残業時間とは? 時間外労働の定義や36協定、新たな上限を解説

仕事の悩み・転職

残業時間が多いことによる過労死の問題がニュースでも取り上げられ、長時間労働は現在大きな課題となっています。残業時間は労働基準法で定められていますが、よく理解できていないという方も多いのではないでしょうかそこで本記事では、残業時間の定義や残業時間の上限について詳しく解説します。

【関連記事】「仕事でキャパオーバーになる人の特徴や原因、成長へのつなげ方を紹介」

「もしかしたら仕事頑張りすぎ!? 」... そんな方へ
\無料・登録不要/
『仕事どうする!? 診断』を受ける >

1.残業時間とは

就業規則に定められている就業時間を過ぎても、クライアントとのやり取りや終わらせなくてはいけない仕事があれば残業をするという方も多いでしょう。残業と一言で言っても実はいろいろな定義があるのをご存じでしょうか。残業時間について解説します。

1.1.残業時間の定義

労働基準法(※)第32条では、1日8時間かつ1週間40時間を上限に「法定労働時間」が定められています。

「法定労働時間」は、労働者が不当に長時間労働を強要されないためのルールです。この「法定労働時間」を超えて行われた残業のことを「法定時間外労働」といいます。

会社は「法定労働時間」の範囲内でその会社の就業時間を自由に定めることができ、就業規則や雇用契約書に記載されている就業時間がその会社の「所定労働時間」となります。

「所定労働時間」が7時間の会社で1時間残業した場合、その残業時間は「法定労働時間」である8時間を超えないので「法内残業」と呼ばれます。

厚生労働省が毎月発表している「毎月勤労統計調査」によると日本の「所定外労働時間」は、平均すると月間約10時間程度とされていますが、実際はそれ以上の残業が行われているのではないかと懸念されています。

(※労働基準法は、労働基準(労働条件に関する最低基準)を定める日本の法律。日本国憲法第27条第2項の規定(「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」)等に基づき、1947年(昭和22年)に制定された。労働組合法、労働関係調整法と合わせて労働三法と呼ばれる)

【参考】e-Gov法令検索「労働基準法第三十二条」

【参考】厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和4年分結果確報」

■ 1.1.1.残業時間の計算方法

法定時間外労働を行った場合、会社は法定時間内労働の時より25%割増された賃金を労働者に支払わなくてはいけません。法定時間外労働の残業代の計算方法は下記の通りです。給料計算をする時の参考としてください。

・【STEP1】1ヵ月平均所定労働時間を算出
(年間所定労働日数×所定労働時間)÷12ヵ月=1ヵ月平均所定労働時間
・【STEP2】1時間あたりの賃金(時給)を算出
月給(諸手当除く)÷1ヵ月平均所定労働時間=1時間あたりの賃金(時給)
・【STEP3】残業代を算出
1時間あたりの賃金(時給)×1.25(割増率)×法定時間外労働をした時間=残業代

なお、休憩時間や遅刻・早退等で勤務していない時間、有給休暇を取得した日は実働時間に含まれません。また、法定内残業の計算方法については会社の規定によって異なるので就業規則を確認してください。

■ 1.1.2.残業の時間帯や休日出勤の場合は賃金の割増率が上がる

法定時間外労働においては25%割増しの賃金が支払われますが、他にも条件によって割増される賃金が変わってきます。下記の表をご覧ください。

残業の種類賃金割増率説明・注意点
法定時間内労働(法内残業) 0% 会社の規定によって異なる。
法定時間外労働 25% 総労働時間1日8時間を超えた残業の場合は25%割増しされた賃金が支払われる。
法定時間外労働(1ヵ月60時間を超えた場合) 50% 1ヵ月の残業が60時間を超えた場合は50%割増しされた賃金が支払われる。しかし代替休暇を取得した場合は20%割増しとなる。
深夜労働 25% 深夜労働 25% 午後10時から午前5時までの労働時間には25%割増しされた賃金が支払われる。
休日労働 35% 法定休日に労働した場合は35%割増しされた賃金が支払われる。
法定時間外労働+深夜労働 50% 総労働時間1日8時間を超えた労働(25%割増し)が午後10時以降にも続いた場合は深夜労働時間分としてさらに25%の割増しが加算される。
法定時間外労働(1ヵ月60時間を超えた場合)+深夜労働 75% 1ヵ月の残業が60時間を超えた労働(50%割増し)が午後10時以降に行われた場合は深夜労働時間分としてさらに25%の割増しが加算される。
休日労働+深夜労働 60% 法定休日の労働(35%割増し)が午後10時以降にも続いた場合は深夜労働時間分としてさらに25%の割増しが加算される。

休日出勤した場合は出勤した日が「法定休日」か「法定外休日」かによって計算が異なります。「法定休日」とは労働基準法が定める週1日または4週間に4日以上の法律上の休日のことで、この場合は休日労働として35%割増された賃金が支払われます。

一方「法定外休日」とは法定休日にプラスして会社が定めた休日です。「法定外休日」の労働については、法律上の規制がなく、「法定休日」「法定外休日」がいつに該当するかは、会社の就業規則によって異なります。

たとえ休日に仕事をしたとしても、それが法定外休日と判断されると賃金25%割増の法定時間外労働として扱われるため注意が必要です。

今の仕事、会社がつらい...無料で相談できる転職エージェント「マイナビエージェント」に相談してみる。

2.36協定(サブロク協定)で決められている時間外労働の基準

36協定(サブロク協定)は、正式には「時間外労働・休日労働に関する協定届」といい、労働基準法第36条に該当することから、「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています。

業務の繁忙期や緊急対応などによって、法定労働時間を超えた労働や法定休日に労働する場合も考えられるため、あらかじめ企業(使用者)と労働者(労働組合、もしくは労働者の過半数を代表する者)が書面で36協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届出を行います。

これによって、法定労働時間を超える残業が認められるようになるため、36協定の届出をせずに時間外労働をさせることは労働基準法違反となります。なお、36協定には下記のように延長時間の限度が定められています。

・【延長時間の限度】

期間一般労働者対象期間が3ヵ月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者
1週間 15時間 14時間
2週間 27時間 25時間
4週間 43時間 40時間
1ヵ月 45時間 42時間
2ヵ月 81時間 75時間
3ヵ月 120時間 110時間
1年間 360時間 320時間

2.1.特別条項付き協定について

36協定の限度時間を超えてさらに時間延長しなければならない特別の事情が発生した場合への対応として「特別条項付き協定」があります。

ただし、これはあくまでも臨時的(一時的、突発的)な場合に認められるものであり、限度時間を延長できるのは、1年間で6ヵ月までと決められています。「特別条項付き協定」を結ぶ場合は下記の要件を満たさなければなりません。

  • 原則としての延長時間(限度時間以内の時間)を定めること
  • 限度時間を超えて時間外労働を行わなくてはいけない特別な事情をできるだけ具体的に定めること
  • 延長期間を延長する場合の、労働者と使用者との間の手続きについて定めること
  • 限度時間を超える一定の時間を定めること
  • 限度時間を超えることができる回数を定めること
  • 限度時間を超えて労働させる一定期間の割増賃金率を定めること

■ 2.1.1.36協定(サブロク協定)による時間外上限が適用されない事業もある

下記に該当する事業や業務においては36協定による時間外上限が適用されません。ただし、政府が進めている働き方改革によって変更される可能性がありますので、今後の動向を見ていく必要があります。

  • 工作物の建設等の事業
  • 自動車の運転の業務
  • 新技術、新商品等の研究開発の業務
  • 厚生労働省労働基準局長が指定する事業または業務

あなたの労働条件は適切ですか? 不安に感じたら、転職エージェントに相談してみましょう。

3.新たな上限「80時間」・「100時間」とは

36協定によって「原則月45時間、年360時間まで」の残業が認められ、さらに「特別条項付き協定」を追加することにより、残業時間には上限がなくなり青天井で時間外労働を許す状態となっていました。

こういった悪しき慣行が長時間労働の温床となっているとして、政府は2017年3月28日「働き方改革実行計画」にて、残業時間の上限規制を設けることを決定。2018年7月6日に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が公布されました。

その内容は、36協定自体には変更はなく、「特別条項付き協定」において「年間720時間」の上限を設けるものとなりました。新しく設定された「年間720時間」の枠内で、2~6ヵ月の平均では「80時間以内」、1ヵ月では「100時間未満」を基準に時間外労働をできるようにしました。

ただし、月45時間を超える残業は現在と同じく年間で6ヵ月までです。

【参考】厚生労働省「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(2018年7月6日公布)

3.1.「80時間」・「100時間」の理由

「80時間」「100時間」という数字は過労死の認定基準を参考にして定められました。過労死の原因の多くが脳や心臓疾患と言われており、発症前の1ヵ月に100時間を超える残業をした場合、または2~6ヵ月間につき80時間を超える時間外労働があった場合は、これらの疾患との関連性が強まるとされているからです。

1ヵ月に20日間出勤するとした場合、2~6ヵ月間につき80時間を超える時間外労働だと1日4時間以上の残業を、1ヵ月に100時間を超える時間外労働だと1日5時間以上の残業を行っていることになります。

こういった長時間労働によって、脳や心臓など身体的な病気やストレスによる精神的なダメージで、うつ病などの心の病を発症してしまう人や、さらには自殺に追い込まれてしまう人がいることが現在問題になっています。

そのような人達を減らすために残業時間に制限を設けることになったのです。

もしも、今現在過度な残業時間を強いられている場合は、すぐにでも転職を検討しましょう。心身の健康を守るためにも、今よりも待遇や条件の良い企業に転職する必要があります。

どうやって探したらいいのか分からない場合は、転職エージェントを活用し、自分の希望に合う企業をピックアップしてもらいましょう。

4.2024年から適用されている上限規制

一般企業では既に適用されている残業の上限規制ですが、建設業・自動車運転業・医師・鹿児島県と沖縄県の砂糖製造業では、業務の特性などを理由に適用が猶予されていました。しかし、2024年4月からはこれら全ての業種でも上限規制が適用となっています。

4.1.建設業の上限規制

建設業の上限規制は以下の通りです。

【原則】
月45時間以内、年360時間以内

【臨時的に原則を超える必要がある場合】
・1か月45時間を超える残業は年間6回まで
・残業の時間の上限は1年720時間まで
・休日労働と合わせても1か月100時間未満、2~6か月間で平均して80時間以内

ただし、災害の復旧や復興の事業を行う際は、1か月間の残業・休日労働の時間といった規制が適用されません。

4.2.自動車運転業の上限規制

自動車運転業の上限規制は以下の通りです。

【原則】
月45時間以内、年360時間以内

【臨時的に原則を超える必要がある場合】
年960時間以内

4.3.医師の上限規制

医師の上限規制は、特別条項付き36協定を締結する場合、年960時間以下・月100時間未満です。ただし、2次・3次救急病院や地域医療機関、研修期間などでは年1,860時間以下・月100時間未満となります。また、例外的に月100時間未満の上限が適用されない場合もあります。

4.4.鹿児島県と沖縄県の砂糖製造業の上限規制

鹿児島県と沖縄県の砂糖製造業の上限規制は以下の通りです。

【原則】
月45時間、年360時間

【臨時的に原則を超える必要がある場合】
年720時間以内、複数月平均80時間以内、月100時間未満

【参考】厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制 (旧時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務)」

5.残業時間の管理に関する注意点

残業時間の規制に違反した場合、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」という罰則が会社に科されます。

そのため、36協定の締結内容の確認残業時間の管理には気をつけましょう。

【参考】厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説

5.1.残業に該当する業務

「残業」とは終業時刻以降の労働のことをイメージしがちですが、始業前の制服への着替えや清掃活動、ミーティングなども「時間外労働」に該当するため「残業」扱いとなります。

また、研修や学習時間であっても、使用者の指揮命令下にある時間は労働時間と解釈されるため、就業時間外の研修などは「時間外労働」になります。

さらに、裁量労働制や年俸制を採用している場合にも残業代が発生する場合はあります。

裁量労働制であってもみなし残業を越える労働があった場合には固定残業代と別途残業代が発生します。

5.2.残業時間は1分単位で記録するのが原則

残業時間は1分単位で記録し、残業代を支払うのが原則なので、15分や30分ごとにしか記録せず、それに満たない時間を切り捨てる運用は認められていません。

残業時間の切り捨ては、労働基準法第24条に違反しているといえるためです。

例外として、1ヶ月単位で集計した残業時間に対して30分未満を切り捨て、30分以上を切り上げなどの処理は認められます。

万が一、残業代が未払いである場合には、「所定労働時間や労働条件の証拠」と「実際の労働時間の証拠」を揃えて会社に残業代請求を行います。

会社が対応を拒んだ場合には、労働基準監督署への相談や労働審判の申し立てを検討しましょう。

また、こういったアクションに関して消極的な対応を行う会社に従事することに違和感があったり、将来性が心配だったりする場合は、転職によって環境を変えてみるのも手段の1つです。なるべく自分自身が納得し、大切にしてくれる会社を選びましょう。

【参考】労働基準法

6.仕事を続けるのが難しいと感じた時の対処法

1日の残業時間が長かったり、日々のストレスや疲労感に追われていると、仕事が上手く進まなくなる場合があります。

ここでは、その対処法についてご紹介します。

6.1.リフレッシュする機会を設ける

仕事を続けるのが難しいと感じたら「疲れをリフレッシュできる時間」が必要です。友人と遊んでみたり趣味に没頭してみたりするなど、好きなことに時間を使うことでストレスや疲労感が軽減されます。

自分を労わることで仕事を長く続けられるきっかけに繋がるかもしれません。

6.2.周りの人に相談をする

仕事を続けるのが難しいと感じたら「周りの人に相談」をしてみましょう。

周りの人に悩みを打ち明けることで少しでも心が軽くなったり、自分では気づけなかった点に気づけたり、仕事の参考になるアドバイスを受けられたりするかもしれません。

悩みを抱えている場合は、周りに相談できる相手がいないか探してみましょう。

6.3.転職を視野に入れる

仕事を続けるのが難しいと感じたら「転職」を視野に入れましょう。

中には仕事を辞めるのは甘えと感じる人もいるかもしれません。

ただ、転職をすればこれまで抱えてきた悩みから解放される可能性が高まります。

自分に合った仕事に出会えれば、仕事を長く続けることができたり、キャリアアップも望めたりするかもしれません。

7.転職には転職エージェントの利用がおすすめ

株式会社マイナビが運営する転職エージェントサービス「マイナビエージェント」では、求職者の内定獲得に向けて全面的にサポートを行っており、希望に合った求人の紹介・応募書類の添削・面接対策なども無料で受けることができるため、転職が初めての人でも最後まで安心して利用できます。慣れない転職活動に不安を抱える人や、つまずいている人にもおすすめです。

現在の残業時間に不満があったり、そのせいで心身が疲弊してしまっていたりする場合は、一人で転職活動を行うよりも、プロのキャリアアドバイザーと一緒に企業探しをした方が優良企業に出会いやすくなるでしょう。

転職を考え始めたら、
まずはプロにご相談ください
マイナビエージェントについて詳しく知る >

8.まとめ

いかがでしたか?極端に残業時間が多かったり、長時間労働が長い期間続いていたりする場合は体力面だけでなく精神面にもダメージを与える可能性があります。

過労死など残業時間の多さが問題となっているため、国は労働基準法36条の改正に向けて動いています。残業が多い場合は減らせるよう業務のやり方を工夫し、それでも残業時間を減らせない場合は上司に相談して業務量を調整してもらうなど、心身共に負担なく健康で仕事を行える環境を整えましょう。

\すぐに転職を考えてなくてもOK/
マイナビエージェントに無料登録して
転職サポートを受ける

この記事をシェア

  • facebook
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • X(旧Twitter)

同じカテゴリから
記事を探す

仕事の悩み・転職

同じキーワードから
記事を探す

求人情報

TOPへ