失業手当(失業保険)とは、仕事を失った人の生活を支えながら、早期の再就職を後押しするために支給される手当です。支給される期間や金額は、退職理由や雇用保険の加入期間、年齢などによって異なります。
本記事では、失業手当の基本的な仕組みをはじめ、もらえる条件や期間、金額の計算方法をわかりやすく解説します。
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1. 失業手当とは?
失業手当とは、何らかの理由で会社を離職した方が、次の就職先を探す間に受給できる手当です。
離職後の生活を支えつつ、安心して再就職活動に専念できるよう設けられた制度であり、単なる生活保障ではなく「再就職を支援する」ことを目的としています。
受給するためには、働く意思と能力があることと、積極的に求職活動を行っていることが前提となります。また、離職日以前の一定期間に雇用保険へ加入していることも条件の一つです。詳しい受給条件は次の項目で解説します。
なお、「失業手当」の正式名称は「基本手当」です。この基本手当は「失業保険」という制度に基づいており、失業保険の正式名称は「雇用保険」です。
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2. 失業手当を受給するための条件
失業手当は、失職すれば誰でももらえるという訳ではありません。受給には以下3つの条件があります。
【出典】厚生労働省|ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
2.1. 失職状態である
まず、受給のためには失職していることが大前提となります。ここで示す失職状態とは、再就職する意思と能力がありながらも再就職がかなわず、積極的な求職活動を行っている状態です。
自ら事業を始める、家業に従事する、何らかの理由で就職活動を行わないという場合は該当しません。
2.2. 通算の雇用保険加入期間が12ヵ月以上
離職日前の2年間において、通算12ヵ月以上の雇用保険加入期間(被保険者期間)が必要です。ただし、以下に該当する方は離職日前1年間に通算6ヵ月以上の加入期間があれば該当者とみなされます。
特定受給資格者
- 会社都合の解雇や倒産によって離職した方
特定理由離職者
- 病気や家庭事情など正当な理由により離職した方
- 期間の定めのある労働契約が満了し、本人が更新を希望したにもかかわらず契約更新されず離職した方
【出典】厚生労働省|ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」
2.3. ハローワークに求職の申し込みをしている
失業手当の受給には、ハローワークの窓口で職業紹介などを含めた積極的な求職活動を行う必要があります。そのため、最寄りのハローワークで「求職申し込み手続き」を完了しなければなりません。
手続きが完了すると「ハローワーク受付票」が発行され、その後、失業手当の受給手続きに進む形となります。
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3. 失業手当をもらえる期間
失業手当を受給できる期間は、離職理由や被保険者期間、年齢によっても異なります。詳しく見ていきましょう。
3.1. 自己都合退社の場合
自己都合による退職の場合は年齢による変動はなく、被保険者期間によって以下のように失業手当の給付日数が定められています。
| 年齢区分 | 被保険者期間ごとの給付日数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1年未満 | 1年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
| 全年齢 | なし | 90日 | 120日 | 150日 |
【出典】厚生労働省|ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
3.2. 特定受給資格者の場合
会社都合の解雇や倒産によって離職した「特定受給資格者」は、年齢と被保険者期間によって以下のように定められています。
| 年齢区分 | 被保険者期間ごとの給付日数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
| ~29歳 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
| 30~34歳 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
| 35~44歳 | 150日 | 240日 | 270日 | ||
| 45~59歳 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
| 60~64歳 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
【出典】厚生労働省|ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
3.3. 特定理由離職者の場合
特定理由離職者は、「自己都合退社」に含まれる方と「特定受給資格者」に含まれる方の2つに分かれます。
自己都合退社
- 病気や家庭事情など正当な理由により離職した方
特定受給資格者
- 期間の定めのある労働契約が満了し、本人が更新を希望したにもかかわらず契約更新されず離職した方
どちらに区分されるかにより、失業手当の受給期間は異なります。詳細はハローワークのホームページを確認してください。
【出典】厚生労働省|ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」
3.4. 就職困難者の場合
「就職困難者」とは、身体や精神に障がいのある方や保護観察中の方、もしくは社会的事情により就職が著しく阻害されている方などが該当し、給付日数は以下のように定められています。
| 年齢区分 | 被保険者期間ごとの給付日数 | |
|---|---|---|
| 1年未満 | 1年以上 | |
| ~44歳 | 150日 | 300日 |
| 45~64歳 | 360日 | |
【出典】厚生労働省|ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
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4. 失業手当はいくらもらえる?計算方法は?
1日あたりに支給される失業手当の金額は「基本手当日額」といい、離職前の賃金や離職時の年齢によって異なります。算定にあたっては、まず「賃金日額」を求め、その金額に年齢区分ごとの給付率を乗じます。
- 賃金日額=離職日直前の6ヵ月間の給与(賞与やインセンティブ等を除く)の合計÷180日
- 基本手当日額=賃金日額×給付率(60歳未満:50~80%、60~65歳未満:45~80%)
なお、基本日額と基本手当日額には以下のとおり最低額と最高額の基準が設けられています。
| 賃金日額 | 基本手当日額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 下限額 | 上限額 | 下限額 | 上限額 | |
| 29 歳以下 | 3,014円 | 14,510円 | 2,411円 | 7,255円 |
| 30~44歳 | 16,110円 | 8,055円 | ||
| 45~59歳 | 17,740円 | 8,870円 | ||
| 60~64歳 | 16,940円 | 7,623円 | ||
※令和7年8月1日改定
上記の計算方法と下限額・上限額を踏まえ、例として30~44歳の場合をシミュレーションすると、1日あたりに受け取れる失業手当(基本手当日額)は次のとおりとなります。
| 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
|---|---|---|
| 3,014円~5,339円 | 80% | 2,411円(下限額)~4,271円 |
| 5,340円~13,139円 | 50%~80% | 4,272円~6,570円 |
| 13,140円~16,110円 | 50% | 6,570円~8,055円 |
| 16,111円(上限額)~ | - | 8,055円(上限額) |
※令和7年8月1日改定の下限額・上限額で算出
【出典】厚生労働省「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」
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5. 失業手当の申請手順
失業手当を受給するためには、定められた流れに沿って手続きを行う必要があります。ここでは、申請準備から受給開始までの基本的な手順を、時系列に沿って解説します。
【出典】厚生労働省|ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
5.1. 必要書類の準備
まずは失業手当の申し込みに必要な書類を用意します。会社側が用意してくれるものと、自分で用意すべきものがあります。会社側が用意するものに関しては、発行時期や受け取り方法をあらかじめ確認しておきましょう。
■会社から発行されるもの
・雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・雇用保険被保険者証(すでに渡されている場合もあり)
■自分で用意するもの
・身元確認書類(①のいずれか1種類、もしくは②のうち異なる2種類)
①運転免許証、マイナンバーカード、運転経歴証明書、官公署発行の身分証明書・資格証明書(写真付き)など
②児童扶養手当証書、公的医療保険の被保険者証など
・個人番号確認書類のうち1種類
マイナンバーカード、通知カード、住民票記載事項証明書
・写真2枚(最近のもの、縦3.0cm×横2.4cm、正面上三分身)
・本人名義の預金通帳、もしくはキャッシュカード
5.2. ハローワークでの手続き
必要書類が揃ったら、居住地域を管轄するハローワークへ出向きます。はじめに「求職の申込み」を済ませると、その後失業手当の受給資格に該当しているかの確認がおこなわれます。受給資格を満たしていると判断されれば「雇用保険受給資格者のしおり」が配布され、説明会の日時が指定されるという流れです。
なお、ハローワークに失業手当の受給資格があると認められた日を「受給資格決定日」と呼び、ここから7日間の「待期期間」と、自己都合退職の場合は原則1カ月(※)の「給付制限期間」を経て、実際に失業手当が支給される「認定日」を迎えます。
※離職日からさかのぼって5年以内に、正当な理由のない自己都合退職で2回以上受給資格決定を受けた、または懲戒解雇となった場合、給付制限期間は3カ月となります。
5.3. 雇用保険説明会への参加
指定日時に実施される雇用保険受給者初回説明会に参加します。雇用保険受給資格者のしおり、筆記用具などを忘れずに持参しましょう。
この説明会では最初の失業認定日(失業状態であることをハローワーク側で確認する日)が通知され、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が配布されます。この書類は、その後失業手当を受け取る上で必要となるため大切に保管しておきましょう。
5.4. 失業認定日に求職中であることを報告
失業認定日に再度ハローワークに出向き、失業の認定を受けます。説明会時に配布された「雇用保険受給資格者証」と一緒に、これまでの求職活動状況を記入した「失業認定申告書」を提出します。失業状態であることが認められるには、前回の認定日から原則2回以上(初回は認定期間中に1回以上)の求職活動の実績が必要となります。
5.5. 手当の受給
失業認定日から5営業日程度で指定口座に失業手当が振り込まれます。その後は、受給期間の上限日数を限度に、再就職が決まるまで4週間に一度の失業認定を受けることで、失業手当の受給が可能です。
ハローワークで受給資格決定の判断を受けてから、実際に失業手当を受け取るまでの時系列は次のとおりです。
受給資格決定日
↓
待期期間(7日間)
↓
給付制限期間(自己都合退職者など該当者のみ・1~3カ月間)
↓
初回認定日
↓
5営業日程度で失業手当の支給開始
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6. 失業手当受給のメリット・デメリット
失業手当の受給には、メリットもあれば、デメリットもあります。その両方を踏まえ、自分にとって最適な求職活動計画を立てていきましょう。
6.1. メリット:落ち着いて求職活動が行える
失業手当を受給する最大のメリットは、金銭面の保障が得られることで焦らず求職活動に打ち込めることです。離職前よりも収入は減りますが、最低限の生活を維持することは可能です。
ただし、失業手当の受給期間には限りがあるので、受給金額と貯金など手元にあるお金を把握し、計画的な求職活動を行っていきましょう。
6.2. デメリット:働いていない期間ができてしまう
職務経歴に空白期間があることが求職活動においてネガティブな要素となってしまう可能性があります。企業の採用担当者は、離職期間が長ければ長いほど「なぜこんなに期間が空いているのか」「うちでちゃんと働けるのだろうか」といった不安を感じてしまう方もいます。
また、失業手当があることにより気持ちが緩み、やる気を失ってしまったり、生活リズムが乱れたりという弊害も考えられます。
【関連記事】「自己都合退職の「失業保険」の"給付制限期間"が1カ月に短縮--雇用保険法の改正内容を解説」
7. 失業手当受給中に利用できる支援制度
失業手当の受給期間中は、給付を受け取るだけでなく、再就職に向けたさまざまな支援制度を利用できます。就職活動を前向きに進めるため、制度の内容をチェックしておきましょう。
7.1. 再就職手当
再就職手当は、失業手当受給期間中に安定した仕事に就職できた場合に受給できる手当です。早期の再就職であるほど給付率が高くなるため、求職活動におけるモチベーションの向上につながる可能性があります。
ただし、再就職手当の受給には「所定給付残日数が3分の1以上」「過去3年間の就職で再就職手当・常用就職支度手当を受給していない」など、いくつかの条件があります。
■再就職手当支給額
・失業手当の所定給付日数が3分の2以上残っている場合
支給額=基本手当日額×所定給付残日数×70%
・失業手当の所定給付日数が3分の1以上残っている場合
支給額=基本手当日額×所定給付残日数×60%
※基本手当日額の上限(令和8年7月31日までの額)
離職時60歳未満:6,570円
離職時60歳以上65歳未満:5,310円
【出典】厚生労働省|ハローワークインターネットサービス「再就職手当のご案内」
【関連記事】「【再就職手当(早期就職手当)とは】申請方法や受給条件について解説」
7.2. 公共職業訓練
公共職業訓練は、主に求職者に対して求職活動で必要となるスキルを無料で提供するものです(※テキスト代除く)。
ITや介護、調理、美容など学べる分野は多岐に渡り、それぞれ3ヵ月~2年程度の訓練期間が設けられています。失業手当を受給しながらこの先仕事で活用できるスキルが学べるだけでなく、ハローワークから求職活動のサポートも受けられます。
【出典】厚生労働省「ハロートレーニング(離職者訓練・求職者支援訓練)」
7.3. 求職者支援訓練
求職者支援訓練は、失業手当が受給できない方、もしくは受給期間が終了した方を対象とした訓練です。公共職業訓練と同様に就職に必要な学びやサポートが受けられ、要件を満たしている場合は月額10万円の給付金の受給も可能です。
ただし、本人・世帯の収入や金融資産の制限、原則すべての訓練日に出席することなど、給付金の支給条件は細かく定められており、これらすべてを満たさなければ受給はできません。
【関連記事】「転職活動の流れ|「退職してから」と「働きながら」の違い&進め方のポイント」
8. 失業手当に関するよくある質問
「一度もらったら次はもらえない?」「受給中にアルバイトはできる?」「不正受給をしたらどうなる?」など、失業手当で多くの方が疑問に感じやすい点を解説します。
8.1. 失業手当を一度もらうと次はもらえない?
失業手当は、条件を満たせば何回でも受給できます。ただし、前回の失業手当をすべて受給した場合や、再就職から1年以上経過している場合は、あらためて「離職前2年以内に12か月以上の雇用保険加入」という受給資格を満たさなければなりません。
一方、再就職から1年以内に離職し、かつ前回の失業手当の受給期間が残っている場合は、前回分の失業手当を引き続き受給できます。
【出典】北海道労働局|北海道ハローワーク「受給中に就職して受給期間内に再び離職したときは」
8.2. 失業手当受給中にアルバイトをしても良い?
失業手当受給中であっても、週の労働時間が20時間未満であればアルバイトをすることが可能です。ただし、認定日には働いていることを必ず申告しなければなりません。
もしも、申告を怠ったり、労働時間を偽ったりした場合は、不正受給とみなされる恐れがありますので注意が必要です。また、賃金の額によっては失業手当が減額される可能性があることも覚えておきましょう。
8.3. 不正受給をした場合はどうなる?
虚偽の申告や不正により失業手当を受給した場合、支給は即刻停止となり、受給した分の返還が求められます。悪質と判断された場合には、返還額の2倍相当の金額を納付しなければなりません。
不正受給とみなされる行為としては、求職活動や収入についての虚偽申告、就業事実の隠蔽などが挙げられます。
たとえ自分では不正受給の自覚がなくても、受給のルールを守らなければ不正受給を疑われる可能性もあります。わからないことは自己判断せず、失業手当の担当窓口へ相談するようにしましょう。
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9. まとめ
失業手当は求職活動中の大きな支えとなる給付制度です。受給には一定の条件があり、給付期間は退職理由や雇用保険の加入期間によって異なります。
離職予定がある方はもちろん、現状予定がないという方も流れを把握しておき、いざという時にすぐ動き出せるように準備しておきましょう。
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