入社前健康診断は、新しく企業に入社する従業員が、勤務を開始する前に行う健康診断のことです。企業には雇用する従業員に対して、この健康診断を受けさせる義務があることから、「雇用時健康診断」とも呼ばれています。本記事では入社前健康診断の費用負担から検査項目、具体的な受診方法まで詳しく解説していきます。
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1 入社前健康診断とは
入社前健康診断は、従業員が新しい職場で働く前に受ける健康診断のことです。一定の条件を満たす労働者は、雇用される前に必ず受けなくてはなりません。検査項目はしっかり定められており、基本的に省略したり回避したりすることはできません。
1.1 入社前健康診断は会社の義務
事業者は労働安全衛生法第66条に基づき、一般健康診断と言われるいくつかの健康診断を実施することが義務付けられています。入社前健康診断は一般健康診断の一つであり、常時使用する従業員を雇い入れる企業が、必ず実施しなければならないものです。
労働安全衛生規則第43条では、「事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、医師による健康診断を行わなければならない。」といった内容が定められています。
雇用する側に義務があることから、「雇い入れ時の健康診断」「雇用時健康診断」と呼ばれることもあります。細かい検査項目は、以下の概要で説明します。
【出典】厚生労働省「労働安全衛生規則」
1.2 費用は基本的に会社が負担する
厚生労働省のHPにも記載されているように、労働安全衛生法という法律で事業者に健康診断の実施が義務付けられている以上は、当然に事業者が費用負担をすべきものとされています。ただし、法律で定められている検査項目以外の検査を希望する場合は、自己負担が発生する可能性もあるため、あらかじめ確認が必要です。
費用の支払い方法としては、一旦従業員が立て替えた後で企業から支払われるケースや、企業が医療機関へ直接支払いを行うケースがあります。
【出典】厚生労働省「健康診断の費用は労働者と使用者のどちらが負担するものなのでしょうか?」
【関連記事】「入社式はいつ、どのように行われる?服装や自己紹介についての解説も」
2 入社前健康診断の概要
ここからは、入社前健康診断の具体的な中身を見ていきましょう。実際の検査項目や、どこでいつまでに受けるべきかといった内容を詳しく解説します。
2.1 入社前健康診断の対象者とは
入社前健康診断の対象者は、「企業が常時使用する労働者全て」です。パートやアルバイトであっても、以下の基準を満たしている方は入社前健康診断の対象者となります。
【①のいずれか、及び②を満たしている方】
①
雇用期間の定めがない
雇用期間の定めがあるが、1年以上使用する予定がある(深夜業など特定業務への常時使用は6ヶ月以上)
雇用期間の定めがあるが、契約更新により1年以上使用している(深夜業など特定業務への常時使用は6ヶ月以上)
②
1週間の所定労働時間数が、正社員の4分の3以上である
ただし厚生労働省によると、もしも②を満たしていなくても、1週間の労働時間が同業種に従事する正社員のおおむね2分の1以上の方は、入社前健康診断を含む一般健康診断を受けることが望ましいとされています。
なお、3ヶ月以内に入社前健康診断の検査項目を全て満たす健康診断を受け、その結果を書面で提出できる方は、対象者から外れます。
【出典】厚生労働省「健康診断を実施しましょう」
【出典】厚生労働省東京労働局「Q16.一般健康診断では常時使用する労働者が対象になるとのことですが、パート労働者の取り扱いはどのようになりますか?」
【出典】厚生労働省「労働安全衛生規則」
2.2 入社前健康診断の検査項目
入社前健康診断の検査項目は以下のとおりです。基本的に全ての項目を受診しなければならず、省略はできません。
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力及び聴力検査(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう)
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素量及び赤血球数の検査)
- 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTPの検査)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライドの量の検査)
- 血糖検査
- 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
- 心電図検査
もしも、3ヶ月以内に医師による診断を受けた項目があり、その結果を書面で提出できる場合、その検査項目については省略できる可能性があります。
【出典】厚生労働省「労働安全衛生規則」
2.3 入社前健康診断と定期健康診断との違い
定期健康診断は入社後、定期的に受ける健康診断のことです。こちらも入社前健康診断と同様、事業者に実施が義務付けられている一般健康診断の一つであり、労働安全衛生規則第44条では、「事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、医師による健康診断を行わなければならない。」と定められてます。定期健康診断の検査項目は以下の11項目です。
- 既往歴及び業務歴の調査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長*¹、体重、腹囲*¹、視力及び聴力の検査
- 胸部エックス線検査*¹、及び喀痰検査*¹
- 血圧の測定
- 貧血検査*¹
- 肝機能検査*¹
- 血中脂質検査*¹
- 血糖検査*¹
- 尿検査
- 心電図検査*¹
*¹ 医師が不要と認める場合は省略可能
基本は入社前健康診断と同様ですが、喀痰検査が追加されている点は異なります。また、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは一部検査項目を省略可能な点も、入社前健康診断と大きく異なる点です。
【出典】厚生労働省「労働安全衛生規則」
2.4 入社前健康診断はどこで受ける?
会社から医療機関の指定がある場合は、そこで受けるのが基本です。日時が指定されることもあれば、自ら予約を取らなければならないこともあります。
特に指定がない場合は、どこで受けても問題ありません。家の近くの病院や、通い慣れている医療機関で受診するのがおすすめです。ただし、入社前健康診断に対応していないこともあるため、予約の際に確認しておきましょう。
2.5 入社前健康診断はいつまでに受ければいい?
労働安全衛生規則第43条では、入社前健康診断の実施時期について「労働者を雇い入れるとき」としか記載されていません。
ただし、「三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。」と明記されていることから、雇用前3ヶ月以内に実施するのが適当であると判断できます。
また、雇用後に実施することの是非も記載されていませんが、一般健康診断は「労働者の健康状態を把握し、適切な労働環境を整備すること」が目的の一つであることから、できるだけ速やかに実施すべきでしょう。
【出典】厚生労働省「労働安全衛生規則」
【出典】厚生労働省「労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあり方に関する検討会報告書」
【関連記事】「入社承諾書とは?書き方と出し方、辞退の方法や添え状について解説」
3 入社前健康診断を受ける病院で確認すべきこと
自ら入社前健康診断を受ける病院を探す場合は、何点か事前に確認すべきことがあります。確実な診断を受けるために、以下の項目をチェックしておきましょう。
3.1 必要な検査が受けられるかどうか
まずは、入社前健康診断の必須検査が受けられるかが最も重要です。前述したように、入社前健康診断には11個の検査が義務付けられていますが、医療機関によっては全てに対応できないこともあります。
そのため、予約時は入社前健康診断を受けたい旨を伝えて、必要な検査が全て受けられるかを確認しておきましょう。
3.2 診断費用はおおよそいくらか
入社前健康診断の費用目安は、安い場合で約5,000円ほど、高い場合は約15,000円ほどと言われています。費用は基本的に会社側の負担となりますが、自分で選んだ医療機関で検査を受ける場合、一時的に労働者が費用を立て替えなければならないケースが多くなります。
また、会社が負担する費用の上限に法的な定めはないものの、必須検査以外の検査を申し込んだ場合は自己負担になることもあります。そのため、費用については事前に確認しておくと安心です。
3.3 診断結果はいつ届くか
医療機関によって、診断結果が届く日数は異なります。また、GWや年末年始、年度末など医療機関が混み合う時期は、通常より時間がかかる場合もあります。
企業によっては診断結果の提出期限を設けていることもあるため、間に合うように余裕を持った受診が必要です。結果が出るまでには、1~2週間程度かかるのが一般的ですが、中には即日結果を出してくれる医療機関もあります。
【関連記事】「【新入社員の研修】どんな研修を受けるか、社員研修の方法・形態について解説」
4 入社前健康診断でよくある質問
入社前健康診断について、よくある質問を紹介します。受診の前に、疑問を解決しておきましょう。
4.1 健康診断書の提出は義務?
入社前健康診断は企業に課せられた義務です。企業は雇用時に従業員の健康状態を把握する責任があるため、従業員に健康診断書を提出させる義務もあると言えます。
4.2 受診の際に健康保険証は必要?
入社前健康診断、及び定期健診を含む一般健康診断は、保険適用外です。そのため、健康保険証は使用できません。ただし、本人確認のために保険証の提示を求められることもあります。
雇用前で、まだ新しい保険証が手元にないという場合は、運転免許証やマイナンバーカードなど、その他の公的書類で代用可能かどうかを確認しておきましょう。
4.3 診断結果によって採用が見送られることもある?
厚生労働省の報告書によると、入社前健康診断を含む一般健康診断の目的は「常時使用する労働者について、その健康状態を把握し、労働時間の短縮、作業転換等の事後措置を行い、脳・心臓疾患の発症の防止、生活習慣病等の増悪防止を図ること」とされています。
つまり入社前健康診断は、採用の可否を目的として行われるものではありません。そのため、労働条件の変更はあっても、採用に影響する可能性は低いと言えます。
【出典】厚生労働省「労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあり方に関する検討会報告書」
【関連記事】「試用期間とは?|基礎知識とトラブル例&対処法、退職方法も解説」
5 入社前健康診断の後に行われる会社からのフォローとは
入社前健康診断の結果を受けて、会社からはどのようなフォローが行われるのでしょうか。会社が行うべきフォローについても、労働安全衛生法による定めがあります。
5.1 医師からの意見聴取
労働安全衛生法66条4項には、「事業者は当該労働者の健康を保持するために、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。」といった内容が記されています。
したがって、健康診断で異常の所見があると診断された労働者に対しては、医師から意見を聴取するというフォローが行われます。
5.2 業務内容や労働条件の見直し
医師の意見を聴取した結果、必要があると認められるときは、当該労働者に対して就業場所の変更・作業の転換・労働時間の短縮・深夜業の回数の減少などの措置を講じなければなりません。
このことは、労働安全衛生法66条5項の「健康診断実施後の措置」に明記されています。企業は労働者の実情を考慮して、適切な労働環境を整備する必要があります。
5.3 適切な保健指導の実施
労働安全衛生法66条7項には「健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。」という記載があります。
企業が労働者に対して保健指導のフォローを行うと同時に、労働者も自らの健康を維持するための努力が大切です。
【関連記事】「【新入社員の自己紹介】失敗しないためのポイントや例文を紹介」
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6 まとめ
入社前健康診断は別名「雇い入れ時健康診断」とも呼ばれ、企業が新しく従業員を雇う際に必ず実施しなければならないものです。一定の基準を満たしていれば、正社員だけでなくパートやアルバイトなども対象となります。
検査項目は11個あり、基本的に全ての検査が必要です。検査結果によって、企業は適切なフォローを行う必要があります。入社前健康診断は、企業が従業員の健康を把握するための大切な制度です。内容をしっかり把握して適切に診断を受けましょう。
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