退職勧奨とは、企業が従業員に対して退職を勧めることです。あくまでも、従業員自らが退職の意思を示すことを促す行為を指しますが、目的や方法が曖昧で、解雇との違いがわからない方も少なくありません。
そこで、本記事では退職勧奨の意味や、実際に受けた場合の対処法などを詳しく解説します。
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1. 退職勧奨とは
退職勧奨とは、企業が従業員に対して自主的な退職を促すことを指し、読み方は「たいしょくかんしょう」です。企業の業績悪化や、組織の再編成が必要な際に実施されます。
まずは、企業が退職勧奨をおこなう目的や、類義語との違い、退職勧奨により退職した場合は会社都合・自己都合のどちらになるのかを解説します。
1.1. 企業が退職勧奨をする目的
退職勧奨の目的は、従業員の同意を得たうえで自ら円満に退職してもらうことです。日本では労働者を守るための解雇規制が厳しく、正社員を会社都合で簡単に解雇することはできません。
労働契約法の第16条では「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定められています。
会社が一方的に解雇することは違法と判断され、訴訟など大きなトラブルに発展する恐れがあります。そうしたリスクを避けるため、従業員に退職を勧めることで、自主的な退職を促す退職勧奨がおこなわれているのです。
【出典】厚生労働省「労働契約法のあらまし(解雇:第16条)」
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1.2. 「退職勧告」や「解雇」との違い
一般的に、退職勧奨と「退職勧告」の意味はほぼ同じです。一方、「解雇」は退職勧奨とは異なり、従業員の同意を得ずに会社が一方的に労働契約を解除することを指します。
解雇には「普通解雇」「懲戒解雇」「整理解雇」という3つの種類があり、いずれも従業員の同意は不要です。
ただし、前項で説明したとおり、日本には解雇に関する厳しい規制があるため、正当な理由なく解雇をおこなった場合は、不当解雇とみなされる可能性もあります。
1.3. 退職勧奨による退職は会社都合?自己都合?
結論から言うと、退職勧奨に応じて退職した場合は会社都合になります。退職勧奨は、形式上は従業員自ら退職を選びますが、会社から促されて退社するため、扱いは会社都合です。
一方、自己都合の退職とは、転職や結婚に伴う転居、介護、病気など、従業員自身の事情で退職するケースを指します。
1.4. どんな人が退職勧奨の候補に挙がりやすい?
一般的に、退職勧奨の候補に挙がりやすいのは、会社に不利益をもたらす人です。例えば、何度注意しても同じミスを繰り返す、顧客から苦情が入る、遅刻や欠席が多い、指示に従わない、部署の仲間とコミュニケーションが取れないといった場合です。
業績悪化や経営難により退職勧奨がおこなわれる場合も、こうした傾向がある人が候補に挙がりやすいでしょう。
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2. 「会社都合による退職」と「自己都合による退職」の違い
会社を退職する際は、退社理由が「会社都合」なのか「自己都合」なのかでその後の待遇が大きく変わってきます。ここでは、それぞれの違いについて解説します。
2.1. 失業保険の受給に差が出る
会社都合で退職した場合は、失業保険給付の待機期間(受給決定から支給日までの期間)が短く設定されています。具体的には、会社都合による退職の待期期間は最短7日、自己都合による退職の待期期間は原則2ヵ月です。
また、受給できる期間にも差があります。会社都合では90~150日、自己都合では90~330日が目安となり、年齢や勤続年数によって細かい日数が変わります。
2.2. 退職金に差が出る場合がある
会社によっては会社都合か自己都合かによって、退職金の計算方法を変えている場合があります。例えば、会社都合の退職は〇%上乗せ、自己都合の退職は〇%カットなどです。
また、会社都合の退職では、特別退職金などの手当を支給する会社もあります。これらの規定は会社によって大きく異なるため、自分の会社がどのような規定を定めているかを確認しておきましょう。
2.3. 再就職に影響する可能性がある
再就職の面接では、前職を退職した理由を聞かれる可能性があります。その際、会社都合か自己都合かは採用に影響を与えるかもしれません。いずれにしても隠したりごまかしたりせず、正直に理由を説明しましょう。

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3. 退職勧奨のメリット・デメリット
退職勧奨は企業側、従業員側双方にメリットとデメリットが存在します。ここでは、両者それぞれの視点から退職勧奨について解説します。
3.1. 企業側のメリット・デメリット
まず、企業側のメリットは、不当解雇などのリスクやトラブルを避けつつ、円満に人員整理ができることです。企業と従業員が納得できれば、大きな問題に発展せずに退職を促せます。
一方、従業員には退職勧奨を拒否する権利があるため、必ずしも人員整理が進むとは限りません。また、同意を得るための退職金の上乗せや手当支給によって、経費がかさむ懸念もあります。
3.2. 従業員側のメリット・デメリット
退職勧奨のメリットは、通常よりも好条件で退職できる可能性がある点です。同意の決定権は従業員側にあるので、退職金の上乗せや再就職の支援など、自分が納得できる条件を企業側に提示できます。
また、会社都合での退職となるため、失業保険の受給などもメリットが大きいでしょう。
一方、デメリットは職を失うことです。生涯その会社で働きたい場合には、退職勧奨はショックかもしれませんが、新たなキャリアアップのきっかけとして前向きに捉えることもできます。

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4. 退職勧奨が違法になるケースとは
従業員の円満退職を促す退職勧奨が、違法と判断されるケースもあります。ここでは、主な3つのパターンを紹介します。
4.1. パワハラと感じる退職勧奨があった場合
従業員に心理的な圧力をかけたり、名誉を傷つけたりするなど、パワハラとみなされるような退職勧奨は違法の可能性があります。
退職勧奨の際は、具体的な説明が必要です。例えば、「会社がこのような状態なので退職をお願いしたい」「〇〇さんの勤務態度については何度も注意しましたが、改善がみられないため退職していただきたいと考えています」といった内容です。
4.2. 明らかに退職を強要された場合
理由もなく配置転換をさせられたり、長時間にわたり大人数で説得されたりといった行為は、退職を強要したとみなされて違法になる可能性があります。
また、退職勧奨の際に「同意しなければ解雇する」「応じなければ〇〇支店に異動させる」「退職しなければ退職金を減額する」といった発言はおこなってはいけません。
4.3. 執拗に自己都合による退職を迫られた場合
退職勧奨による退職は、原則として会社都合になります。しかし、会社都合にすると退職金を上乗せする必要があったり、受け取れる助成金が減ったりする場合があります。
そのため、会社によっては自己都合での退職を迫られることも考えられます。しかし、このような強要は違法とみなされる可能性があるうえ、自己都合での退社は従業員にとって不利になることもあるため注意が必要です。
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5. 退職勧奨を受けた場合の対処法
実際、会社から退職勧奨を受けた場合は、どのように対処すればいいのでしょうか。ここでは、退職勧奨に応じない場合と応じる場合に分けて説明します。
5.1. 退職勧奨に応じない場合
退職勧奨はあくまでも会社が退職を促す行為であり、必ずしも従わなければならないものではありません。そのため、当然ながら拒否するという選択も可能です。
5.1.1. 退職勧奨の理由を確認する
退職勧奨に納得できない場合は、上司や人事部に退職勧奨の理由を確認しましょう。明確な理由がなかったり、身に覚えのない事案が理由になっていたりする場合は、違法の可能性もあるため応じる必要はありません。
ただし、業績悪化によるリストラの前段階や懲戒解雇の要件にあてはまる場合は、退職勧奨に応じるメリットの方が大きくなることも考えられます。
5.1.2. 拒否する意思をはっきり伝える
理由を確認したうえで退職勧奨に応じたくない場合は、拒否する意思をはっきりと伝えましょう。退職勧奨に応じるかどうかは従業員の任意であり、会社側は強制できません。
明確に断ったにもかかわらず同意を迫ってくる行為は、退職の強要にあたる可能性があります。
5.2. 退職勧奨に応じる場合
退職勧奨に応じる場合は、より有利な条件で退職できるように会社と交渉しましょう。また、いち早く新たな活躍の場を見つけることも大切です。
5.2.1. 退職金や有給休暇の条件を確認する
退職勧奨の際には、一般的に退職金や退職時期についての説明があります。退職金の上乗せやそのほかの手当、退職の時期、有給休暇の扱いなど条件をしっかり確認し、納得できた時点で応じましょう。
5.2.2. 新たな転職先を見つける
退職勧奨による退職では、退職金の上乗せや特別手当が支給される可能性はありますが、退職後は当然ながら職を失います。そのため、退職勧奨に応じると決めたら、なるべく早く転職活動をスタートさせましょう。
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6. まとめ
退職勧奨は会社が従業員に退職を促すもので、人員整理や従業員の不適合などを理由におこなわれます。退職勧奨に強制力はなく、従業員は拒否することも可能です。無理に退職を迫るような強引な行為は、違法とみなされることもあります。
一方、応じた場合は特別退職金が支給される可能性や、失業手当がより早く受け取れるなどのメリットもあります。退職勧奨をされたら、メリットとデメリットをしっかり確認して、応じるかどうかを判断しましょう。
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