ボーナスとは、業績や成果に応じて支給される特別な報酬です。業種や年齢によって大きく異なるボーナスですが、どのような条件で、いつ何回支給されるのでしょうか?本記事ではボーナスの種類や支給日に加えて、平均額や手取りの計算方法を詳しく解説します。
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1 ボーナスとは?
ボーナスとは、毎月の固定給以外に定期的または臨時的に支給される賃金のことです。昭和22年9月13日の労働次官通達には、「賞与とは、定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないものをいうこと。」という記載があります。
ただし、労働基準法の本則にボーナスに関する定義はありません。そのため、ボーナスなしでも問題はなく、金額も会社が自由に決められます。
【出典】厚生労働省「発基第一七号|都道府県労働基準局長あて労働次官通達」
1.1 ボーナスはなぜもらえる?
ボーナスは、企業の業績や従業員の貢献度に応じて支給される特別な報酬です。労働に対する感謝や評価を示すため、またモチベーションを高めてさらなる成果を促すために、企業はボーナスという形で利益の一部を従業員に還元します。
ただし、先述したとおりボーナスに法律の定めはなく、給料のように働いていれば必ずもらえるというものではありません。ボーナスの支給条件は企業に委ねられているため、「業績悪化でボーナスがもらえなかった」「そもそもボーナス制度がない」という場合でも違法にはなりません。
1.2 パートやアルバイトにもボーナスはある?
2021年4月から中小企業でも「パートタイム・有期雇用労働法」という法律が適用されています。その中の「同一労働同一賃金ガイドライン」では、同じ業務内容の従業員に対して、給与やボーナスで差をつけることを禁じています。
そのため、パートやアルバイトでもボーナスをもらえる可能性はあります。ただし、ボーナスは必ず支給されるものではなく、勤務時間によっては金額が大幅に少なくなる場合も考えられます。
ボーナスに関しては、「就業規則」「雇用契約書」でしっかり確認することが大切です。万が一、ボーナスについて不満を感じている場合は、思い切って転職を検討するのも1つの方法です。転職することで、ボーナス額がアップすることも考えられます。
2 賞与・給与・寸志との違い
ボーナスと関連した言葉に、「賞与」「給与」「寸志」があります。ここでは、それぞれの言葉の意味と「ボーナス」との違いを解説します。
2.1 賞与との違い
「賞与とボーナスの違いが知りたい」という方も多くいますが、結論から言うと、賞与とボーナスは同じものです。ボーナスは英語で「bonus」と表記され、「特別手当」「おまけ」という意味があります。
海外では業績に応じて与えられる報奨金をボーナスと呼ぶことが多いですが、日本においてはボーナスと賞与は同じ意味で使用されています。
2.2 給与との違い
給与とボーナスとの大きな違いは、支給の義務があるかないかです。先述した通り、ボーナスには法律上の支給義務がありません。一方、給与は企業が支給日や支給額を予め明確に定めて、それに沿って支給することが定められています。
2.3 寸志との違い
寸志には「少しばかりの気持ち」という意味があります。入社して日の浅い新卒社員に対して、ボーナスの代わりに支給されることがあります。また、業績が悪くボーナスを出せない場合に、気持ち程度の金額を寸志として支給する場合もあります。
【関連記事】「【2024年夏】ボーナスの本音を大調査!賞与の支給額、使い道、満足度を聞いてみました! 」
3 ボーナスの支給条件・支給日・支給回数
一般的に夏と冬に支給されることが多いボーナスですが、ここでは具体的な支給条件や支給日、支給回数について解説します。
3.1 ボーナスの支給条件
ボーナスを支給するにあたっては、多くの企業が「査定期間」を設けています。企業はこの査定期間に従業員の勤務態度や業績を評価し、ボーナスの支給額などを決定します。そのため、査定期間中に従業員として会社に在籍していることが、ボーナスの支給条件となっている場合が多いです。
一般的な査定期間は6ヶ月で、企業によって異なるものの12月のボーナスにおける査定期間は4~9月、7月のボーナスにおける査定期間は10~3月とされます。
「査定期間中の在籍」以外にも、「企業の利益が基準を満たすこと」「営業目標が達成されること」「一定期間以上勤務していること」など、企業ごとにさまざまな支給条件があるため、あらかじめ労働規定や就業規則で確認しておくことが大切です。
3.2 ボーナスの支給日
ボーナスの支給日に決まりはないものの、多くの企業では夏のボーナスを6月下旬~7月上旬頃、冬のボーナスを12月上旬~下旬頃に支給しています。また、資金繰りの関係などから、ボーナスと給料は別の日に支給されることが多くなっています。
3.3 ボーナスの支給回数
会社員のボーナスの支給回数は、夏と冬の2回が一般的ですが、企業によっては夏か冬のどちらか1回のみ、または入金が多い時期に支給するという経理上の都合で、年3回に分けてボーナスを支給する企業もあります。
また、決算で確定した利益を還元する「決算賞与」を支給している場合もあります。決算賞与については、次項で詳しく説明します。
【関連記事】「夏・冬のボーナス支給はいつ? 会社員と公務員の平均支給額や引かれる額の計算方法を解説」
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4 ボーナスの種類とは
次にボーナスの種類について説明します。ここでは3種類のボーナスの特徴を解説するので、参考にご覧ください。
4.1 基本給連動型賞与
基本給連動型賞与とは、給与の基本給に連動して支給額が決定するボーナスのことです。例えば、支給月数が2カ月であれば、「基本給×2」という計算で支給金額が決まります。
支給月数は従業員全て一律であることがほとんどですが、仕事の成果によって差をつけている企業もあります。
4.2 業績連動型賞与
業績連動型賞与とは、企業全体や各部署、従業員個人の業績に応じて支給額が決定するボーナスのことです。基本給連動型賞与とは異なり、業績によってもらえる金額は大きく上下します。
また、同じ基本給をもらっている従業員間でも、金額には大きな差が生じる可能性があります。
4.3 決算賞与
決算賞与とは、決算後の利益を従業員に還元するために支給されるボーナスです。通常、決算終了後の3〜4月頃に支給されます。夏・冬のボーナスのほかに決算賞与を出す企業もあれば、この決算賞与しかない企業もあります。
ただし、決算で相応の利益が確定しない場合は支給されないこともあります。また、基本給連動型と業績連動型を組みあわせて支給する企業もあります。
いずれにしても、ボーナスは仕事のモチベーションを保つためにも大切なものです。万が一、「期待していた額のボーナスが支給されなかった」など制度に不満がある場合は、ボーナスの安定支給が期待できる企業への転職がおすすめです。
【関連記事】「年収はボーナス含む?手取り・年俸との違いや金額の計算方法を解説!」
5 ボーナスの平均支給額は?給与の何ヶ月分?
厚生労働省の調査によると、令和5年度のボーナス平均支給額は以下の通りです。
- 令和5年夏の平均額:397,129円
- 令和5年冬の平均額:395,647円
なお、産業別では電気・ガス業が最も高く803,194円、次いで情報通信業が713,851円(令和5年度冬)でした。また、給与に対する支給割合は、夏が1.01ヵ月分、冬が1.05ヵ月分と冬の方が若干多くなっています。
この結果を見て自分のボーナスとは大きな差があるという方は、転職により年収アップできる可能性もあります。自身の市場価値を知りたい場合は、転職エージェントに登録し、キャリアアドバイザーに相談するのも良いでしょう。
【出典】厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和5年9月分,令和6年2月分結果速報等」
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6 ボーナス支給額の基準と決め方は?
ここからは、ボーナス額の基準について解説します。また、ボーナスの決め方についても紹介していきます。
6.1 支給の有無・金額の基準に関する法的根拠
これまで説明したように、通常、ボーナスは支給義務がありません。給与とは異なり、支給がなかったり、支給額が少なかったりしても違反にはなりません。
しかし、ボーナスの支給に関して、義務が生じる法的根拠も存在します。それは、労働協約、就業規則、労働契約などでボーナスについての定めがある場合です。これらの規則や契約で、ボーナスの有無や支給月数について記載している場合は、その通りに支給されなければなりません。
6.2 支給額の決め方
支給額の決め方については、企業に委ねられています。給与のように最低賃金などの基準はないため、企業の基準に合わせて決定しても問題ありません。
一般的には、ボーナスの項目で解説した通り、基本給に一定の支給月数をかける基本給連動型か、業績に応じて金額が変わる業績連動型を採用している企業が多いです。
中には、職歴や等級、役職で一律のボーナス額としている企業もあります。
【関連記事】「夏・冬のボーナスの額はいつ決まる?査定期間や査定の仕組みを解説」
【関連記事】「育休中でもボーナスはもらえる?減額されるケースや控除についても解説」
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7 手取りは?ボーナスから引かれる項目と計算方法
給与と同様に、ボーナスからも保険料や税金が引かれるため、支給額と手取り額は異なります。ここでは、ボーナスから引かれる項目と計算方法を紹介します。
7.1 健康保険料
健康保険料は以下の計算で算出されます。
標準賞与額×健康保険料率=健康保険料
標準賞与額とは、賞与の総額から1,000円未満を切り捨てた額です。健康保険料率は加入している保険組合によって異なります。
また、健康保険料は企業と従業員が折半で納付します。そのため、実際の金額は計算で算出した金額の半分ということになります。
7.2 厚生年金保険料
厚生年金保険料は以下の計算で算出されます。
標準賞与額×厚生年金保険料率(18.3%)=厚生年金保険料
厚生年金保険料率は、現在18.3%で固定されています。また、こちらも健康保険料と同様に、企業と従業員の折半となります。
7.3 雇用保険料
雇用保険料は以下の計算で算出されます。
賞与総支給額×雇用保険料率(0.6%)=雇用保険料
従業員が負担する令和5年度の雇用保険料率は0.6%です。また、雇用保険料を計算する際は、1,000円未満を切り捨てる標準賞与額ではなく、賞与の総支給額を使用することには注意が必要です。
7.4 所得税
所得税を算出するには、以下の手順を踏む必要があります。
①前月の給与-(社会保険料+厚生年金保険料)で基準額を出す
②基準額と扶養人数を使用し、国税庁の「賞与に対する源泉徴収額の算出率の表」から所得税率を確認する
③(賞与-社会保険料)×所得税率=所得税
所得税は、前月の給与額や扶養人数により大きく変わってくるのが特徴です。
【出典】国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和 5 年分)」
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8 ボーナスでよくあるトラブルと対処法
ボーナスをもらう際に起こりがちなトラブルと、その対処法について解説します。
8.1 契約書には明記されているが支払われない
入社時の契約書には、ボーナスの支給について明記されているのにもかかわらず、支払われないというケースがあります。ボーナスには法律上支払い義務はありませんが、それは会社が賞与制度を設けていない場合です。
契約書に明記されているのであれば、当然支払い義務も発生するため、会社に対してしっかり請求しましょう。
【関連記事】「ボーナスがない会社は何割?賞与なしの会社で働くメリットや注意点」
8.2 理由もなく大幅にカットされた
就業規則や雇用契約書に記載されている内容に沿っていれば、ボーナスが減額されたとしても違法にはなりません。企業の業績不振や従業員の勤務態度により、一定金額が減額されることもあります。
しかし、規則の定めを越えて、理由もなく大幅な金額をカットすることは違法となる可能性があるため、減額に同意できない旨を会社に伝えましょう。もしも、訴えが通らない場合は、労働基準監督署や各都道府県の労働局へ相談するのも選択肢の一つです。
8.3 同僚と金額に大きな差がある
同じ仕事をしている同期入社の同僚と、ボーナスの金額に大きな差があることもあります。しかし、この場合は問題があるとは言い切れません。そもそも同期入社であっても、資格の有無やこれまでの職歴で、基本給自体に差がある場合があります。
また、業績連動型賞与を採用している会社であれば、従業員間でボーナス額に大きな差が生まれることは多くあります。
もしも、自分のボーナス額に納得ができないと感じた場合は、転職を考えるのも一つの方法です。
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9 まとめ
ボーナスは給与とは違い、必ずしも支給が保障されているものではありません。しかし、多くの企業ではボーナスに関する規定が定められており、年に2~3回支給が行われています。
金額の決め方は企業ごとに異なり、業種によっても支給額に大きな差があります。そのため、ボーナス・給与額によっては年収も大幅に変わってきます。
今のボーナス満足していない方や、さらなる年収アップを求める方は、新たな企業に転職するのもいいでしょう。ボーナスのアップはもちろん、自分のスキルをもっと活かせる職場に出会えるかもしれません。
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