早くも年の瀬が迫ってきていますが、年末といえば「年末調整」の時期です。今年は定額減税が実施され、年末調整に関しても用紙や申告方法に関して例年とは異なる点が生じています。うっかりしていると定額減税の年末調整が受けられないということにもなりかねないため、今回の変更点をしっかりと把握しておきましょう。
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1.「給与所得の基礎控除申告書」に定額減税の対象になるかのチェック欄が追加
今年の年末調整では、従来の「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に、本人と配偶者が定額減税対象になるか確認してチェックをする欄が追加されました。
それが、「令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という非常に長い名称の申告書となっています。
具体的には、次の条件に当てはまるかどうかを確認して、本人が定額減税対象者なのか、また、配偶者が定額減税対象になるのかを確実に記載する必要があります。
チェック欄(1)
本人の所得金額が1,805万円以下の場合
→「本人定額減税対象」欄にレ点を記載
チェック欄(2)
本人の所得金額が1,805万円以下で、かつ、配偶者の所得金額が48万円以下の場合
→「配偶者定額減税対象」欄にレ点を記載
定額減税を受けられる配偶者は、「納税者と生計を一にする配偶者で合計所得金額が48万円以下」という条件があり、この条件に当てはまる配偶者が「同一生計配偶者」と定義されています。
これまでの年末調整では、この「同一生計配偶者」に該当していても本人の所得金額が1000万円を超えている場合は配偶者控除を受けられないため、配偶者の氏名等を記載する必要はありませんでした。
しかし、今年は「同一生計配偶者」に該当すると、配偶者控除は受けられないけれど、定額減税は受けられるという場合がありえます。
そういうケースに当てはまる人は、配偶者の定額減税を年末調整で受けるために、忘れずに記載するようにしましょう。
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2.「令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に「簡易な申告書」バージョンが追加
「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に関しては変更はありませんが、「令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に「簡易な申告書」バージョンが追加されました。
この「簡易な申告書」バージョンでは、前年に提出した「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記載内容から異動がない場合、勤務先の指示を受けて、本人の氏名、個人番号、住所と右上部余白に「前年から異動なし」と記載して提出するだけで済むようになっています。
勤務先からの指示がない場合は、例年どおり本人の情報だけでなく配偶者や扶養親族の情報を記載して提出することが必要となります。
なお、年末調整で扶養親族を定額減税対象とするためには「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に確実に記載する必要がありますので、とくに16歳未満の扶養親族がいる場合は忘れずに記載するようにしてください。
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3.「保険料控除申告書」記載事項の簡素化
「令和6年分 給与所得者の保険料控除申告書」も、一部記載すべき事項が変更になっています。
具体的に言うと、生命保険料控除の「保険金等の受取人の氏名」欄、地震保険料控除の「保険等の対象となった家屋等に居住又は家財を利用している者等の氏名」欄、社会保険料控除の「保険料等を負担することになっている人の氏名」欄に記載していた「あなたとの続柄」欄が削除され、記載不要となりました。記載内容が少なくなっていますが、大きな変更ではありません。
定額減税の実施に伴って、年末調整の用紙内容などにいくつかの変更がなされています。一見すると複雑なようにも思えますが、給与所得者側で用意する必要書類は今まで通りなので、落ち着いて漏れなく記載するようにしましょう。
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