仕事を体調不良で休みすぎるとどうなる?休む頻度や注意点

仕事の悩み・転職

体調不良は誰にでも起こり得るものですが、欠勤が続くと「職場に迷惑をかけている」と感じる方は少なくありません。しかし、体調不良を感じたときは、まずはしっかり休んで心身を回復させることが大切です。

この記事では、体調不良で仕事を休みすぎた場合に考えられる影響や体調不良が続く主な原因、無理なく働き続けるための対処法などについて分かりやすく解説します。

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1. 体調不良で「休みすぎかも」と不安なときに考えたいこと

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体調不良は誰にでも起こり得るものですが、欠勤が続くと今後の働き方や仕事への影響が気になる方もいるでしょう。ここでは、体調不良による休みすぎが気になるときに知っておきたい考え方を紹介します。

1.1. 体調不良による休みは「甘え」ではない

体調不良で仕事を休むことが増えると、「休みすぎではないだろうか」と不安を感じる方もいるでしょう。しかし、必要な休養期間は体調不良の程度や治療の内容、回復までに必要な期間などによって異なり、「体調不良で何日以上休んだら休みすぎ」といった明確な基準があるわけではありません。

日頃から体調管理に気を配っていても、病気やけが、心身の疲労などによって十分な休養が必要になることは誰にでも起こり得ます。そのため、体調がすぐれないときは、会社が定める欠勤のルールに沿ったうえで、心身の回復を優先して十分な休養を取ることが大切です。

1.2.無理な出社で生じる「プレゼンティーズム」とは

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体調が優れない状態で無理をして出勤すると、「プレゼンティーズム」と呼ばれる状態になることがあります。プレゼンティーズムとは、出勤はしているものの、体調不良などの影響によって本来のパフォーマンスを十分に発揮できていない状態のことです。

例えば、集中力が低下して業務効率が落ちたり、普段はしないようなミスが増えたりすることがあります。

「少し無理をすれば動ける」と感じる場合でも、体調に合わせて十分な休養を取り、無理のない形で仕事への復帰を検討していきましょう。

2. 仕事を休みすぎると解雇される?

体調不良による欠勤が続くと、「このままでは解雇されるのではないか」と不安になる方がいるかもしれません。ここでは、体調不良による欠勤と解雇の関係について解説します。

2.1. 体調不良による欠勤が増えただけで、直ちに解雇が有効になるとは限らない

労働契約法第16条において、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定められています。そのため、体調不良による欠勤が増えたという事実だけで、企業側による解雇が当然に有効になるわけではありません。解雇の有効性は、雇用契約の内容、欠勤の理由や期間、業務への影響、就業規則、会社側が講じた対応など、個別の事情を踏まえて判断されます。

そのため、体調不良による欠勤が増えたという事実だけで、企業側による解雇が当然に有効になるわけではありません。解雇の有効性は、雇用契約の内容、欠勤の理由や期間、業務への影響、就業規則、会社側が講じた対応など、個別の事情を踏まえて判断されます。なお、業務上の病気やけがの療養のために休業する期間と、その後30日間は、労働基準法第19条により原則として解雇が制限されます。

体調不良による欠勤が続く場合の対応は、就業規則や本人の状況などによって異なりますが、状況に応じて、業務内容の調整や年次有給休暇の取得、就業規則に基づく休職制度の利用などを検討しながら、雇用の継続について企業と労働者の間で話し合われる場合もあります。

ひとことコメント

【監修】社会保険労務士法人岡佳伸事務所代表 特定社会保険労務士:岡佳伸

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体調不良による欠勤が続くと不安になりますが、欠勤の多さだけで直ちに解雇できるわけではなく、解雇には合理性と相当性が求められます(労働契約法16条)。

一方で、無断欠勤や連絡なし欠勤が重なると、就業規則に基づく懲戒処分等が問題になり得ます。まずは早めに受診し、会社へ状況共有を行い、年休や社内の休暇、休職制度の把握、業務調整の相談を進めましょう。

2.2. 解雇の対象になり得るケース

何日休むと解雇されるのかについて、法律で定められた基準はありません。「出勤率8割」が一つの目安として紹介されることもありますが、この基準は労働基準法第39条に基づく年次有給休暇の付与要件であるため、出勤率が8割を下回ったことだけで、解雇の可否が判断されるわけではありません。

実際、雇用継続について検討されるケースとしては、出勤日数が著しく少ないことによって業務への影響が生じている場合や、就業規則に定められた事由に該当する場合などが挙げられます。

ただし、このような事情があっても必ず解雇が有効になるわけではなく、欠勤の理由や期間、本人への確認、会社が講じた業務調整や復職支援、就業規則の内容などを踏まえて個別に判断されます。

体調不良による欠勤が続く場合は、必要に応じて医療機関を受診するとともに、自身の状況について会社へ適切に共有・相談しながら、今後の働き方について話し合うことが大切です。

また、解雇や休職などについて法的な判断が必要な場合は、労働問題を扱う弁護士などの専門家や、各都道府県の「総合労働相談コーナー」などの公的な相談窓口に相談する方法もあります。

ひとことコメント

【監修】社会保険労務士法人岡佳伸事務所代表 特定社会保険労務士:岡佳伸

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「出勤率8割」は労働基準法の年休付与要件であって解雇基準そのものではない点も押さえておくと安心です 。また「出勤率8割」は年次有給休暇の付与要件に関する基準で、解雇基準そのものではありません。

休む日が長引く場合は、会社の休職制度や、休業中に給与が支払われない場合や、支払われる給与が傷病手当金の額を下回る場合に、支給要件を満たすかも含め、制度面の確認を進めましょう。

3. 「休みすぎ?」と不安に感じたときの対処法

体調回復に十分な休養が必要な状態であっても、休みが長くなると不安や焦りを感じることがあるかもしれません。ここでは、そうした気持ちを感じたときの具体的な対処法を紹介します。

3.1. 信頼できる上司や社内の相談窓口に相談する

休みが続き職場の状況が分からないと、「担当業務は今どうなっているのだろう」「同僚に迷惑をかけているのではないか」といった不安を感じる場合があります。

そのようなときは体調を見ながら無理のない範囲で、信頼できる上司や社内の相談窓口に、担当業務の進み具合やサポート体制などについて確認してみるのも一つの方法です。また、復帰に向けて求めたい配慮や復帰後の仕事の進め方について相談するのも良いでしょう。

自分が休んでいる間の状況を知ったり、先の見通しを考えたりすることで、不安や焦りが和らぐ可能性もあります。

3.2. 休職制度がある場合は利用を検討する

体調不良によって一定期間仕事を休む必要があり、勤務先に休職制度がある場合は、制度の利用を検討するのも良いでしょう。病気やけがによる休職制度は、雇用関係を維持したまま一定期間仕事を休み、療養するために会社が設ける制度です。

休職制度を利用すれば、欠勤が続くことへの不安や「早く復帰しなければ」という焦りを軽減できる可能性もあります。

ただし、休職制度は法律上すべての会社に一律に設けられているものではありません。制度の有無や利用条件、休職できる期間、復職に関する手続きなどは会社によって異なるため、就業規則などで制度の有無や内容を確認し、必要に応じて人事・労務担当者などに相談することが大切です。

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4. 仕事へ復帰した際に心がけたいこと

体調不良による休養を終えた後は、周囲への感謝を伝えつつ、自身の体調にも気を配りながら仕事を進めることを意識しましょう。ここでは、仕事へ復帰した際に心がけたいポイントを紹介します。

4.1. フォローしてくれた方へお礼を伝え、業務の状況を確認する

仕事に復帰した際は、無理のない範囲で、休んでいる間に対応してくれた上司や同僚へ「休んでいる間、ご対応いただきありがとうございました」など、簡潔に感謝を伝えることで、復帰後の業務連携を進めやすくなる場合があります。ただし、同僚などに必要以上に謝罪したり、詳しい病状を説明したりする必要はありません。復職手続きや業務上の配慮に必要な情報は、人事担当者や産業医などと、共有先や範囲を確認したうえで伝えましょう。

その後、休んでいる間に業務がどこまで進んだのか、対応が必要な案件はあるのかなどを確認します。一度に全てを把握しようとせず、まずは直近で必要なことなどから少しずつ状況を確認していきましょう。

4.2. 焦らず、体調と相談しながら仕事を進める

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復帰後は休んだ分を早く取り戻したいという気持ちから、つい無理をして業務を抱え込んでしまう方もいるかもしれません。しかし、体調が十分に回復していない段階で無理をすると不調がぶり返すこともありますので、まずは自身の体調を最優先に考えることが大切です。

もしも、業務量や働き方に不安がある場合は、上司や社内外の相談窓口、医療機関への相談も選択肢の一つです。復帰直後は周囲のペースに合わせすぎず、必要に応じて上司、産業医、医療機関などに相談しながら、体調に応じて業務量や勤務時間を段階的に調整しましょう。会社に復職支援制度や短時間勤務などの制度がある場合は、利用できるか確認することも一つの方法です。

5. 体調不良のきっかけになり得る要因の一例

体調不良になる理由はさまざまで、一律にこれが原因と断定することはできませんが、仕事内容や職場環境などが影響している場合もあります。ここでは、体調不良のきっかけとなることがある要因について、例を挙げて紹介します。

5.1. 仕事の負担やプレッシャーが大きい

業務量が多く、常に成果を求められる状態が続けば、心身への負担が大きくなることがあります。厚生労働省の「令和7年労働安全衛生調査(実態調査)」によると、現在の仕事や職業生活に関して強い不安、悩み、ストレスがあると答えた労働者が挙げた内容のうち、「仕事の量」「仕事の失敗、責任の発生等」は共に39.5%でした。

特に、人手不足などによって長時間労働が常態化していたり、責任の重い業務ばかりを任されたりする環境では、緊張状態からストレスを感じやすくなることもあるでしょう。その結果、心身にさまざまな不調が現れることも考えられます。

こうした状況が続く場合は、一人で抱え込まず、上司に業務量の調整を相談したり、必要に応じて部署異動を希望したりすることも一つの方法です。

5.2. 人間関係のストレスを抱えている

仕事の内容に大きな問題がなくても、職場の人間関係がストレスの原因となることがあります。必要以上に気を遣う環境にいたり、相談しづらい状況が続いたりすると、精神的な負担を感じることもあるでしょう。 

人間関係によるストレスは目に見えにくいものですが、心身の健康に影響を与える要因の一つとなる可能性もあるため注意が必要です。

人間関係のストレスがつらい場合は、上司だけでなく、人事担当者、産業医、社内外の相談窓口など、相談しやすい相手への相談も検討しましょう。

5.3. 十分な休息やリフレッシュの時間が取れていない

仕事による疲労を回復するためには、心身をしっかり休める時間を確保することが大切です。しかし、休日も1日中メールの通知を気にしたり、休み明けの仕事を常に考えたりする状態が続けば、十分に休息を取った実感を得にくくなることもあるでしょう。

また、自分の好きな趣味に没頭する時間や、何もせずにリラックスする時間を確保しにくい状況では、心身の疲労が回復しにくくなる可能性もあります。

不眠や食欲不振、強い不安感などの症状が現れている場合は、早めに産業医や医療機関などへ相談することが大切です。

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6. 体調不良で休みがちな状態から抜け出すには

ここからは、体調不良で休みがちな状態から抜け出し、安定した働き方につなげるためのポイントを紹介します。体調不良の背景にある要因を整理しながら、自分に合った対処法を見つけていきましょう。

6.1. 自己判断せずに医療機関を受診する

心身の不調が続いている場合は、自己判断だけで対処せず、必要に応じて医療機関を受診することが大切です。

医師に相談すれば、必要な治療について確認できるだけでなく、休養の必要性についてもアドバイスを受けられる場合があるため、「仕事をどの程度休んだほうが良いのか」「仕事への復帰はどうすべきか」など、今後の対応について考えるきっかけにもなるでしょう。

体調不良が続く場合は、無理をしたり我慢したりせず、必要に応じて医師の意見を参考にしながら、自身の体調に合わせて今後の働き方を考えていきましょう。

6.2. 症状や体調を崩しやすい状況を整理する

体調不良が長引く原因は、風邪や持病などの身体的な問題だけでなく、仕事の負担、人間関係、生活習慣の乱れ、ストレスなどさまざまな問題が重なっている場合もあります。

まずは、症状の内容、症状が現れた時期、体調を崩しやすい状況などを、無理のない範囲で記録してみましょう。ただし、自分だけで原因を判断する必要はありません。症状が続いている場合や日常生活・仕事に支障が出ている場合は、記録した内容を医療機関で伝え、医師などの専門家に相談しましょう。

6.3. 日々の生活習慣を見直してみる

生活習慣が体調に影響している場合もあるため、一度自身のライフスタイルを振り返ってみることも一つの方法です。健康づくりに向けたポイントとして、農林水産省や厚生労働省では次のようなことが推奨されています。

【食事の内容や取り方を見直す】

  • 主食・主菜・副菜を基本に、さまざまな食品を組み合わせる
  • 食事の量や回数は、年齢、体格、活動量、持病、医師から受けている指導などに応じて調整する
  • 飲酒量や塩分の取りすぎに注意する
  • 食事について不安がある場合は、医師や管理栄養士などの専門家に相談する

【自分に必要な睡眠時間を確保する】

  • 成人は6時間以上を一つの目安としつつ、日中に眠気や疲労を感じない程度の睡眠時間を確保する
  • 光・音・温度などに配慮し、休みやすい睡眠環境を整える
  • 日中の適度な運動、規則的な食事、就寝前のリラックスを意識する
  • 夕方以降のカフェイン摂取、飲酒、喫煙を控える
  • 睡眠の悩みや不眠が続く場合は、医療機関などの専門家に相談する

【無理のない範囲で、今より少しでも多く身体を動かす】

厚生労働省の「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」では、成人に対し、歩行またはそれと同等以上の身体活動を1日60分以上行うことや、息が弾み汗をかく程度以上の運動を週60分以上行うこと、筋力トレーニングを週2~3日行うことなどを推奨しています。

ただし、年齢、体調、持病などによって適切な運動量は異なります。治療中の方や体調に不安がある方は、無理に目安を達成しようとせず、医師などの専門家に相談しましょう。

6.4. 業務量の調整や配置転換について職場に相談する

体調不良が続く場合は、現在の職場環境が影響していないかを振り返ってみることも大切です。例えば、業務量が多すぎないか、負担やプレッシャーを抱えすぎていないか、人間関係に大きなストレスを感じていないかといった点を一度整理してみましょう。

もしも、職場環境が負担になっている場合は、上司や人事担当者に相談し、業務量の調整や異動、配置転換などの可能性を確認してみることも一つの方法です。職場環境が変わり、自分に合った仕事や役割を担うことができれば、心身の負担が和らぐことも考えられます。

6.5. 働き方や労働条件を見直してみる

現在の働き方や労働条件が、自分の生活に合っているかを見直してみることも大切です。例えば、「勤務時間が長く十分な休息を取れていない」「休日に仕事のことを考える時間が多い」といった状況が、体調に影響を与えている可能性もあります。

その場合は、まず上司や社内の相談窓口などに相談し、業務量や働き方などを調整できないか確認してみましょう。業務の進め方を見直すことで、負担が軽減される場合もあります。

一方、会社に相談しづらい場合や、社内での解決が難しい場合は、外部の相談窓口の利用も検討しましょう。各都道府県の「総合労働相談コーナー」や、厚生労働省の「労働条件相談『ほっとライン』」では、労働条件を含む職場のさまざまな悩みについて相談できます。

6.6. 働き方に悩んだら転職エージェントへ相談する

体調不良の原因が現在の働き方や職場環境にある場合は、転職が一つの選択肢となります。しかし、「本当に仕事を辞めても良いのか」「自分に合う仕事が見つかるのか」と悩む方も少なくありません。そのような場合は、一人で結論を出そうとせず、転職エージェントへの相談を検討しましょう。

なかでも「マイナビ転職エージェント」では、現状の悩みや希望する働き方を整理しながら、今の職場で改善できることはないか、あるいは環境を変えたほうが良いのかについて、客観的な視点からアドバイスを受けられる場合があります。

また、「残業時間を重視したい」「在宅勤務制度の有無を確認したい」「業務内容や担当範囲を詳しく知りたい」など、転職先を選ぶうえで重視したい条件を整理するサポートを受けられます。ただし、実際の残業時間、在宅勤務の利用条件、業務量、担当範囲などは、企業、職場、配属先、役割、時期によって異なるため、求人票や面接などを通じて確認することが大切です。

相談した結果、「現職でもう少し様子を見よう」という結論になることもあれば、自分に合った求人を紹介してもらえる場合もあります。まずは自分にとって無理のない働き方を見つけるための相談先として、「マイナビ転職エージェント」の活用を検討してみましょう。

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7. まとめ

体調不良が続いている場合は、まず心身の回復を優先しましょう。必要に応じて医療機関を受診し、生活習慣や働き方を見直すことも大切です。もしも、職場環境が体調に影響している可能性があると感じる場合は、上司や社内相談窓口、産業医への相談、あるいは公的相談窓口の活用も検討してみましょう。

それでも状況の改善が難しく、「今の働き方を続けるのは難しい」と感じるのであれば、一人で抱え込まず、転職エージェントに相談することも選択肢の一つです。転職を決めていない段階でも、現在の悩みや希望する働き方について客観的なアドバイスを受けることができます。

体調を崩したときは無理をせず、自分の心身と向き合いながら、安心して働ける環境づくりを目指していきましょう。

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【監修】社会保険労務士法人岡佳伸事務所代表 特定社会保険労務士:岡佳伸

大手人材派遣会社、自動車部品メーカーなどで人事労務を担当した後に、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険給付業務、助成金関連業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として活躍。各種講演会(東京商工会議所練馬支部、中央支部、各都道府県社会保険労務士会)講師及び各種WEB記事執筆、日経新聞、読売新聞、女性セブン等に取材記事掲載、NHKあさイチ2020年12月21日、2021年3月10日にTVスタジオ出演。特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
https://oka-sr.jp/

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