退職勧奨とは?違法になるケースや受けた場合の対処法を解説

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「退職勧奨」はその字の通り、企業が自社の従業員に対して退職を勧めることです。あくまでも、従業員自らが退職の意思を示すことを促す行為を指しますが、目的や方法が曖昧で、解雇との違いがわからないという方も多くいます。そこで、本記事では退職勧奨の意味や、実際に受けた場合の対処法などを詳しく解説します。

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1 退職勧奨とは

退職勧奨とは、企業が従業員に対して自主的な退職を促すことを指します。読み方は「たいしょくかんしょう」です。企業の業績が悪化したり、組織の再編成が必要になったりした際に実施されます。

まずは、企業が退職勧奨を行う目的や、類義語との違い、退職勧奨により退職した場合は会社都合になるのか自己都合になるのか、といった点を詳しく解説します。

1.1 企業が退職勧奨をする目的

退職勧奨の目的は、従業員の同意を得たうえで、自ら円満に退職してもらうことです。会社の都合で人員整理を行いたくても、現在日本には労働者を守るための厳しい解雇規制が存在しており、一度正規雇用した労働者を会社都合で簡単に解雇することはできません。

労働契約法の第十六条では「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定められています。

会社都合の一方的な解雇は違法とみなされ、訴訟など大きなトラブルに発展することもあります。そうしたリスクを回避するため、従業員に退職を勧めて、自主的な退職を促す退職勧奨が行われているのです。

【出典】厚生労働省「労働契約法」

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1.2 「退職勧告」や「解雇」との違い

一般的に、退職勧奨と退職勧告はほぼ同じ意味で使われています。一方、「解雇」は退職勧奨とは異なり、従業員の同意を得ずに会社が一方的に労働契約を解除することを指します。

解雇には「普通解雇」「懲戒解雇」「整理解雇」という3つの種類があり、いずれも従業員の同意は不要です。ただし、前項で説明したとおり、日本には解雇に関する厳しい規制があります。もしも、正当な理由なく解雇を行った場合は、不当解雇とみなされる可能性もあります。

1.3 退職勧奨による退職は会社都合?自己都合?

結論から言うと、退職勧奨に応じて退職した場合は会社都合になります。退職勧奨では、結果として従業員自ら退職を選ぶことになりますが、会社から促されての退社のため会社都合であることに変わりありません。

自己都合の退職とは、他社への転職、婚姻による転居、介護や病気など、従業員自身の都合で仕事を辞めることを指します。

【出典】厚生労働省「労働契約の終了に関するルール」

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2 「会社都合による退職」と「自己都合による退職」の違い

会社を退職する際は、退社理由が「会社都合」なのか「自己都合」なのかでその後の待遇が大きく変わってきます。ここでは、それぞれの違いについて解説します。

2.1 失業保険の受給に差が出る

会社都合で退職した場合は、失業保険給付の待機期間(受給決定から支給日までの期間)が短く設定されています。具体的には、会社都合による退職の待期期間は最短7日、自己都合による退職の待期期間は原則2ヵ月です。

また、受給できる期間にも差があります。会社都合の受給期間が90~150日であるのに対して、自己都合の受給期間は90~330日です。詳しい受給期間は、年齢や勤続年数によって異なるため、厚生労働省の資料をチェックしてください。

【出典】厚生労働省「失業等給付を受給される皆さまへ」

2.2 退職金に差が出る場合がある

会社によっては会社都合か自己都合かによって、退職金の計算方法を変えている場合があります。例えば、会社都合の退職は〇%上乗せ、自己都合の退職は〇%カットなどの方法です。

また、会社都合の退職の場合は、特別退職金などの手当を支給する会社もあります。これらの規定は会社によって大きく異なるため、自分の会社がどのような規定を定めているかを確認しておきましょう。

2.3 再就職に影響する可能性がある

再就職の面接では、前職を退職した理由を聞かれる可能性があります。その際、会社都合か自己都合かは採用に影響を与えるかもしれません。いずれにしても隠したりごまかしたりせず、正直に理由を説明することが大切です。

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3 退職勧奨される人とは?

一般的には、会社に不利益をもたらす人は退職勧奨されやすいと言えます。例えば、何度注意しても同じミスを繰り返す、顧客から苦情が入る、遅刻や欠席が多い、指示に従わない、部署の仲間とコミュニケーションが取れないといった人です。

業績悪化や経営難により退職勧奨が行われる場合も、やはりこういった人達が候補に挙がりやすいでしょう。

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4 退職勧奨のメリット・デメリット

退職勧奨は企業側、従業員側双方にメリットとデメリットが存在します。ここでは、両者それぞれの視点から退職勧奨について解説します。

4.1 企業側のメリット・デメリット

まず、企業側のメリットは、不当解雇などのリスクやトラブルを回避しながら、円満に人員整理が行えることです。企業と従業員が納得できれば、大きな問題に発展することなく退職を促せます。

一方、従業員には退職勧奨を拒否する権利があるため、確実に人員整理が進むかわからない点はデメリットです。また、同意を促すための退職金上乗せや手当支給によって、経費がかさむ懸念もあります。

4.2 従業員側のメリット・デメリット

従業員側のメリットとしては、通常よりも好条件で退職できる可能性がある点です。退職勧奨に同意するかしないかは従業員側に決定権があるので、退職金上乗せや再就職の支援など、自分が納得できる条件を企業側に提示することも可能です。また、失業保険についても、会社都合の退職になる退職勧奨は、メリットが大きいでしょう。

デメリットは、やはり職を失ってしまうことです。生涯その会社で働きたいと思っている方にとって、退職勧奨されることはショックかもしれません。しかし、退職勧奨を新たなキャリアアップのきっかけとして前向きに捉えることもできます。

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5 退職勧奨が違法になるケースとは

従業員の円満退職を促す退職勧奨が、違法と判断されるケースもあります。ここでは、主な3つのパターンを紹介します。

5.1 パワハラと感じる退職勧奨があった場合

従業員に心理的圧力をかけたり、名誉を傷つけたりするなど、パワハラともとれる言い方での退職勧奨は違法の可能性があります。

退職勧奨の際は、「会社がこのような状態なので退職をお願いしたい」「〇〇さんの勤務態度については何度も注意しましたが、改善がみられないため退職していただきたいと考えています」など、具体的な説明が必要です。

5.2 明らかに退職を強要された場合

例えば、理由もなく配置転換をさせられたり、長時間にわたり大人数で説得されたりといった行為は、退職を強要したとみなされて違法になる可能性があります。

「同意しなければ解雇する」「応じなければ〇〇支店に異動させる」「退職しなければ退職金を減額する」などは、退職勧奨の際に言ってはいけない言葉です。

5.3 執拗に自己都合による退職を迫られた場合

退職勧奨による退職は、会社都合による退職になります。しかし、会社都合にすることで会社側は従業員に支払う退職金を上乗せしたり、もらえるはずの助成金がもらえなくなったりする場合があります。

そのような理由で、会社都合ではなく自己都合での退職を迫られることも考えられます。しかし、このような強要は違法とみなされる可能性があるうえに、自己都合での退社は従業員にとって不利になることもあるため注意が必要です。

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6 退職勧奨を受けた場合の対処法

実際、会社から退職勧奨を受けた場合は、どのように対処すればいいのでしょうか。ここでは、退職勧奨に応じない場合と応じる場合に分けて説明します。

6.1 退職勧奨に応じない場合

退職勧奨はあくまでも会社が退職を促す行為であり、必ず従わなければならないものではありません。そのため、当然ながら拒否するという選択も可能です。

6.1.1 退職勧奨の理由を確認する

退職勧奨に納得がいかない場合は、上司や人事部に退職勧奨の理由を確認しましょう。明確な理由がなかったり、身に覚えのない事案が理由になっていたりする場合は、違法の可能性もあるため応じる必要はありません。

ただし、業績悪化によるリストラの前段階であったり、懲戒解雇の要件にあてはまっていたりする場合は、退職勧奨に応じるメリットの方が大きくなることも考えられます。

6.1.2 拒否する意思をはっきり伝える

理由を確認したうえで退職勧奨に応じたくないと思った場合は、拒否する意思をはっきりと伝えましょう。退職勧奨に応じるかどうかは従業員の任意であり、会社側は強制できません。明確に断ったにもかかわらず同意を迫ってくる行為は、退職の強要にあたる可能性があります。

6.2 退職勧奨に応じる場合

退職勧奨に応じる場合は、より有利な条件で退職できるように会社と交渉を行いましょう。また、いち早く新たな活躍の場を見つけることも大切です。

6.2.1 退職金や有給休暇の条件を確認する

退職勧奨の際には、一般的に退職金や退職の時期についての説明があります。退職金の上乗せはあるのか、そのほかの手当は出るのか、退職の時期はいつか、有給休暇の扱いはどうなるのかなど条件をしっかり確認し、納得できた時点で応じるようにしましょう。

6.2.2 新たな転職先を見つける

退職勧奨による退職では、退職金の上乗せや特別手当が支給される可能性はありますが、退職後は当然ながら無職になってしまいます。そのため、退職勧奨に応じると決めたら、なるべく早く転職活動をスタートさせましょう

仕事をしながらの転職活動が難しい場合は、自分の条件に合った企業を紹介してもらえるマイナビエージェントを利用するのもおすすめです。

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7 まとめ

退職勧奨は会社が従業員に退職を促す行為であり、人員整理や従業員の不適合などを理由に行われます。退職勧奨に強制力はなく、従業員は拒否することも可能です。無理矢理退職を迫るなど、強引な退職勧奨は違法とみなされることもあります。

ただし、応じた場合は特別退職金がもらえる可能性があったり、失業手当がより早く受け取れたりと、メリットを感じる場合もあるでしょう。退職勧奨をされたら、メリットとデメリットをしっかり確認して、応じるかどうかの判断を行うことが大切です。

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