年収と手取りの違いは?金額別の早見表と計算方法を解説
1年間に会社から支払われる給与やボーナスの総支給額を「年収」と言います。さまざまな場面で使用される「年収」ですが、実際に労働者が受け取る手取り額は、税金や保険料を引かれた後の金額を指すため、年収よりも少なくなります。この記事では、年収と手取りの違いに加えて、手取りの計算方法や早見表を紹介します。
【関連記事】「年収とは?手取り・所得との違いや確認方法を紹介!」
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1 年収と手取りの違い
1年間の収入を聞かれた際、年収と手取りのどっちを答えたらいいのか迷ったことがあるという方も多いはずです。そもそも「年収と手取りの違いがはっきりわからない」という方がいるかもしれません。
そこでまずは、「年収と手取り」それぞれの意味を解説します。
1.1 年収とは
年収とは社会保険料や税金が差し引かれる前の、会社から支払われる「1年の総支給額」です。毎月の給料やボーナスはもちろん、残業代や役職手当といった各種手当も年収に含まれます。
1.2 手取りとは
手取りとは、年収から社会保険料や税金などを引いた金額です。実際に従業員が受け取る金額は、年収ではなく手取り額になります。
【関連記事】「基本給とは?手取りや月給・固定給との違いについて詳しく解説」
2 年収から引かれる税金と保険料
ここでは、年収から引かれる税金と保険料について解説します。計算方法も紹介するので、手取り額を算出する際の参考にしてください。
2.1 所得税
①課税対象支給額-社会保険料
②給与所得の源泉徴収税額表で、①で出た金額と扶養人数を当てはめて確認する
所得税には2037年まで、基準所得税額の2.1%が復興特別所得税として加算されます。
【出典】国税庁「給与所得の源泉徴収税額表(令和 5 年分)」
【出典】国税庁「個人の方に係る復興特別所得税のあらまし」
2.2 住民税
課税所得金額×税率10%-税額控除額+均等割5,000円
住民税における均等割とは、一定の収入がある方全員に均等に課せられる税金で、標準額は5,000円です。
2.3 健康保険料
標準報酬月額×健康保険料率÷2
健康保険料率は保険組合によって異なるため、自分が加入中の保険組合で確認してください。健康保険料は企業と従業員が折半で納付します。
2.4 厚生年金保険料
標準報酬月額×厚生年金保険料率(18.3%)÷2
令和5年度時点の厚生年金保険料率は、18.3%で固定されています。厚生年金保険料も、企業と従業員の折半です。
2.5 雇用保険料
額面給与額×雇用保険料率(0.6%)
従業員が負担する令和5年度の雇用保険料率は0.6%です。
2.6 介護保険料
標準報酬付額×介護保険料率(協会けんぽ:1.82%)÷2
給料から介護保険料が徴収されるのは40歳~64歳の期間です。令和5年度現在、全国健康保険協会(協会けんぽ)の介護保険料率は1.82%で、企業と従業員の折半で納付します。
【出典】全国健康保険協会「協会けんぽの介護保険料率について」
【関連記事】「ボーナス・賞与とは?もらえる時期・平均額・手取りの計算方法を紹介」
3【年収別】手取り額の簡単な計算方法
日本では課税金額が高くなるにつれて徴収される税金も高くなる「累進課税制度」を採用しているため、年収が多いほど手取り額の割合は少なくなります。ここでは、年収ごとにおおよその手取り額を確認できる、簡単な計算方法を紹介します。
3.1 年収1,000万円未満は約70~80%
年収1,000万円未満の場合、手取り額は年収の約70~80%程度となります。
【年収800万円の場合】
800万円×70~80%=560万円~640万円
3.2 年収1,000万円~2,000万円未満は約60~70%
年収1,000万円~2,000万円未満の場合、手取り額は年収の約60~70%程度となります。
【年収1,500万円の場合】
1,500万円×60~70%=900万円~1,050万円
3.3 年収2,000万円以上は約50~60%
年収2,000万円以上の場合、手取り額は年収の約50~60%程度となります。
【年収2,500万円の場合】
2,500万円×50~60%=1,250万円~1,500万円
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4 年収から手取りがわかる早見表
上記の計算方法を利用して、年収からおおよその手取り額がわかる早見表を作成しました。正確な手取り額は、控除や扶養人数によっても異なるため、大まかな手取り額の目安として参考にしてください。
・年収1,000万円以下(75%で計算)
年収(万円) | 手取りの目安(万円) |
---|---|
100 | 75 |
200 | 150 |
300 | 225 |
400 | 300 |
500 | 375 |
600 | 450 |
700 | 525 |
800 | 600 |
900 | 675 |
・年収1,000万円~2,000万円未満(65%で計算)
年収(万円) | 手取りの目安(万円) |
---|---|
1,000 | 650 |
1,100 | 715 |
1,200 | 780 |
1,300 | 845 |
1,400 | 910 |
1,500 | 975 |
1,600 | 1,040 |
1,700 | 1,105 |
1,800 | 1,170 |
1,900 | 1,235 |
・年収2,000万円以上(55%で計算)
年収(万円) | 手取りの目安(万円) |
---|---|
2,000 | 1,100 |
2,500 | 1,375 |
3,000 | 1,650 |
3,500 | 1,925 |
4,000 | 2,200 |
5,000 | 2,750 |
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5 手取り額が増える?税金や保険料の負担を軽くする控除とは
ここからは、毎月徴収される税金や保険料の負担を軽くして、手取り額を増やす控除について解説します。
5.1 社会保険料控除
納税者本人、もしくは配偶者や親族が負担すべき社会保険料(国民年金、国民健康保険、健康保険・厚生年金保険など)を納付した際、納めた金額に対して受けられる所得控除のことです。
5.2 生命保険控除・地震保険控除
支払った生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料、及び損害保険における地震保障の保険料分に対して受けられる所得控除のことです。
【出典】国税庁「No.1140 生命保険料控除」
【出典】国税庁「No.1145 地震保険料控除」
5.3 医療費控除
納税者本人、もしくは配偶者や親族が支払った医療費が、一定額を超える場合に受けられる所得控除のことです。
【出典】国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
5.4 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
10年以上のローン契約で、認定住宅を新築等した場合に受けられる所得控除です。この控除を受けるには、新築等から6か月以内に居住の用に供していること、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住の用に供していることなど、多くの条件があります。
【出典】国税庁「No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」
5.5 iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)
小規模企業共済や、個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)の掛け金を支払った場合に、その金額について受けられる所得控除のことです。
5.6 ふるさと納税(寄付金控除)
都道府県や市町村などの自治体に、寄付をした場合に受けられる所得控除のことです。一般的には、その年に寄付した額の合計額-2,000円が寄付金控除額となります。
【出典】国税庁「No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」
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6 まとめ
年収からは税金や保険料が差し引かれるため、実際の手取り額は50~80%程度になります。手取り額を少しでも増やしたいと思う方は、所得控除を利用するのがおすすめです。
また、転職によって年収自体をアップさせるというのも一つの手段です。キャリアを生かしてステップアップし、年収を上げる方もいます。自身の市場価値を知りたい場合は、マイナビエージェントのキャリアアドバイザーにご相談ください。
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