボーナスは仕事の成果に対して支給されるとしている企業が多いので、査定期間に出勤していないと減額またはもらえない可能性があります。

ただ、会社によって異なりますので、気になる方は社内規程を確認してみましょう。

【関連記事】「ボーナスの賢い使い道は?無駄遣いを防ぐコツや平均額も紹介」

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5.新入・中途採用社員はいつからボーナスが支給される?

会社の規程によって異なりますが、入社してから6ヶ月以降から支給される場合が多いです。

試用期間については、評価に含まないとする企業もあれば、査定期間に試用期間が含まれていても6ヶ月経過していればもらえる企業もあります。

また、満額支給されるかどうかは、査定期間の開始日から在籍していることが条件のことが多いです。

例えば1月入社の場合、夏のボーナスまで6ヶ月以上あるので支給される可能性が高いですが、前述の通り7月支給の場合の査定期間は10月~3月になることが多いので支給額は在籍している1月~3月分の評価に基づいて計算されることになります。

【関連記事】「夏と冬のボーナスはどっちが多い?それぞれの平均支給額を紹介!」

【関連記事】「試用期間とは?給料やトラブル対処法を解説!期間中の退職方法も

6.公務員のボーナスについては法律や条例がある

公務員の場合、「期末手当」や「勤勉手当」という手当が民間企業で言うボーナスに当たります。期末手当は勤続年数に応じたもの、勤勉手当は勤務成績に応じて査定される手当です。

支給日や査定期間も法律や条例で定められており、国家公務員の支給日は6月30日と12月10日査定期間は6月支給分では12月2日~6月1日、12月支給分では6月2日~12月1日となっており、地方公務員についてもこれに準じて条例が定められていることが多いです。

手当の計算方法は「(基本給+地域手当+扶養手当)×支給月数」で、支給月数の基準は民間企業における月給およびボーナスの調査結果から決定されます。

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7.転職して給与・ボーナスアップを目指す

「長く勤めていても、なかなか給与やボーナスアップが見込めない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか?

7.1.キャリアアップ転職をする

給与やボーナス支給額を上げたいと思っている方は、今持っているスキルや資格を活かして、より高度な仕事ができる企業へのキャリアアップ転職を検討しましょう。

給与やボーナス支給額が上がれば、仕事へのモチベーションアップにもつながります。

また、キャリアアップ転職を考えている場合は、目指す職業に関連する資格の取得を目指すことで、転職に有利に働くことでしょう。

【関連記事】「年収500万円を目指す方法、おおよその手取り額や独身・既婚別の生活費を解説」

7.2.転職エージェントに相談してみる

転職を考えている方は、転職エージェントに相談してみましょう。

株式会社マイナビが運営する転職エージェントサービス「マイナビエージェント」は面談の時間を設け、求職者の悩みや転職先の希望を聞くことで、より合う仕事を紹介してくれます。

また、給与やボーナス支給額を上げたいと思っていても、いざ内定をもらって条件交渉をする場面になっても要望を伝えづらいものです。

「マイナビエージェント」では、内定後の条件交渉を代行で行ってくれる場合もあるため、より理想に近い条件での転職が叶うかもしれません。

【関連記事】「冬転職のススメ!「冬の転職」を成功させるポイントをチェックしよう」

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原稿:Misa

ITベンチャーで企画、人材開発、広報などを経て独立。現在はコンサルタント、ときどきライター。ライターとしては、IT系以外、アニメ・マンガ、車から美容・健康まで何でもチャレンジ中。

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