ワークライフバランスを重視する傾向や新型コロナウイルスの感染拡大などの影響によって人々の働き方が多様化している今、企業の労働時間に関する制度が注目されています。
その中でも、出社時間を自由に決められるフレックスタイム制を採用している企業に転職したいと思っている方も多いのではないでしょうか。
今回は、フレックスタイム制の目的や仕組み、企業が導入する理由、メリット・デメリットなどを解説します。さらに、フレックスタイム制導入の現状や今後の課題、転職の際に志望企業がフレックスタイム制を導入しているか否かの確認方法なども併せてご紹介します。
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1.フレックスタイム制とは
フレックスタイム制とは変形労働時間制の一つで、簡単に言うと「定められた総労働時間の範囲内で労働者自身が出退勤時間を自由に決められる制度」です。
フレックスタイム制を導入するには、企業内の就業規則等で規定を設けることや、労使協定で所定事項について協議し、決定することが必要となります。
ここではまず、フレックスタイム制の目的や仕組み、給料への影響などについて解説します。
1.1.フレックスタイム制の目的
フレックスタイム制は、労働者が仕事とプライベートとのバランスを取りながら充実して働けるようにすることが主な目的です。労働者自身の裁量で労働時間を決めることができるため、個々のプライベートな事情にも合わせやすくなります。
1.2.フレックスタイム制の仕組み
フレックスタイム制における一日の労働時間は、必ず出勤しなければならない時間帯(コアタイム)と出退勤時間を自由に決められる時間帯(フレキシブルタイム)で構成されています。
それぞれ企業ごとに決められており、有給休暇や残業時間は清算期間ごとに計算する仕組みです。
1.3.給料はどうなる?
フレックスタイム制の給料は、清算期間における総労働時間と実労働時間を比べて、過不足を調整したうえで支払われます。
実労働時間が超過した場合は超過時間分の賃金を上乗せし、逆に不足した場合は賃金から控除するか、不足時間分を翌月の総労働時間に加算する仕組みです。
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2.フレックスタイム制を導入している業界・業種は?
フレックスタイム制は、規模が大きい企業や、個人の裁量で業務を推進・完結しやすい職種でよく採用されています。
具体的には、システムエンジニア、WEBディレクターなどIT・情報通信系、金融関連、コンサルタント関連、設計・デザイン関連の職種などです。
これらの職種は、業務の内容が時間に縛られないケースが多く、柔軟な働き方がしやすいためフレックスタイム制の導入ハードルも低いと考えられます。
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3.フレックスタイム制導入で期待されるメリット
フレックスタイム制を導入して期待されるメリットには以下のようなものがあります。
3.1.生産性の向上につながる
出退勤の時間を自分で調整できると、朝方の人は早朝に、夜型の人は午後に出社するなど、自分の生活スタイルに合わせて業務を進めることができます。
仕事とプライベートのメリハリをつけストレスを軽減することで生産性をアップさせることが可能です。
3.2.業務の効率化が図れる
個人のスケジュールに合わせて計画的に業務を進められるため、時間を有効活用しやすいです。
業務量に応じて勤務時間のバランスを取れば無駄な時間も削減されるため、業務の効率化が図れます。
3.3.ワークライフバランスの向上につながる
仕事とプライベートのメリハリをつけやすいため、ワークライフバランスが向上しやすくなります。
例えば、出退勤の時間を変更することで家事・育児・介護や仕事との両立がしやすくなったり、趣味の時間を増やせたり、平日の昼間に役所や銀行に行けたりと、時間に縛られない柔軟な生活を送りやすくなるでしょう。
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4.フレックスタイム制導入で懸念されるデメリット
フレックスタイム制導入には多くのメリットがある一方、デメリットもあります。「なぜ日本ではフレックスタイム制の導入が進まないのか」と疑問を持つ方もいますが、これらのデメリットがなかなか普及しない理由でもあります。
一つは、社内外においてコミュニケーション不足になる場合がある点です。
社員同士、または取引先と合致した勤務時間が減ると、スムーズに連絡が取り合えるタイミングも減少します。
特に綿密な打ち合わせが必要になる業務の場合は、社内外で勤務時間帯を共有したり、限られた時間で効率的にコミュニケーションを取れたりできるような策を考えておく必要もあります。
また、勤務時間外に報告・連絡事項や業務が発生する可能性が高まる点もデメリットといえます。
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5.フレックスタイム制に関するよくある勘違い
フレックスタイム制は比較的新しい勤務制度であり、フレックスタイム制以外にも一見似たような制度があるため、その内容について勘違いが起きることがあります。正しい認識を持てるよう、ここでよくある勘違いについて解説します。
5.1.時差出勤制度と同じ?
フレックスタイム制と時差出勤制度を混同しているケースがよく見られますが、この2つは別物です。時差出勤制度では、出退勤時間は変動するものの1日の所定労働時間は変わりません。
また、上長の指示で出勤時間を通常とずらしたり、事前に上長に許可を取って出退勤時間をずらしたりするケースも、フレックスタイム制とは言えません。フレックスタイム制では、従業員自身が出退勤の時刻を決定する権利を持ちます。
5.2.コアタイム外の勤務を強制させられることもある?
フレックスタイム制におけるコアタイムは、必ず出勤していなければならない時間帯です。しかし、それ以外のフレキシブルタイムの時間帯については、清算期間中の所定労働時間を満たしていれば勤務するかしないかは自由となります。
そのため、例えばコアタイム外に会議などがあり、フレックスタイム制で働いている従業員に参加を強制させる、といったことはできません。
なお、コアタイムがない「スーパーフレックスタイム制」と呼ばれる形態もあり、この場合は1日の勤務時間は完全に従業員の裁量に任せられることになります。
5.3.残業代や割増賃金は支払われない?
フレックスタイム制では残業代や割増賃金の概念がない、と考えている方もいますが、これは誤解です。
まず残業代についてですが、清算期間中の総労働時間が所定よりも長かった場合はその分の残業代が支払われます。法定労働時間外の割増率は一般的な残業代と同じです。また、深夜勤務や休日出勤も通常通り割増賃金となります。
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6.フレックスタイム制導入の現状や今後の課題
厚生労働省が公表している直近のデータによると、変形労働時間制としてフレックスタイム制を導入している企業の割合は6.5%です。
企業規模別では、従業員1,000人以上の企業で導入率が28.7%と最も高く、30人~99人の企業では最も低い4.1%となっています。大企業ほどフレックスタイム制を導入している傾向があるといえるでしょう。
フレックスタイム制に関しては、導入には適していない業務もあるため、一つの会社でも社員全員に適用することが困難な場合もあります。
そのため不公平感が出て「フレックスタイム制はずるい」と思う人が現れたり、導入しても従業員が利用を遠慮して制度が定着しづらくなったりなど、課題が出てくることもあります。
また、従業員の少ない中小企業では社員が不在で問い合わせに対応できずトラブルにつながることなどもあり、導入が進まないといった問題もあります。
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7.転職時にフレックスタイム制の有無を確認するには?
求人に応募したい企業がフレックスタイム制を導入しているかどうかを確認するには、主に以下の3つの方法があります。
7.1.求人票を確認してみる
求人票を確認することで、応募企業がフレックスタイム制を導入しているかどうかがわかります。
しかし、企業には制度の詳細まで開示する義務はないため、求人票だけで詳細を知ることはできない場合もあります。
7.2.面接時に確認する
求人票から情報が得られない場合は、面接時に直接確認してみましょう。
ただし、あまり単刀直入に聞いてしまうと「制度があることを理由に志望している」という印象を与えかねません。
あくまでもその企業で働くイメージを持つために確認したいという旨を伝えるようにしましょう。
7.3.転職エージェントを利用する
応募企業がフレックスタイム制を導入しているかどうかなど、制度の詳細を確認するもう一つの手段が、転職エージェントの利用です。
転職エージェントであれば企業の詳しい情報を事前に入手できるため、応募企業のフレックスタイム制の有無や制度の内容の詳細を知ることができます。
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8.まとめ
ここまで、フレックスタイム制の目的や仕組み、企業が導入する理由、メリット・デメリットなどをご紹介してきました。
働き方改革やワークライフバランスの促進が社会全体の課題となる中、希望する企業がフレックスタイム制を導入しているかどうかは、転職を考えている方にとって重要なポイントになります。
そうした情報を確実につかみたい場合は、転職エージェントの活用をおすすめします。
転職エージェントに登録することには、社内制度などの確認以外にも、非公開求人や独占求人に応募できたり、転職のアドバイスがもらえたり、書類審査や面接の通過率が高くなったりと、転職に役立つメリットが多くあります。
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