2024年6月から実施されている定額減税。所得税と住民税から1人合計4万円が控除される制度です。しかし、中には支払っている税金分を控除されても、満額を戻せないでいる人も多くいます。そういった人に補てんの形で支給されるのが「定額減税補足給付金」。あなたのところには、給付金のお知らせは届いたでしょうか?
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1.定額減税はどんな仕組み?
定額減税は物価高などによる家計負担への対応策として、一人あたり所得税3万円、住民税1万円の計4万円が、税金からが控除される形で支給される制度です。会社員の場合、給与や賞与からの天引きで所得税や住民税を納めていますが、2024年は定額減税制度によって、ここから減税がされているわけです。6月の賞与や手取りが少し増えているなと思って実感した人は多いのではないでしょうか。
扶養家族がいる人の場合、日頃支払っている所得税や住民税をすべて控除されても、満額の減税を受けられない可能性があります。例えば、妻と子どもを2人扶養している場合、所得税なら3万円×4人=12万円が減税されることになります。
しかし、扶養家族が多い人は、そもそも支払う所得税も少なめ。定額減税では満額を受け取れない!というケースが出てくるわけです。
そういった人に対しては「定額減税補足給付金(=調整給付金)」として、差額が給付されるのです。
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2.調整給付金は千円単位が切り上げされる
実際、調整給付金がもらえるのはどのような人なのでしょうか?
調整給付金の計算式は以下のようになっています。
(【参考】目黒区「定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付金(調整給付)のご案内」)
調整給付金は、所得税で満額に不足した分と住民税で満額に不足した分を合計し、1万円単位に切り上げた金額が給付されます。
たとえば、9万1000円の不足額の人は、10万円が給付されます。これは少しうれしい話ですね。
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3.年収500万円、扶養家族3人なら6万円支給される
実際の例で、調整給付金額を計算してみましょう。
年収500万円、配偶者と子ども2人を扶養している場合、推計所得税は6万6000円、住民税は14万1200円になります。
これを先ほどの計算式にあてはめてみましょう、
●定額減税可能額
- 所得税分 3万円×4人=12万円
- 個人住民税1万円×4人=4万円
この場合は6万円の調整給付金が支給されることになります。
この他にも、例えば住宅ローン控除を受けていて、所得税や住民税が控除されている人もいます。そういった人にも定額減税は適用されます。
【参考】名古屋市「定額減税補足給付金(調整給付)の試算(モデルケース)」
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4.調整給付金受け取りの注意点は?
調整給付金の案内は市区町村の準備が出来次第、対象となる人には「支給のお知らせ」の案内が住所地のある自治体から届けられます。
名古屋市の例を見てみましょう。
4.1.「公金受取口座」の登録をしている人
- 8月5日に書類「支給のお知らせ」発送
- 8月19日までに辞退・講座変更申出期限
- 9月3日口座振込
4.2.「公金受取口座」の登録をしていない人
- 8月19日以降、順次書類「申請書」発送
- 各自が申請書を提出(申請書提出から1~2カ月後に口座振込)
- 申請書の提出期限10月31日
【参考】名古屋市「令和6年度 定額減税補足給付金(調整給付)」
申請期限や給付金の振込時期は市区町村によって様々ですが、申請書が届いた人は申請期限が2024年10月31日と設定されている場合が多いようです。
振込時期の目安は申請が受理されてから約3週間~2カ月といえそうです。申請書が届いた人は、返送を忘れて、せっかくの給付金を受け取りそこねないように注意しましょう。
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5.まとめ
定額減税は、会社員の場合は特に手続きなどは必要なく実施されました。しかし、調整給付金を受け取るには市区町村から届けられる確認書への返信が必要な場合があります。
忙しくて案内を放置していたら申請期限を過ぎていたなんていうことは避けたいですね。
自分が調整給付金の対象になる場合は、住んでいる市区町村のホームページや案内を確認しましょう。