年末調整での注意事項! 扶養家族に増減があった場合、転職した場合について解説

ライフ・マネー

前回は、定額減税の実施に伴う年末調整の用紙の変更点について解説しました。今年の年末調整で注意すべき点としてさらに、人によっては年末調整で「定額減税の事務処理」が必要なケースが発生するということがあります。そこで今回は、年末調整での定額減税の事務処理について詳しく解説していきます。

(※仕事辞めたい、会社がつらい...悩んでいる方は『仕事どうする!? 診断』の診断結果もご参考にしてください)

【関連記事】「年末調整、今年は何が変わる? 申告の際の変更点をチェックしよう」

1.年末調整での処理が必要な人は?

定額減税は6月から実施されましたが、重要なのは24年12月31日の現況で減税額が確定する点です。このため、6月2日以降に扶養家族の増減があった人は、年末調整でその状況を忘れず申告して、定額減税の変更手続きをする必要があります。

具体的には、扶養家族が新たに加わった場合や、逆に扶養家族が減った場合、あるいは扶養家族が亡くなった場合には、年末調整の用紙に、それについて忘れず記入する必要があります。

どんな手続きが必要か、以下で解説していきます。

post1407_img1.jpg

【関連記事】「【年末調整の保険料控除とは】控除の種類、税負担が軽くなる仕組みを解説」

【関連記事】「仕事を辞めたいなら"来年4月以降"のほうがいい!? 「失業保険」の"給付制限期間"短縮など改正内容を解説」

今の仕事、会社がつらい...無料で相談できる転職エージェント「マイナビエージェント」に相談してみる。

2.扶養家族が増えた場合

例えば、結婚して扶養家族ができた場合や、子どもが生まれた場合など、6月2日以降に扶養家族が増えた方は、年末調整を行うことで一人につき3万円の所得税減税を受けることができます。

このような場合には、「令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」増えた家族名など必要事項を記入する必要があります。

また、年末調整の際に「家族が増えた」といった情報の書き忘れや申告忘れがあった場合、確定申告をしなければならなくなります。

確定申告を行わない場合、書き忘れた扶養家族分の定額減税を受けられなくなります。せっかく3万円を手にできるチャンスにふいにしてしまうのです。

post1407_img2.jpg

【関連記事】「スマホで確定申告が飛躍的に進化!2019年度分からは副業も対象に」

【関連記事】「【「FIRE」という生き方】ミレニアル世代で流行の早期リタイアは日本で可能?」

【求人をお探しの方はこちら】

3.扶養家族が減った場合

逆に、子どもが就職や結婚などで親の扶養から外れた場合、年末調整をして所得税の徴収を申告する必要があります。

たとえば、結婚したことで親の扶養から外れた場合、親が扶養家族が減ったことを年末調整で報告し、減税額の調整を行うことになります。扶養家族が独立しているかどうかは、12月31日時点の合計所得金額が48万円を超えているかどうかで判断されます。

この場合、該当する人は、扶養家族が増えた場合と同様に申告書に必要事項を記入し、手続きを行うことが求められます。つまり、6月の時点で受け取っていた扶養家族分の減税額3万円を返上することになります。

post1407_img3.jpg

【関連記事】「ポイントを集めてできる簡単節約術「ポイ活」について教えます!」

【関連記事】「あおり運転・セクハラ・痴漢冤罪など日常のトラブルから守ってくれる保険があるって知ってる?」

4.扶養家族が亡くなった場合はどうなる?

扶養家族が亡くなった場合、その時点で扶養家族に該当するかどうかを判定します。亡くなった時点で合計所得金額が48万円以下であれば、定額減税を受けられるため、返金の必要はありません。

亡くなった扶養家族の所得状況や扶養状況を正確に把握し、適切な手続きを行うよう心がけましょう。

【関連記事】「ボーナス(賞与)から所得税はどれくらい引かれる?税金の仕組みを知ろう」

5.転職した場合

6月2日以降に自分が転職した場合は、前職の職場から源泉徴収票を受け取った上で、新しい職場で年末調整を行うことで減税を受けることができます。

転職先の会社での年末調整においても、扶養家族の状況が影響するため、前職の源泉徴収票をしっかり提出することが重要です。これにより、前職と新職場での収入を合算した上で、適切に減税分を受け取ることが可能になります。

post1407_img4.jpg

【関連記事】「転職したときの年末調整はどうなる?」

【関連記事】「社会保険とは?公的医療保険と公的年金について詳しく解説!【社会人のためのお金の勉強】」

【IT・Web職種への転職をご希望の方はこちら】

【卒業年早見表はこちら】

6.まとめ

定額減税の制度は、物価上昇などの国民の負担を受けて、24年1年に限り実施されたもので、1人につき、所得税3万円、住民税1万円を受け取れます。

基本的には6月以降の給料等で減税が実施されている人がほとんどですが、上記で説明したような一部の人は年末調整で減税の調整をする必要があります。

特に家族が増えて人は申告を忘れてしまうと、結果として減税を受けられないということも。扶養家族の状況が変わった人などは、自分がどのケースに当てはまるのかをしっかりと確認した上で、適切に手続きができるようにしましょう。

【関連記事】「ユニクロのセルフレジが進化! その仕組みは?--ハイテクレジを利用してみた!」

監修:西原憲一

株式会社UFPF代表取締役、西原会計事務所代表。税理士、ファイナンシャルプランナー(CFP)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。大阪府で生まれる。大阪市立大学商学部卒業、2000年に独立。税務に関するコンサルティング、相続・事業承継設計、資産運用などお金にまつわるアドバイスを、多数の顧客への実務として日々行う。金融機関などのさまざまな金融セミナーの講師としても活躍。

この記事をシェア

  • facebook
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • X(旧Twitter)

同じカテゴリから
記事を探す

ライフ・マネー

同じキーワードから
記事を探す

求人情報

TOPへ