12月からマイナ保険証に原則一本化! マイナンバーカードがない場合の対処法、マイナ保険証のメリットを解説

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2024年12月からは、従来の保険証の新規発行がされなくなり、保険証とマイナンバーカードが一体化する「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行します。マイナンバーカードを持っていない人や、まだ健康保険証とマイナンバーカードを紐づけていないという人はどうなるのでしょうか?

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1.マイナンバーカードを持っていない場合は?

1.1. 最大1年間は現行の健康保険証も使用可能

2024年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、医療機関での診療を受ける際には、原則的にマイナンバーカードを健康保険証として利用登録する「マイナ保険証」を利用することになります。

これによって、今後、病院での保険資格確認は、基本的にマイナンバーカードを使って窓口のリーダー付き機器で受け付けることになります。

ただし、マイナ保険証を中心とする制度へと移行するにあたって、最大1年間は現行の健康保険証も使用できるという、経過措置が設けられることになっています。

1.2. 「資格確認書」を無償で交付

マイナンバーカードをまだ取得していない人や、マイナ保険証としての登録を行っていない人に対しては、保険資格の確認ができるよう、加入している医療保険者(勤務先や各自治体等)から「資格確認書」が無償で交付されます。

この資格確認書を医療機関で提示すれば、今まで通り、自己負担割合(3割負担など)で保険診療を受けることができます。

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2.マイナ保険証のメリットはある?

まだマイナ保険証を持っていない場合でも、1年ほどは猶予期間があります。とはいえ、マイナ保険証はこれまでの健康保険証に比べて、利用者や医療現場で働く人にとって複数のメリットがあります。

2.1.データ共有化でスムーズな診療を受けられる

マイナ保険証を利用すると、過去に処方された薬や健康診断情報を医師や薬剤師が共有できるようになります。引っ越して利用する病院や薬局が変わっても、過去の医療情報は何も言わなくても提供されることになります。

また、急に街角で倒れて救急車で運ばれたといった時でも、今、どんな薬を処方されているかなどが即時にわかりますから、本人の申告がなくとも、飲み合わせの悪い薬が処方されたり、治療で使われたりしているといった心配も減る可能性が高いです。

2.2.高額療養費の支払いが自動で免除される

「高額療養費制度」は、医療機関や薬局で払った医療費が限度額を超えたら、超過分が支給される仕組みです。

これまでは、窓口負担で支払った医療費が上限額を超えていたら、勤務先や自治体に申告をして、後から払い戻してもらうのが一般的な流れでした。すぐには払戻されないので、長い期間、立て替えておかなければなりませんでした。

マイナ保険証を利用すれば、限度額を超える支払いが自動で免除されます。申請を事前にしなくても医療機関での支払いが上限額で済むため、手続きの手間が大幅に減少します。

2.3.医療費控除の申請が簡単に

従来は医療費控除を受けるために、確定申告時に添付するための1年分の医療費の領収証を管理する必要がありました。しかし今後は、マイナポータルからe-Taxに連携すれば、確定申告時にデータが自動入力されるため、申請ミスのリスクが減り、時間も節約できるため、申告がスムーズに行えます。

2.4.医療現場の負担が軽減される

これまで医療機関や薬局では、過去の健診情報や服薬状況を問診で確認し、保険証情報を手入力で登録する手間がありました。

しかし、マイナ保険証制度に移行すれば、医師や薬剤師が患者情報をスムーズに共有できるようになり、問診や手入力の手間が省けます。

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3.まとめ

マイナ保険証を中心とする制度へ移行したあとも、最大1年間はこれまでの健康保険証を利用することができます。

とはいえ、マイナ保険証には多くのメリットがあるので、まだ手続きを済ませていない人は早めに行うようにしてもいいかもしれません。

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