「仕事をしばらく休みたい」場合に活用できる特別休暇、長期休暇制度を紹介

「仕事をしばらく休みたい」場合に活用できる特別休暇、長期休暇制度を紹介

仕事をしばらく休みたいと思ったとき、有給休暇以外の特別な休暇や長期休暇制度を導入する企業が増えています。柔軟な働き方を認め、人材の定着化を促進する目的があります。仕事をしばらく休みたいときに利用できる制度をご紹介します。(Misa)

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【関連記事】「【仕事休みたい】休む理由で気を付けたいポイントや伝え方を紹介」

1.仕事をしばらく休みたいなら休暇制度を利用しよう

仕事をしばらく休みたいと感じる理由は、個人によってさまざまなケースが考えられます。

「迷惑をかけてしまうのでは」という不安から、なかなか休みたくても踏み出せない人も多いと思いますが、近年では、仕事をしばらくの間休むことについての社会的な認識が変わりつつあります。

1.1.メンタル不調が理由ならすぐにでも休むべき

「仕事を休みたい」と感じることは決して悪いことではありません。

病気や怪我など、身体的にどうしても長期休暇が必要な場合のほか、身体は元気でも精神的な不調が続く場合においても休暇は必要です。

無理をすると後々しわ寄せが来てしまい、さらに大変な状況に陥ります。

心が「疲れた」「つらい」と信号を出している時は、無理せず休暇制度を利用しましょう。

1.2.ワークライフバランスや柔軟な働き方を奨励する傾向

働き方改革や健康経営など、ワークライフバランスや柔軟な働き方を奨励する傾向が強まっています。

働き方改革関連法では年次有給休暇5日以上の取得を義務づけており、違反する事業者には刑事罰も用意されていますので、休暇をとらずに働くことが評価される風潮はなくなっていくでしょう。

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1.3.さまざまな理由での特別休暇、長期休暇制度を導入する企業が増加

近年では、さまざまな理由での特別休暇、長期休暇制度を導入する企業が増加しています。

私傷病休暇や育児、介護などのやむを得ない事情で取得する休暇だけでなく、リフレッシュや勉強を目的とした制度など、事業内容や会社の文化を反映したユニークな制度が生まれています。

健康経営の推進や特別休暇を成果目標に含む助成金などが、国の施策によって推進されています。

少しずつではありますが、日本企業の中でも休養を取ることへの理解が浸透しはじめていると考えられます。

1.4.会社や上司への伝え方

休暇制度を利用して長期休暇を取りたい場合、会社や上司にはどのように伝えればいいのでしょうか。

基本的には、以下の3ステップとなります。

  • 上司にメールもしくは電話で連絡を入れる
  • 診断書が必要な場合は提出する
  • 休暇を取る


また、メールを送る際は、

  • 長期休暇を取りたい理由
  • どの程度の期間休むのか
  • 業務上の引き継ぎやタスクについて


を必ず入れるようにしましょう。

1.5.休みたい理由によっては転職で改善できる場合も

「仕事をしばらく休みたい」と感じる理由が職場環境にあったり、燃え尽きてバーンアウト状態だったりする場合は、転職によって環境を変えることで再びエネルギッシュに仕事を再開できる可能性があります。

現在のキャリアに行き詰まりを感じてしまい前に進めないなら、一旦休暇を取って、余裕が出てきたら自分に合う仕事を探してみましょう。

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2.特別休暇、長期休暇制度の例

年次有給休暇、生理休暇、育児休業、介護休業などの法定休暇に加えて、健康状態や家庭環境など、特に配慮を必要とする労働者のための特別な休暇制度(法定外休暇)を設ける企業が増えています。

以下に、特別な休暇制度の例を紹介します。制度の詳細や有給とするかどうかは企業の任意で決められます。

2.1.病気休暇

特別な休暇の中では、おそらくもっとも普及している制度です。長期間の療養や治療を受ける必要がある労働者をサポートする休暇制度です。

年次有給休暇とは別に、入院や自宅療養による長期休暇、通院のための時間単位の休暇に、復帰後の負担軽減のための短時間勤務制度を組み合わせると効果的です。

勤務時間外の負傷を加えて、私傷病休暇としている会社も多いです。

2.2.ボランティア休暇

自発的に無報酬で社会に貢献する、地域活動、ボランティア活動を行う際に付与される休暇です。

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2.3.リフレッシュ休暇

心身の疲労回復やライフステージの棚卸しを目的とした休暇です。勤務年数の節目の長期休暇や繁忙期などの後などに付与されることが多いです。

2.4.裁判員休暇(有給)

裁判員等に選ばれたとき、必要な休みを取れることが労働基準法で認められています。法律上は無給休暇としても問題ないことになっていますが、企業の判断で年次有給休暇とは別に有給休暇とする場合があります。

2.5.犯罪被害者等の被害回復のための休暇

犯罪行為による被害回復のために付与される休暇で、家族が被害にあった場合も対象となります。精神的ショックや身体の不調、通院治療のほか、警察での手続、裁判などの際に付与さえます。

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3.心から「休みたい」と思ったら無視しないほうがいい

仕事を心から「休みたい」という場合は、以下のような対処法が考えられます。

3.1.重い「仕事を休みたい」は心からのSOSサインの可能性

雨の日に「今日は仕事行きたくないな」と思うことなどは誰にでもあることですが、もっと重い気分で「仕事を休みたい」と思う場合、それは心からのSOSサインかもしれません。

慢性的な忙しさやストレスの蓄積で、気づかないうちに疲労の限界に近づいている場合があります。

睡眠の質の低下や食欲減退などの体調の変化、生活の乱れが起きていないか振り返ってみましょう。

また、仕事環境の変化などによって休暇後も再び心身に疲れを溜め込んでしまうような場合は、思い切って転職を視野に入れることも検討しましょう。

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3.2.労働者には特別な理由がなくても仕事を休む権利がある

労働者には特別な理由がなくても仕事を休む権利があります。業務に支障をきたさないよう配慮する必要はありますが、それはその仕事を一人で担う責任ではありません。

仮にいわゆるワンオペの状態でも、その人が休んだ時に代理で対応する体制をつくる責任は会社側にあります。

3.3. 会社の理解が得られない場合は、転職も選択肢のひとつ

今回は特別休暇、長期休暇制度を紹介しましたが、一般的な休職制度が用意されている会社であれば、その制度を適用してもらえる可能性があります。

ただし、働き方や休暇に対する考え方は社風や経営方針にも左右されます。どうしても会社の理解が得られない場合は、転職も選択肢のひとつです。

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原稿:Misa

ITベンチャーで企画、人材開発、広報などを経て独立。現在はコンサルタント、ときどきライター。ライターとしては、ビジネス系を中心に、アニメ・マンガ、車から美容・健康まで何でもチャレンジ中。

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