4~6月に集中的に残業すると、その年の9月以降にお給料が減る場合があるという話を聞いたことありませんか?一生懸命働いたのに、どうしてお給料が減ってしまうのでしょう?それは4~6月という時期と社会保険料の算出方法に関係があります。その仕組みについて解説します。
1.社会保険料算出のもとになる標準報酬月額とは?
毎月給与から天引きされている健康保険や厚生年金の保険料。その額は給与額をもとに計算され決定します。給与額は残業手当などで毎月変動するので、月ごとに保険料を計算するのは困難です。ということで、算出しやすいように基となる、標準報酬月額という50段階(厚生年金は32段階)の給与額が設定されています。健康保険は第1級の5万8000円から第50級の139万円までの全50等級、厚生年金は第1級の8万8000円から118万9500円の32等級まで、区分されており、どこかの段階に当てはめることで、保険料の計算を割り出しやすくしています。
標準報酬月額は、会社に入社して最初に健康保険、厚生年金に加入した際、その時の給与額を基準とし、年金事務所(健保組合)が標準報酬の額を決めています。その後は毎年給与額に応じて決め直しされます。
2.4~6月の給与額の平均できまる!
給与額は昇級などで、変動することから、標準報酬月額は4、5、6月の3カ月の給与の平均をとって決められ、毎年改定されます。この時点で決定された標準報酬月額は、その年の9月1日から翌年の8月31日まで有効で、その間大きく給与額が変わらない限りは、改定されることはありません。
従いまして、たまたま4~6月に残業時間が増え、給与額が増えてしまうと、それに伴い標準報酬月額の等級も上がってしまいます。9月から徴収される保険料が上がることになり、結果手取りの給与が減ってしまうことになります。
例えば4~6月の給与の平均が20万円だった場合、標準報酬の等級は17に区分され、健康保険料は9,840円、厚生年金保険料は1万8,300円になります。(東京都の場合)
(※参考資料はこちら)
ちなみに健康保険と厚生年金の保険料については、全額負担するわけではありません。健康保険の保険料は標準報酬月額に保険料率(10.1%)を厚生年金の保険料は標準保険料に保険料率(18.3%)をかけて算出します。
どちらの保険料も事業主と折半になるため、実際には健康保険は半分の5%、厚生年金は9.15%分が本人負担となります。
標準報酬月額の対象となるのは基本給のほか、役職手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当などです。
3.給与が減ってしまうってやっぱり損?
たまたま4~6月に残業が集中してしまったから、保険料が上がってしまい、結果給与が減ってしまうなんて、もしかして損?と感じる人も多いのではないでしょうか。確かに残業をしない月などは特に影響を感じることがあるかもしれません。
ですが、将来年金をもらう時には、厚生年金の被保険者だった全期間の標準報酬月額や、平成15年4月以降に支払われた賞与の標準賞与額などを含めた平均標準報酬月額に被保険者だった月数を掛けた数字をもとに、老齢厚生年金の受取額が決定します。今保険料が高くなってしまっても、将来もらえる年金額は増えるので、必ずしも損だというわけではありません。また、健康保険から給付される傷病手当金や出産手当金なども増えるメリットもあります。
4.まとめ
毎月給与から天引きされている社会保険料、普段はあまり意識していない人も多いかもしれません。4~6月の残業をし過ぎてしまった!という時は、9月以降の給与明細をチェックしてみましょう。