「新入社員あるある」第10回<br>やったー初給料♪期待にワクワク!<br>そこに「翌月振り込みの罠」...。

「新入社員あるある」第10回<br>やったー初給料♪期待にワクワク!<br>そこに「翌月振り込みの罠」...。

新入社員の時にやってしまった、あんな事、こんな事、、、皆さんも、ご経験がありますよね。本連載はそんな「あるある」をご紹介していきます。

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社会人になって一番の楽しみはなんといってもお給料。初任給が入ったら、あれしたい、これを買おう、ちょっと奮発して高級ランチ...などと夢がふくらんでいることでしょう。

でもちょっと待って!初任給の落とし穴に、すぽっとはまる新入社員続出アラート発令中です。

入社するときに、就業規則は受け取っていることと思います。そう、会社のルールブックです。福利厚生、年間休日数といったことが書いてあるのですが、給与支払いに関しても記載があります。時間ができたら読もうと思っているうちに日々の業務に忙殺されて忘れていた!という人がほとんど。だから振込日と給与の額面以外のことは知らないのが当たり前。

給与支払いは、会社ごとにルールが決められています。何日から何日まで働いた分の給与は、何月何日に支払われる...というのは日本全国共通ではなく、会社ごとに違うのです。それを知らないばかりに「翌月振り込みの罠」にかかってしまう新入社員が毎年出現します。

初任給という響きに気もそぞろ。当然4月の給料日に振り込まれると思って、給料日に嬉々としてATMで記帳。あれ?残高変わってない...。

「ブラック企業???」

とひとり慌て、こそこそと同期に振り込まれたかを聞いてみる...すると

「うちの会社、当月末締め、翌月25日払いだよ」

と笑われ、ついたあだ名がゲッキュー。

また、給与振り込みはあったものの

「なにぃー半分だと......騙された!」と慌てる新入社員も。

これは、当月15日締め当月末払いという会社などで起きるケース。4/1入社の場合、4/15で締められたらその月は半分しか勤務していないため、給与も半分で間違っていません。

そんなこんなで捕らぬ狸の皮算用が叶わず、がっかりするだけならまだ良いですが、引っ越し代や家賃を初任給から捻出するつもりだった場合には、社会人生活スタート直後にいきなり火の車、ということも。

そして5月。

ようやく満額の給与が手に入る!と心躍らせるわけですが、入金された給与を見て、

「えっ?少なすぎ...これ、間違ってる!」

と、額面と手取りの額の違いに驚くことでしょう。案外、社会保険料って引かれるんですよ。自分で1度でも国民健康保険料を支払ったことがあれば、社会保険の仕組みのありがたさがわかるのですが、新入社員のほとんどはその事実を知りません。

そして、さらにさらに1年後。

社会保険料に加えて住民税をごそっと引かれることは、もう少し内緒にしておきましょうか...。

(イラスト:ConChan)

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※「新入社員あるある」バックナンバーは以下からご覧ください。

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